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示談・示談書作成相談 |
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示談書の作成ー不倫・離婚・傷害・交通事故・近隣の争いその他様々な示談に関するご相談に対応しております。 |

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〜ある土曜日の夜の電話相談〜
ある土曜日の夜、別件の内容証明を書き上げ、別件の示談書を作成に取り掛かる前に、他の法律家と雑談をしていたところ、けたたましく事務所の電話がなった。
「明日、示談を相手方とするのですが、一人では不安なので、一緒に立ち会っていただいて、示談書の作成をしていただけないでしょうか?」と不安そうな声が、電話口から聞こえてくる。
聞けば、相談者の過失で相手方に怪我を負わせたので、相手方がいう金額で示談するのだが、今後も金銭を請求されないようにする示談書を作成して、相手方に示談金以外の金銭の要求ができないというようにしたいのだということだった。
あまりに急なことだったが、相談者から事情を聞いていくうちに、あまりにも不運な事故だったため、協力してあげたいと思わせる事案だった。それから深夜にかけて、示談書を作成し、当日、当事者間の署名捺印等の示談の締結に立ち会い無事に示談書を交わすこともできた。
依頼人は無事に終わったことで、安心した表情になり、別れ際に笑顔で、「ありがとうございました」と答えてくれたことが、何より印象に残っている。
「また何かあったらご相談に乗ってください」との言葉が、依頼人から返ってきたが、「もう、私たちのような者に、同じようなことで二度も相談するようなことはないようにしてくださいね」と言って別れた。・・・妙にお腹がすいたなぁーと思っていたが、朝から食事を取る時間がなかったことを思い出して、定食屋で食事をして帰路についた。(2008年夏)
〜ご相談への事務所の対応〜
これは一例ですが、急を要する示談書の作成や、法律相談など多くいただいております。
このような多くのご相談は、平日休日問わず、また、時間帯を問わず、また場所を問わず全国各地からいただいている状況です。
私たちと一緒に、示談の仕方や示談書の作成その他、抱えているお悩みを解決する最善な方法を考えていきませんか。
示談書の内容や示談書の作成方法も、事案により異なることがあります。示談書も示談をするトラブルの性質に応じて、異ならせることが必要な場合があります。
まずは、ご自身で悩まずに、ご相談ください。 →ご相談先 03−3336−7993
示談も、問題となっている法律問題に応じて、短期間で終わる場合もあれば、長期間を要する場合もあります。
一日も早く、示談で問題を解決し、不安を解消し、新しい生活を出発できるよう、われわれは、サポートしていきます。
当事務所では、示談や示談書の作成の基礎となっている法律上のトラブルについて、上のような様々な悩みを、メールや電話でいただいております。
年中無休・24時間対応
多くの事務所が、事務所都合で相談を受けているところが多く、土日や祝日、又は夜遅く生じる法律問題に対して、十分に対応していないのが現実です。
当事務所は、ご相談を受けた方々から、こんなに早く相談を受けてくれるとは思わなかったとか、休日にも関わらず、示談書の作成などに立ち会ってくれるとは思わなかったなど、感謝のお言葉をいただくことが多くあります。
示談のご相談者の不安等を考慮した迅速な対応
当事務所は、悩みを抱えてトラブルを早期に解決をしたいと願っているご相談者様や、今すぐにでも助けてほしいと願っていらっしゃるご相談者様に、法律の専門家としての立場から、少しでも助力が出来ればと思い、日々の示談書の作成や示談への支援など、ご依頼人様のご希望に沿うよう日々対応しております。
他の提携先事務所等との連携しワンストップ業務の展開
また、当事務所や、当事務所と業務提携している司法書士事務所、弁護士等と連携をとりながら、迅速かつ適切に対応させていただいております。
我どもは、ご相談者様のニーズに応じて、対応できることが、法律の専門家として、ご依頼人様に提供できる法律サービスと考えております。
警察署が被害者のために年中無休のように、法律相談を受ける窓口やその対応を行う者も、悩み、苦しんでいる方々を一刻も早く安心させ、気持ちを楽にしてあげ、そのトラブルから一日でも早く開放していくよう努めることがもっとも、ご相談者様の気持ちの沿うものと考えております。
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示談書とは、紛争の当事者間で、訴訟や調停等の裁判手続きを利用せずに、迅速かつ裁判費用等をかけないで、紛争を当事者間で解決するために、裁判外の和解など当事者の話し合いにより、お互いが歩み寄るなどして、紛争の解決を図る文書をいいます。
示談書を作成するに当たり注意する点があります。
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@示談の原因となった事実関係や法律問題を明確に特定する。 |
