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ストーカー相談|ストーカー示談至急解決

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ストーカーとの示談と問題点How To

ストーカーとの示談の方法

   ストーカーから被害を受けている場合において、慰謝料等の裁判をする前に、ストーカーとの示談
 を行う場合がある。
  
  ストーカーをしている加害者側は自分がストーカーであることを認めない人も多い。
  自己中心的なため、自分が行っていることを正当化したり、相手に対してストーカーをすることで
 しか自分の愛情表現をすることができない精神的に不安定な人もいる。また、逆恨みして、被害者が
 相手をしないことが悪いということで、ストーカー行為を続けている人がいます。自分がストーカー
 行為をしているという悪いという認識がない場合があります。

  この場合には、示談をするに当たって、相手方にストーカー行為であることや、違法なことをやっ
 ていることを分からせる必要があります。
  そのためには、警察等の助けを借りる必要もありますし、相手方が最も話を聞く相手を入れて話
 をすることが必要になります。
  
  また、たちが悪いのは、ストーカーの加害者側が、ストーカー行為を注意すると、素直に応じ
 反省をした素振りを見せるけれども、平気でストーカー行為を続ける方がいます。
  特にインターネットの掲示板等への書き込みなどは、一旦書き込みがなされてしまうとその書き
 込みを消すことが難しかったり、また、一旦書き込まれてしまえば、不特定多数の方に見られたり
 することもあり、プライバシーや個人情報の流出を事実上止めることができなくなることが多い。
  また、最近ではグループチャットなどの新しいコミュニケーションも広がっており、新たな形
 での被害も生じてくる可能性を秘めている。
 
  注意をしたために、その場では反省し、謝罪をしても、さらにエスカレートする場合などが
 あります。極端な場合には、殺人に至ったりするなど、少し精神的に不安定な面を抱えている
 加害者もいます。
  そのため、警察等による対応や、示談による解決や、裁判による解決によっても、そのあとに
 注意が必要となります。
  
  ストーカー被害から将来に渡って逃れるためには、加害者を刑事事件として処分したり、接近
 禁止命令によったり、示談等により法律上の手段だけでは、十分にストーカーのターゲットとなっ
 た被害者を救済することは難しいのが現実です。
  極めて難しい問題は、ストーカー加害者との間で示談等何らかの形で法律上解決がなされたとし
 ても、加害者の行動を事実上拘束することができないことと、示談等で円満に解決できても、その
 後、ストーカー行為がエスカレートして身の危険を感じるような行為にでるかどうかが、示談の際
 には分からないという点です。
  そのため、ストーカー行為がなくなったと安心していたころに、お礼参りのような二次被害が
 生じてしまうことが多いことです。

  なおストーカーとの示談については、形式的ですが下記の通りの方法があります。

   (1)専門家を入れての示談対応。
       慰謝料を請求する場合と慰謝料を請求しないが、示談に違反し嫌がらせ行為や
       ストーカー行為をしたときには、違約金を支払わせることを条件としたりします。
   
   (2)公正証書の形で示談書を作成
       (1)に加えて、慰謝料などの金銭の支払いに関し強制執行力のある公正証書
       として合意書を交わすことがあります。(1)の場合よりも、公的なものとして
       ストーカー加害者に対する事実上の抑止力にはある程度なります。

   (3)裁判を通じての和解、判決
       慰謝料等の裁判を通じて解決する場合があります。裁判の公開の原則が働くため
       抑制力も働くこともあります。また、ストーカー加害者側にも弁護士等が付く場
       合もありますので、その弁護士に対して、加害者を諭してもらうことなどもあり
       ますが、弁護士も裁判等の依頼を受けた範囲でしか対応されないため、事後の二
       次的被害を防止することについては十分とは言えません。

   (4)ストーカー行為に対する刑事処分等について
       刑事手続き等の刑事処分を求めることができますが、その処分において、加害者
       の身柄をある一定期間公権力に拘束されることになるため、その期間においては
       ストーカー行為が止むため身の安全も保証されますが、出てきた後によりストー
       カー行為がひどくなったり、傷害や殺人といった一線を超えた行為にでるケース
       もあり注意が必要です。
    

                  ストーカー相談


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