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内容証明郵便とは |
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内容証明郵便は、だれが、いつ、どんな内容の郵便を誰に送ったかを郵便局が証明してくれるものです。
単に内容証明郵便を出しても、これでけでは法的効力を有するものではありません。
しかし法律専門家が出す場合には、相手方にそれなりの精神的圧力や事実上の強制力を与えます。
書き方も、通常の郵便物と異なり、一ページに占める行数や一行に占める文字数とか、使用できる文字等の制限があり、配達証明付で出すため、一般の郵便物とは異なります。
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内容証明郵便の注意点(points) |
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●内容証明によるべきかの分岐点 |
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内容証明は、やみくもに出せばよいというものでもありません。内容証明を出す場合には、将来の紛争処理の計画を綿密に立てた上で、出すことが効果的であります。たとえば、内容証明という手段によらず、まずは一般の手紙等で相手方に通知することで、無難に何事もなく解決するものもあれば、内容証明を出したためにかえって、紛争になり、解決が長引いたという場合もあります。 |
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●将来の紛争処理回避を見越した法的文章 |
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内容証明の文章は、将来の争いや裁判沙汰にせず事案を処理するように、言葉を選んで記載しなければなりません。そうでなければ、わざわざお金をかけてまで、内容証明にするだけ無駄になってしまいます。 |
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●将来、裁判上有利になるよう法的に意義のある構成に |
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確かに、内容証明の中の文章については、内容証明で使用できる文字形式さえ確保すれば、どんな内容でも構わないのも事実です。
しかし、裁判沙汰にせず、相手方に争わずスムーズに事案を解決するためには、内容証明の中に書くべきポイントがあります。
具体的には、もしその事案が裁判沙汰になった場合に、内容証明の内容が有利な客観的な証拠となるような法律的内容の文章であることが相応しい。なぜなら、明確な法律的文言を記載しているのと異なり、一般的な表現にとどまる場合には、その表現が法律的に評価して多様な解釈が出来る場合には、かえって裁判になって紛争を引き起こす引き金となりかねません。 |
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●内容証明によりかえって不利な立場にならないように |
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また、将来の裁判沙汰になって、時間と費用をつぎ込まないよう、事前に内容証明で解決できるよう、心理的抑圧をかける法的文書にしておくことが必要です。たとえば、裁判沙汰になった場合には、相手方が明らかにされると困る点などがある場合には、その点を、法律的にみて名誉毀損や脅迫等に当たらないような法的文言を選択しながら文書を構成する必要があります。
また、相手方が裁判沙汰になった場合に、相手方の立証責任の下で、不利な場合には、その立証責任等を考慮した文書を作成する必要があります。 |
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内容証明 作成 チェック・ポイント |
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内容証明チェック例 |
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(※チェック部分は内容証明の対象により異なります) |
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内容証明の形式を満たしているか |
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内容が法律的構成となっているか |
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内容証明に使われる条文は合っているか? |
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裁判上の係争になった場合に、立証責任上不利益な
言葉や内容を使用していないか? |
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相手方に、名誉毀損や脅迫、恐喝等の主張を許す内
容となっていないか?
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内容証明を利用する時のテクニック |
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相手方に行為を促すような内容にする |
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相手方に内容証明を出すことで、示談のテーブルにつかせ、示談等の対応を促す。 |
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内容証明の内容文書を客観的証拠とする |
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内容証明に添付できない資料等を効果的に使う |
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法律上無意味な文章を書かない |
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