事実関係について、示談書の中で明らかにしていないと、後々示談書にかかる事実関係等が訴訟等で争いとなったときにはその事実関係をあえて立証する必要が出てくる場合があります。また事実関係や法律関係が特定されていないと、すでに示談で終わっていると思っていたことに対しても、さらに請求をされたりする恐れもあります。そのため、示談書を作成するに当たっては、当該示談書が何の事実関係にまつわることか、又何の法律関係等に関する示談なのかを特定させておく必要があります。
示談書を作成するにあたり、その目的を特定する必要があります。何の目的で示談書を作成し、締結するのかが明らかになっていなければ、その示談書の中に盛り込む条文も異なってきます。
例えば、不貞行為に関する慰謝料による示談書の作成であれば、常に、不貞行為をした者と配偶者との接触行為を禁止する規定を入れておく必要がない場合があります。例えば、すでに離婚を決意している場合など、今後の相手方と配偶者の接触行為を禁止しても意味のない場合には、むしろその禁止条項をつけずに、示談書を作成し、示談金のなるべく多くとることの方が被害者側の救済につながる場合があります。そのような場合には、示談書の作成に当たり、必ずしも、入れるべき条文が特定されるわけではありません。
示談後に一切の請求を受けないようにするためには、必ず、債権債務不存在に関する確認規定を入れるようにしましょう。もっとも、後遺症等の発生を考慮して、示談後の請求に関する条文を工夫したり、示談内容を相手方に守らせるために示談後の請求を工夫する場合もあります。
署名捺印に関しては、署名が出来ない場合や署名を望まない場合には、記名でも可能ですが、捺印は必ず必要となります。但し、相手方が外国人などのように、示談書や契約書等の文書への署名に際して、印鑑を必要としない文化圏にある者については、印鑑を押すことが望めない場合があります。
その場合には、示談書に関しては、外国人の署名捺印の部分については、外国人にサインアップをする欄を作成し、印鑑の代わりとすることができます。
外国人においては、自らのサインが、印鑑と同様その人の同一性を認識できる唯一の証拠となりうるからです。また、もし不安であれば、拇印を押させておくこともよいと思われます。
示談金の支払いは、被害者側からの請求については、なるべく一括弁済をするよう求めましょう!分割返済では、途中で相手方にお金がない場合や、約束を守れない場合などが生じてきますので、ますは、一括返済を求めましょう。分割返済となるならば、示談金の金額を増額するよう交渉しましょう。
また、分割返済の回数にも気をつけ増しよう。なるべく返済回数は少ないに越したことはありませんが、最長でも3年を上限と考えておくのがよいと思います。
たとえ、示談書で示談金の支払いを約束したとしても、債務者は支払いを怠ってしまう恐れが多分にあります。そのため、示談書には、支払いを怠らないような条文を規定したり、公正証書作成のための文言を入れた示談書を作成し、その後速やかに公正証書に基づく示談書を作成しておきましょう。
○交通事故示談書 ○離婚の示談書
○不倫慰謝料示談書 債権債務に関する示談書
○暴行、傷害、性犯罪、その他の刑法犯に関する慰謝料の示談書
○ストーカー等に対する接近を禁止する示談書
○賃貸借契約の敷金トラブルに関する示談書など
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示談書作成や示談を進めるにあたってのポイント |
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ポイント@示談書に定める示談金の設定とその交渉について |
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被害者側(請求権者)
示談書の書き方や示談交渉は
示談交渉はどうやっていけばいいの?
金額の設定は、示談交渉ごとに請求金額を上げていくというやり方はうまくない示談のやり方です。
まず、示談をする前には、その事案において正当に示談によって支払いが可能となる金額の上限を確定させます。この示談金の確定については、行政書士、司法書士、弁護士等の専門家により客観的な算定額を算出します。
ただ、この金額についても、事案の状況に応じて、専門家の中でも、応じて金額が異なってきます。
例えば、不貞行為などにおいて、数回の不貞行為をしていたに過ぎない場合において、専門家の中でも、その不貞行為の状況の考慮の程度に応じて、数十万円単位であったり、数百万円と算定する専門家もあり、まちまちとなることがあります。
ただその中でも、最低額のラインを必ず設定しましょう。その額以上の示談金の支払いを求める場合には、最初から最低額のラインの金額を提示していているようでは、示談交渉の段階で、金額が減額される可能性が大変高いことから、示談はしたが、結局金額で負けてしまったという結果になってしまいます。
要は、示談においての要求金額は、自分が法律上正当と思う金額より多少多めに提示しておくことが必要です。
ただ、気をつけることは、多少多めも度が過ぎると、不当請求と見られて、相手方が支払いを拒むこともあります。そこで、金額の点については、細心の注意を払う必要があるでしょう。
感情論だけで金額を請求することは、示談が成立せず、費用と時間がかかる裁判に入っていくなど本意と異なる手続きに入っていかざるを得ないことが生じてしまいます。
