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風営法最新情報 2009年3月 |
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警察庁は平成21年3月12日、入場料を支払った男性客が女性客を店外に誘い出す「出会い系喫茶」について、風営法の規制対象とする方向で検討に入ることを明らかにした。
出会い系喫茶には、18歳未満の少女の入店を許している店舗も多く、「児童買春の温床」と指摘されているため、同法の規制を受ける「店舗型性風俗特殊営業」の対象とすることで18歳未満の出入りを禁じる方針で検討をしている。
近く設置する有識者会議で、同法の政令を改正して出会い系喫茶を追加する案が検討される見通しで、同庁では年内にも規制に踏み切りたいとの考えのようだ。
同庁によると、出会い系喫茶は、入会金や入場料などを払った男性が女性客を指名すると、個室に案内され、合意すれば店外デートに連れ出すことができる仕組み。全国の警察が把握している店舗は昨年末時点で、15都道府県の88店。女性の入店は無料のため、18歳未満の少女が「小遣い稼ぎ」に利用して児童買春事件などに発展したケースが昨年、全国で33件摘発されている。
店と少女の間に雇用関係がなく、店内では性行為などが行われないことから、現行の風営法では規制できず、通常の喫茶店と同様、保健所で飲食業の許可さえ受ければ開業できる。2006年ごろから目立ち始め、京都や神奈川など5府県では青少年保護育成条例などの改正によって18歳未満の入場を禁止する措置を講じているが、全国一律で規制するよう求める声が強まっていた。
規制対象になれば18歳未満の出入りが禁じられ、違反すると店側が処罰される。また、開業にあたっても、都道府県公安委員会への届け出が義務づけられる。
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風営法許認可申請代行 |
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当事務所と建築事務所等とのタイアップによる許認可申請は、
許認可申請の際のモデルケースとされています。 |
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当事務所の特徴 |
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風営法の規制にかかる店舗の図面作成、内装等を専門に取り扱う一級建築事務所等とのタイアップにより、内装から申請、管理まで総合的にコンサルタントすることによりワンストップ業務。
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民事、商事法務の専門家として、従業員との契約書、示談交渉の上での合意書作成、念書作成等、多種多様な法律文書をも作成対応 |
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お店の従業員のトラブル、他の店舗等とのトラブルの総合的な解決
従業員の男女間トラブル・借金問題・契約違反・ビザ問題などなど様々な法律問題にも対応 |
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風営法に関する申請、規制等に対応できるよう風営店の顧問化 |
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良心的な値段と迅速なサポート指導 |
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目先の利益を得ることを焦るあまり許可が下りていないにもかかわらず営業を行ったり、、無許可でもぐりで営業をしようとすることは、かえって、法律違反として処罰されることから、結局は、利益を得ることができず、店が潰れてしまいます。 |
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申請代行例 |
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●料理店等客の接待し、遊技又は飲食ささせる営業 |
●喫茶店、バー等の客に飲食をさせる営業 |
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●マージャン屋、パチンコ屋その他射幸心をそそる恐れ
のある遊技をさせる営業 |
●射幸心をそそるおそれのある遊技設備を有する店舗そ
の他ホテル、大規模小売店舗、遊園地等の施設 |
●ゲームセンター |
●ダンスホール等設備を設けて客にダンスをさせる営業 |
●店舗型特殊営業 |
●無店舗型特殊営業 |
●映像送信型特殊営業 |
●店舗型紹介営業 |
●無店舗型紹介営業 |
●接客業務受託業務 |
●営業の相続 |
●法人の合併、分割 |
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当事務所は上記許認可の申請を代行しております。 |
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営業を行うに当たりやってはいけないこととは? |
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規制対象 |
営業する場所の構造や設備の変更を勝手に変えてはいけない! |
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解説 |
これぐらい変えても平気と考えてはいませんか?例えば、証明器具や音響器具の一部が故障したので、この際新品の照明器具をいれたり、音響器具をとりえた…これは届出をしなければならないものです!この届出をせず、勝手に変更してしまうと、営業許可の取り消し又は最長6ヶ月の営業停止となる致命的なペナルティーを負担することになります。 |
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規制対象 |
多く集客したいために、もっと暗いほうが雰囲気がでるとかもっとノリの良い高音の音響の方が客受けするので、従業員が勝手に変更していませんか? |
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解説 |
照明の度合いは、業務の種別に応じて、国家公安委員会規則で定められた数値以下で営業をすることはできません!また音は、時間帯及び場所によって条例等で規制があります。これに反した場合は、即営業許可の取り消し又は営業停止となります。 |
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規制対象 |
許可申請をしたということだけで、営業をはじめない!! |
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解説 |
あくまで、許可申請は申請しているだけです!許可申請書類について担当官から何ら問題がないでしょうといわれてもそれだけを信頼してはいけません。あくまで申請は申請にすぎないので、許可がでる間に営業しては、摘発の対象となってしまいます。せっかく許可が下りて営業を始めることができる状態なのに、申請から許可がでる間に営業をしたことによって、結果として営業ができなくなってはもともこうもありません |
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