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具体的イメージ |
法律上の許認可届出申請要件 |
■許可 |
営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ける。
但し、公安委員会より条件を付けられたり、変更をさせられる場合がある。 |
■許可のための必要要件 |
@成年被後見人や、破産者で復権を得ていないものが営業主にはなれない!
A一定の刑罰を受けたことがある者が営業主にはなれない!
具体例)
風営法違反で罰則を受けた者、刑法犯罪での処罰を受けた者、組織的犯罪等に関する罪、売春防止法違反、児童買春等に関する法律違反、労働法違反、船員法、職業安定法、児童福祉法、出入国管理法違反、等の場合
B集団的暴力行為に関する規定違反の場合
C覚せい剤等の中毒者
D風俗営業の許可の取り消し日より5年経過していない場合
E営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて規則で定める技術上の基準に達しない場合
F営業所の設置場所等
の要件の元に、様々な規制があります。 |
■許可申請への添付書類 |
@氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A営業所の名称及び所在地
B営業の種別
C営業所の構造及び設備の概要
D管理者の氏名及び住所
E法人の場合は役員氏名住所 |
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■営業等の届出 |
※許認可の申請にとどまらず、営業を行う場合には、届出をなす必要があります。許認可申請すれば、それですむわけでない場合があることは要注意です! |
■深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
風営法上の許認可並びに営業の届出をしても、酒類を提供する場合には、別途この届出をすることが必要です。
また深夜酒類提供飲食店においては、模様替え、客室の位置や数、ふすま等一定の要件に基づく変更は、その度に届出をする必要があります。これを怠った場合には、営業の停止等のペナルティーがあります。 |
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