示談書・内容証明で請求する金額で言えば、多少の多めとは、裁判となったときや弁護士などの専門家に依頼をしたときに、相手方の裁判にかかる費用や弁護士等への報酬額を考慮して、裁判などの手続きをせず、示談金の支払いを認めた方がお金の面で賢明だと思わせる金額設定が必要です。
要するに示談で相手方を納得させる金額であることが必要だということです。
加害者側(請求を受ける側)
加害者側や示談を求められている側は、まず、その示談の基礎となっている事実関係が本当にあったことかどうかを、事実に基づいて確定しておくことが必要です。
示談交渉の段階で、事実と異なることを言った場合など、もし示談の相手方がその発言が事実と異なっていることを知っていてかつその事実関係の裏も取れている場合には、かえって示談金の額の交渉にあたって不利になる場合があります。
まずは、加害者側としては、本当にあったことについて包み隠さず、相手方との交渉に入る前に、事実関係を整理しておくことが必要です。
ただ、ここで示談におけるポイントは、
@うそをつかないということ、
A示談交渉を求めてきている相手方が述べている事実関係以上のことは、自らで分かっていても、あえて相手方に知らせないということ(うそをつくということとは違います。 事実を知っていても、相手方が示談の場で求めない限り、あえて言う必要がないということです)
B相手方の知らない事実で、示談金額の算定にあたり、有利となる事実関係があった場合には、その事実関係を詳細に事前準備し、証拠があれば証拠をも添付して、示談の交渉の段階で、タイミングを図って先方に伝えることが大切です。
また示談交渉に当たって、もっとも重要であるのは、その請求されてきた示談金について支払うことができる資力があるのかどうかという点を計算してみることです。
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> ポイントA示談における有利な証拠の収集と提示について |
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被害者側の証拠収集と提示について
示談金を算出するに当たって準備をしておくことは、慰謝料請求するときには、その慰謝料の算定において有利となる事実について、証拠となるものを収集しておくことが必要です。
例えば、示談をするにあたり、不貞行為ならば不貞行為の事実を示す物証をなるべく数多くとっておくことが必要です。メールのやり取りの履歴や内容は必ず保存しておきましょう。できることなら日付や時間帯などもこと細かく分かるところまで特定しておくことができればベストです。
もし、相手方が認めているのであれば、その内容が電話であるならば会話を録音しておくとか、メールであるならばそのメールを保存しておくことが必要です。
また、その物証がなくても、相手方が認めている場合には、相手方が将来その事実を認めないおそれがある場合には、もし取れる機会があれば、示談の基礎となる事実 例えば、不貞行為や自らの故意過失を認めている場合には、その点を認めるとした文書を一筆簡単に取っておくことが望ましいです。
また慰謝料請求については、その精神的疾患の程度もひとつの要素となるので、必ず、示談をしようとする場合には、その事件のあった後には、速やかに病院等での病名などの証明書を取っておくことが必要です。
これは、例えば、強姦被害にあった場合などでは特に、被害後かなりの時間がたって相談にこられる方がおられますが、示談は時間との勝負です。強姦事実も時の経過とともに、薄れていきます。もしその被害にあった場合には、直ちに法的措置をとるようにしておくことが、民事事件としての慰謝料や損害賠償請求という点では、被害者側に大変有利となります。
また、その証拠の収集や提示も、示談の原因となった事件の性質によりその収集する証拠や提示の時期も異なる場合があります。
まず、交通事故などの被害者であれば、相手方の自賠責保険の適用などがある場合には、ちょっとした首の痛みなどの被害が残っているときは無理をせず、必ず通院をするようにし、医者の診断書を速やかにとっておくことが必要です。示談で支払われる金額の算定において、この通院に関する損害や休業補償等の支給の点で示談金が異なってきます。
また、交通事故においては、後遺症がでてしまう場合があります。その後遺症となる症状が、交通事故時から時間が空いてしまう場合があり、交通事故との因果関係がないことを理由として、示談金がでないおそれもあります。そのため必ず、病院へは、仕事で忙しく時間がなくても通院治療を続けておきましょう。
また不貞行為については、相手方と不貞行為を続けていた配偶者との交際期間、会う頻度、会う時間帯や日時、など不貞行為に対する慰謝料請求にとり、有利な証拠をなるべく多く集めておきましょう。
その際のポイントは、相手方とのメールなどのやり取り等の接触に関わる情報は関係ない無駄なものと思っても、すべて保存しておきましょう。
さらに、刑法犯に関する示談等については、被害届を必ず早期に出しておきましょう。事案によっては、警察の方で、立件が難しいという理由で被害届を受け取らないケースもありますが、加害者への示談交渉等へのテーブルにつかせるためにも、被害届を出すことは必要です。 |
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