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**** 念書 **** |
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***念書・示談書に対するご相談者様の認識*** |
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念書作成の依頼人の側の意識と念書作成者側の意識の違い |
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念書に署名させて相手の地位を拘束させるための念書を作成するにあたってみよう見真似で作成しておけば大丈夫と思っている方が多いです。
例えば、傷害事件における当事者間の念書を交わす場合でも、見よう見真似で作成しても、傷害の事実が複数の人間で行った場合には、法的構成や加害者側が支払う法律構成も変わってくるため、見よう見真似の念書を作成したことでかえって不利な内容となってしまうこともあります。 |
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念書作成者側の能力の差があります。 |
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念書を作成する側については、当の本人が法的知識がなく作成したり、専門家と名乗っていても、中途半端な念書しか作成できないといったことが生じます。念書は相手に署名捺印させることが目的ではなく、いかに相手方をその念書で拘束するか、すなわちその念書に署名捺印したために、念書に反する行為はできないという精神的圧迫を加え、相手方を拘束させるかというところがポイントです。そのためには、念書の構成、形式等綿密にすることが必要となります。 |
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希望通りの事項を念書に書けば効力が生じると思っていませんか? |
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どんな念書も、強行法規に反したり、公序良俗に反することはできません。そのため、念書の内容として、いかに記載していても、相手を拘束できない無意味な念書となりかねません。また法律構成がむちゃくちゃだと、念書の拘束力も否定されかねません。また、同じ文言を入れるとしても、念書を下に争いとなった時に、訴訟も考えて念書の文言を考えている方が少ないのが現実です。 |
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法律文書・念書作成・示談書作成経験1800件以上の経験を持つ当事務所にお任せください。 |
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*** 当事務所の特徴 *** |
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貴方は、
貴方の個人的状況を知らずに、本を写しただけの簡単なサンプルと、
貴方の事情を知った上で、個別的に対応する条文を組み込んだ
念書、合意書の作成と、
どちらが相手方にとり不利になり、こちらにとり有利なものとなると思いますか?
また、相手方にこちらに有利な合意書にサインさせることは、
決して、本では教えてくれません。
合意による相手方への拘束力を高める方法もなんら示してくれません。
当事務所は、そんなお問合せ、依頼人様に満足のいく念書、合意書等を、
依頼人様との綿密な打合せの下に、作成し示談の場に臨んでおります。 |
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*** 念書の例 *** |
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不倫をした夫、妻や相手方に、念書を書かせたい… →※作成ポイント |
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慰謝料を請求したい |
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人にお金を貸しているので、念書を作成して返済の合意をしたい… |
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交通事故にあったため、加害者に対して損害賠償などの念書を書かせたい… |
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ストーカー行為をする相手方にその行為をやめさせるために念書を作成したい… |
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離婚に基づいて慰謝料を請求したい… |
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養育費等の支払いが遅れているので、支払いについて合意書を交わしたい… |
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支払いの担保のために、担保をとる念書を作成したい… |
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相手方に行為をしないように禁止する行為の念書を書かせたい… |
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個人情報を開示しないようにするための念書にサインをさせたい… |
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人の借金の連帯保証人になったため、債権者に支払う羽目になったが、自分が支払った金銭について、債務者に支払いをさせたい… |
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などなど様々な用途から念書が作成されます。そのため、念書の形式は、一定の形があるわけではありません。 |
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*** 念書の雛形のデメリット *** |
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どこにでも、簡単な本に載っているようなサンプルによる作成では、次のようなデメリットがあります。貴方は、
まず、 |
@サンプルを真似るだけなので、事案の特殊性に応じた対応ができない場合があるし、その対応が不十分となる場合があること。
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次に |
Aサンプルの手直しでは、その念書における法律的文言の部分について、意味が分からなかったり、その文言に基づく念書を上手く使いこなすことができないこと。
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さらに |
Bサンプルでは、一般的なことしか記載していない場合が多く、事案の特殊な部分が問題となった場合には、結局対応できないため、念書を作り直すことになりかねません。
また、訴訟になって無駄な時間とお金を消費する恐れが生じてきます。これこそ「安物買いの銭失い」になりかねません。法律的な知識を必要とする分野では、いまだ安かろう悪かろうという観念が広くあります。単なる一般的なサンプルでは、念書で記載したいことすら、載っていないことが多くあります。 |
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*** 念書作成のポイント *** |
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念書の作成については、その事案の特殊な背景等から作成に関してのポイントがあります。 |
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ポイント@ |
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事案に最悪の状態になることを前提に念書を書くことが必要です。
例えば、念書の基礎となる事案が、訴訟沙汰になるようなトラブルがあった場合に、訴訟を視野にいれた内容の念書にしておく必要があります。
また、トラブルが生じることを前提として、そのトラブルを未然に防いだり、自己に有利に運ぶような文言の規定を置くことにより、常に自己に有利な念書とするための、準備や文言上の”しかけ”をしておくことが必要です!! |
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ポイントA |
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法律的意味を分かって使用することが必要です。
私の取り扱った事案では、弁護士が作った和解示談書でしたが、その弁護士がアホなのか、債務者の連帯保証人に債務者の未成年者の子供をつけて、その子が高校を卒業したら、連帯保証人として支払うなどという法律的には連帯保証人の部分が無効な示談書を作っていました。その示談書を見て笑ってしまいましたが、この弁護士は法律を知っているのか疑いました。
このように、弁護士という資格を持っている法律家が必ずしも、法律的意味を分かって文章を作成しているとは限りません。
ましてや、一般の人であれば、その示談書について、未成年者を自分の借金の連帯保証人にすることができないなんて、考えることもないでしょう。
たとえば、なぜ、この念書に期限の利益喪失約款を付けているのか、重利とは何なのか果たしてこの約定は法律的に見て有効なのかなど、法律的意味を分かっていなければなりません!! |
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ポイントB |
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念書を作成するときには、必ず自分の利益と相反する相手方がいることを意識
してください。相手方の立場に立ったとき、何を相手方は主張してきて、何を望むの
かなど様々なパターンを考え、念書作成の過程での駆け引きを想定し、あらかじ
め念書の文言を決めておきましょう。
例えば、相手方がサインしやすくするためには、同じ意味を持つ文章でも、相手方にやわらかく受け入れられ易い文言の方を用いるようにすることもポイントです。
他方、相手方に念書の内容を実現させるために、法律的で厳格な文言を使った方が良い場合もあります。 |
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ポイントC |
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予想していなかったようなことが生じた場合に対応できる条文を必ず、あらかじめ入れておくことが必要不可欠です。
念書の作成に当たり、ポイント@で述べたように、あらゆる事実を想定して、念書を作成したとしても、すべてをその念書の文言でカバーできるわけではありません。そのため、念書の個別の条項でカバーできない部分については、必ず、それをフォローできる条項をいれましょう!
また、この条項をいれることにより、念書作成署名後に生じる予想し得ないような様々な事情について当事者間でその都度話し合って処理するなどの幅を持たせていることが、かえって、相手方に念書への署名をさせやすくする効果もある場合があります。 |
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ポイントD |
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念書の作成において、事案に応じて、必ず設けるべき条項を忘れず、盛り込むことが必要です。
例えば、金銭の貸し借りについては、期限の利益の喪失約款を入れる必要があるし、連帯保証人を必ず付ける必要があります。
事案に応じて、設けるべき条項を落してしまうと、その念書の効力がせっかく認められても、致命的な欠陥を有したまま、その欠陥を主張することができない羽目になってしまう恐れがあります。
したがって、念書作成前には、必ずその事案において落せない条項が抜けていないかをチェックする必要があります!! |
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