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ストーカー参考判決How To

不倫ストーカーによる慰謝料判決 東京地判H10年11月26日

   【事案の概要】
    被害女性と妻子ある男性が、男女交際クラブを通じて知り合い、月4回程度月額15万円を
   男が女性に支払う関係を継続していた。
    被害女性は、男に対して、4年後交際の中止を求めたのに対し、男は納得せず、以後も手紙
   電話、張り込み、待ち伏せなどのつきまとい行為を繰り返した。

  【慰謝料認定額】  55万円   (請求額 300万円)

  【算定理由】 ストーカーをした男が被害女性に接触を図った動機、
         つきまとい行為の期間・態様
         女性が取らざるを得なかった対応
         男と被害女性の年齢を考慮した。
         他方で
         男と被害女性との交際関係を減額要素とした。

  【考察】
    不倫相手がストーカーになるケースは少なくない。男性女性を問わずストーカーまがい
   の行為に及びトラブルになる依頼がある。
    男性側がストーカーの場合には、たとえば、自分の妻にバラすということを突き付けて
   きたり、会社にバラすなど、自虐行為にでることが多い。
    自己中心的なタイプが多く、自分のことを棚に上げて、相手がほかの異性と交際を始め
   たりすると、激しく嫉妬するケースが多い。
    特にこのケースでは、上司部下というような関係にあるなど、どちらかが社会的な地位
   を有しているケースも散見される。

   これに対して、不倫相手の女性から、不倫をした男性に向けてストーカー行為がなされる
   場合もある。誘った原因が男性側にあったり、妻と別れて一緒になるなどと甘言を言って
   いる場合などに本気となった相手から損害賠償を請求される場合もある。
    このケースで、ストーカー行為をした加害者女性から相手の男性に慰謝料を請求する
   一方で、不倫相手の男性の妻から不法行為に基づく慰謝料請求を、その女性に対して
   請求された事件で、ストーカー加害者に対して30万円の慰謝料請求が認められた案件も
   ある。
    多数回の電話を受けて相当範囲を超え、電話を受けた側の生活に支障を来すような
   状況となり、その家族が不安を覚える程度の違法性が認められた。
    他方で、多数回電話をした原因が、関係を解消する旨を告げた男性の行動が幼稚で
   ある一方、男性の方も、加害者女性からの電話にでることもあり、電話の回数が増えた
   ことも要因として、慰謝料額の算定の減額事由となった。

教師の学生へのストーカー行為と慰謝料 仙台地判H11年5月24日

  【事案の概要】
    大学の助教授(男)が、大学院生であった女性の病気に対する不安感を利用して、女性と肉体
   関係をもち、被害者の自宅に執拗かつ頻繁に電話をかける等して、被害女性の私生活に過度に干
   渉したり、被害女性から関係の解消を求められた後、自殺をほのめかす電話をかけたり、用もな
   いのに院生室に出入りするなどしたケース。

  【慰謝料認定額】  750万円   (請求額 1000万円)

  【算定理由】 ストーカーをした男の不法行為が長期に渡り且つ多様であったこと、
         教育者としてあるまじき行為に及んでいたこと
         被害者が不安神経症で苦しんでいることに乗じて肉体関係まで結ばせたことの悪質性
         被害女性から拒絶されるや論文の書き直しをして報復していること
         大学の調査に対して偽造の診断書を提出したり
         他の大学の教官に虚偽の証言までして自己責任を逃れようとしていたこと
         事後の態度も卑劣かつ狡猾であることから重く算定

  【考察】
    大学の教授と学生、同じ会社の上司部下という関係など、立場が上位と下位にあり、下位の
   ものが、上位のものの言うことを聞かなければならないような状況においては、法律上拒絶で
   きるとはいえ、事実上の影響を考え、拒絶できないケースも多い。
    一般の方から見れば、そのようなことは拒絶すればいいと思うケースであっても、被害女性
   などでは、気が弱かったり、病気がちで正常な判断ができない健康状態にあったり、断れば
   何をされるか分からないという不利な地位にたった場合には、同様の被害が生じることは、至極
   当たり前のことです。
    他の例としては、宗教上の地位を利用して信者に対して行う行為や、田舎では、その地域の
   名士といわれている方と一住民の関係であったり、医師と看護婦の関係であったり、議員と
   秘書の関係であったりする場合などのケースで起こることがあります。

客からのストーカー行為と慰謝料 大阪地判H12年12月22日

  【事案の概要】
    飲食店を営む女性に、タクシー乗務員であった男が、他の客の前で結婚してくれと述べたり
   自分の気持ちが抑えられないから襲うかもしれないと述べ、被害女性につきまとうようになる。
   そこで、被害女性は、面談禁止の仮処分を申し立て、被害女性にまとわりつかないとする訴訟
   上の和解が成立した。
    しかし、それに違反して、加害男性が被害女性の自宅付近を徘徊したケース。

  【慰謝料認定額】  300万円   (請求額 500万円)

  【算定理由】 ストーカー行為において、お店への立ち入り等の拒絶を明示されたが
         なおも執拗にストーカー行為を継続している。
         仮処分の事件において、自己の行為の是非を検討する機会があり、
         訴訟上の和解をしているにもかかわらず、これを無視
         被害女性はそのため店舗を閉店することとなってしまった。
         不安感、恐怖感等の多大な精神的苦痛を与えられた。

  【考察】
    飲み屋でのトラブルやストーカー案件は結構多い。被害女性が風俗店で働く場合なども
   含め、被害者から相談を受けることが多い。
    このケースの場合には、2ちゃんねるなどの掲示板を通して、ストーカーが納得しない
   ときは、個人情報を流されたり、営業妨害をするような書き込みがなされることも多い。
    特に、ストーカーとなる男性については、被害者側で、仕事と割り切り好意がある素振り
   や、親切に対応したことがあだとなり、ストーカー自身が勘違いをしてしまうケースが多い。

同性愛者によるストーカー行為と慰謝料 東京地判H15年3月31日

  【事案の概要】
    ホモセクシャアルの男性が同性の男性に対して、執拗につきまとい、交際を拒絶されると
   電話等で脅迫行為をし、違法に訴えを提起したケース

  【慰謝料認定額】  200万円   (請求額 400万円)

  【算定理由】 執拗なつきまといや電話等による脅迫的行為により、多大な不安を感じ、警察や
         勤務先の親会社にまで相談をせざるを得ない状況まで追い詰められたこと
         親会社の役員からは君は両刀使いかと言われるなど社会人として容易に回復しが
         たい損害を受けたこと
         親会社も巻き込む形で訴訟を提起されたため、それらの会社を巻き込む形で訴訟
         を提起したため、個人的なトラブルのためにそれらの会社を巻き込むことになり
         多大な精神的苦痛を被ったことが算定要素とされた。
         
  【考察】
    最近では、バイセクシャル、ホモセクシュアルなどに対する社会的な認知がされてきており、
   そのことだけで、あからさまに社会的に不利となることはなくなってきつつある。
    しかし、同性愛についても、性同一性障害という医学的認識が醸成されつつあっても、なお
   実社会では事実上不利に扱われたり、物珍しい目で見られることは否めない。仕事上でも、出
   世の上でも、マイナスの評価をされてしまうことが多い。

                  ストーカーから逃げる


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