【事案の概要】
被害女性と妻子ある男性が、男女交際クラブを通じて知り合い、月4回程度月額15万円を
男が女性に支払う関係を継続していた。
被害女性は、男に対して、4年後交際の中止を求めたのに対し、男は納得せず、以後も手紙
電話、張り込み、待ち伏せなどのつきまとい行為を繰り返した。
【慰謝料認定額】 55万円 (請求額 300万円)
【算定理由】 ストーカーをした男が被害女性に接触を図った動機、
つきまとい行為の期間・態様
女性が取らざるを得なかった対応
男と被害女性の年齢を考慮した。
他方で
男と被害女性との交際関係を減額要素とした。
【考察】
不倫相手がストーカーになるケースは少なくない。男性女性を問わずストーカーまがい
の行為に及びトラブルになる依頼がある。
男性側がストーカーの場合には、たとえば、自分の妻にバラすということを突き付けて
きたり、会社にバラすなど、自虐行為にでることが多い。
自己中心的なタイプが多く、自分のことを棚に上げて、相手がほかの異性と交際を始め
たりすると、激しく嫉妬するケースが多い。
特にこのケースでは、上司部下というような関係にあるなど、どちらかが社会的な地位
を有しているケースも散見される。
これに対して、不倫相手の女性から、不倫をした男性に向けてストーカー行為がなされる
場合もある。誘った原因が男性側にあったり、妻と別れて一緒になるなどと甘言を言って
いる場合などに本気となった相手から損害賠償を請求される場合もある。
このケースで、ストーカー行為をした加害者女性から相手の男性に慰謝料を請求する
一方で、不倫相手の男性の妻から不法行為に基づく慰謝料請求を、その女性に対して
請求された事件で、ストーカー加害者に対して30万円の慰謝料請求が認められた案件も
ある。
多数回の電話を受けて相当範囲を超え、電話を受けた側の生活に支障を来すような
状況となり、その家族が不安を覚える程度の違法性が認められた。
他方で、多数回電話をした原因が、関係を解消する旨を告げた男性の行動が幼稚で
ある一方、男性の方も、加害者女性からの電話にでることもあり、電話の回数が増えた
ことも要因として、慰謝料額の算定の減額事由となった。
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