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日本に帰化したい Naturalization |
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帰化手続き
帰化するための条件
1 帰化を希望する者が継続して5年以上日本に住所を有していること
(例外)この条件が必要ない場合
※以下はあくまで概要です。
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日本国民であった者の子 |
3年以上 |
・ |
日本で生まれた者 |
3年以上 |
・ |
日本に居所があり現に住所がある者 |
10年以上 |
・ |
日本国民の配偶者 |
3年以上 |
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日本国民の養子 |
1年以上 |
2 帰化を希望するものが本国法で能力(成人)を有すること
● 本国法(例えば韓国人については韓国の法律)により成年者であること
(例外)この条件が必要でない場合
※以下はあくまで概要です。
帰化を申請する外国人
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日本人と結婚をして、3年以上日本に居住 |
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日本人の子で、日本に住所 |
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日本人の養子で、1年以上日本に住所 |
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日本で生まれ、3年以上日本に住所 |
3 素行が善良であること
日本人の素行と同程度であることで、前科や非行歴で判断されます。
・帰化の審査では、道路交通法、所得申告なども考慮されます。
4 日本で生活することが可能なこと
帰化したい者、その家族などで生計を立てることができること
・学生でも仕送りにより生活できる場合など
5 無国籍者か、日本国籍を取得することによりそれまでの国籍を失うこと
帰化を希望する者の本国法により、国籍の喪失の有無が異なります。
(例外)この条件が必要ない場合
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日本国民と親族関係 |
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境遇について特別な事情 |
6 憲法や日本政府を破壊を主張する団体などを結成、又は加入していないこと
7 日本語の読み書き、会話ができること
小学校3年生程度以上の日本語能力が一応の基準です
帰化のための必要書類
作成書類
・帰化許可申請書
・帰化の動機書
・履歴書
・宣誓書
・親族概要を記載した書面
・生計概要を記載した書面
・事業概要を記載した書面
・自宅・勤務先の略図
取り寄せる書類
※取り寄せる書類の内容は、帰化される方の国籍、事情により異なります。
・本国法により能力を有することの証明書
・在勤証明書・在学証明書・卒業証明書
・国籍を証明する書面(国籍証明書・戸籍謄本・出生証明書)
韓国)家族関係登録証明書
・旅券パスポート
・外国人登録済証明書
・婚姻証明書
・納税証明書
・預貯金の現在高証明書
・外国人登録済証明書
・各種日本における免許、許可証等がある場合には必要に応じて
帰化申請から帰化するまでの流れ
当事務所への相談)
帰化申請について法務局担当官との面談(予約を入れた上で)
帰化申請のための書類を取り寄せる
書類作成・取り寄せ完了したものを提出(書類の点検、受付)
審査開始
追加資料等が必要な場合には、取り寄せ
法務大臣への書類送付(法務局)
法務大臣決済(許可・不許可)
本人への通知
※帰化が認められるまで、事案に応じて約1年近くかかる場合があります。
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※当事務所は、法令を遵守しておりますので、違法な申請業務については取り扱っておりません。また、ご相談を頂きましても、お受けすることができませんので、予めご了承ください。 |
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