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  在留資格(ビザ)の変更・更新手続
   
      在留資格の変更及び更新   
  
      当事務所でもっとも多いご相談は次の変更手続きです。

       @留学ビザ      →    就労ビザ
          
※留学生から、日本で就職をする方が多い。

       A就労ビザ      →    経営者ビザ
         
 ※会社でお金を貯めて、日本で企業する方が多い。

       B留学・就労ビザ  →     結婚ビザ

           
※学校、就労先等で知り合い結婚をする方が多い。
       

                 
      
在留資格(ビザ)の変更の対応

      ※在留資格の変更においては、事前に詳細なご質問・面談をさせて
      いただきます。


    在留資格(ビザ)の変更のQ&A

    
相談 会社を変わったときにも、在留資格(ビザ)の変更手続きが必要ですか
会社を変わっても、在留資格が異ならない場合には、会社を変わった
ときに、在留資格(ビザ)の変更する必要はありません。
ビザの更新の際に、新しい会社からの資料等をもって更新手続きを
取れば足ります。

 
相談 離婚をした場合には、結婚ビザでは日本に住めないの?
日本に居住することができる者と離婚をした場合には、日本人の配偶者、
又は家族滞在ということでなくなり、そのままではビザの更新ができず、
本国に帰るほかない状態となります。
 ただ、配偶者にあっては、日本人の子どもがいる場合もあり、なお、家族
滞在ということで、在留資格を変更できる場合があります。
一般的には、定住権者資格の申請をして居住しやすい変更をすることが
あります。

      
 
相談 ビザが切れた後も、ビザの変更手続きをすることができますか?
在留資格(ビザ)が切れた場合に、日本に滞在すると、違法な滞在となり、
国外強制退去の事由となります。
いくら、在留資格(ビザ)を以前有していたとしても、日本にい続けることが
認められるわけではありません。
オーバーステイとなるため、一旦自ら入管や警察に申告して、任意で本国
へ退去し、再度日本へ上陸するという方法
結婚等をした場合には、結婚ビザへの変更をするとともに、特別残留許可
(俗語)の申請をし、許可を受けた後、更新手続きがなされる場合があります。


お問い合わせ・お見積は、お電話またはE-mailでお願いします
 
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今井法務行政書士事務所

TEL/FAX:03-3336-7993
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