
わが国では、離婚の約90%が協議離婚により、残りの10%のうち、9%が調停離婚で、残りの1%は裁判離婚となるという統計が出されております。
協議離婚は、他の離婚の方法と比べて、費用もかからず、時間がかからず簡単であることから、その離婚方法を多くの方が用いています。
例えば、協議離婚においては、離婚はどのような理由でも、当事者間同士が離婚をする意思を有する場合には、離婚することができます。これに対して裁判離婚などは、離婚原因が限定されていて、離婚にいたるまでに時間と手間がかかるのが現実です。
また、調停離婚の場合には、原則として、協議離婚と同様、当事者が合意する限りは離婚調停が成立しますが、家庭裁判所が関与するため、公序良俗に違反するような理由で離婚の調停を申立てたときは、調停委員による確認などにより、相手方配偶者にもう一度冷静になって判断させ、離婚を認めない意思決定をさせ調停離婚が成立しない場合が存在します。
また、協議離婚は、周りの第三者に知られることなく、プライバシーを侵されることなく手続きを進めることができる。これに対して、調停離婚等では、調停は非公開だが、調停に出なければならない点で、すでにプライバシーを公開しているようなものであります。
協議離婚は、他方で、知らないうちに離婚届を出されることがある危険があります。
また協議離婚においては、裁判離婚等と異なり、権利主張ができるにも関わらず、それを放棄してでも離婚をしたいという場合に用いられることがあります。そのため、慰謝料請求や財産分与、時には養育費について、相手方に請求せず、また請求することを放棄指定協議離婚をする場合が多く見受けられます。
特に夫婦間で夫からDVを受けていたり、夫が無職で収入がないなどの場合には、上記結果となります。
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