遺言相続
相続争いを防ぐ遺言書の作成術
貴方は、遺される親族のことを真剣に考えていますか? 
…相続は突然やって来ます。
賢い遺言書の作成は相続争いを防止します!
今井法務行政書士
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■秘密証書遺言が適している場合
秘密証書遺言とは、作成した遺言書を封書として遺言書の内容を秘密にした上で、公証人1人及び証人二人以上の面前に提出する遺言形式をいいます。

秘密証書遺言のメリットが、遺言書の内容を証人や公証人に知られる恐れがないことにあります。
したがって、遺言書の内容を秘密にしたい場合には、秘密証書遺言が適しているといえます。

また、署名を除いて、遺言書の内容を自ら書く必要がないことから、他人に依頼して作成させた上で書名することも認められます。そのため、遺言書の専門家に遺言内容を作成させる方法としても、利用できます。

さらには、自筆証書遺言と異なり、公証人役場に保管されるため、紛失の恐れを避けたい場合に適しています。

もっとも、秘密証書遺言は、公正証書と異なり、公証人が遺言書の内容を吟味する訳ではないので、自分で作った場合など、遺言書の内容に法的不備があれば、遺言が無効なる恐れがあります。
また、公証人役場で保管されるとしても、事後的に、検認手続きをとる必要があります。そのため、自筆証書遺言と同様、煩雑な検認手続きを受けなければなりません。検認手続が終了するまで何ヶ月もかかる場合があります。

そこで、秘密証書遺言の形式をとるのは、遺言の不備や偽造の恐れ、検認手続きの煩雑さや費用等を考慮してもなお、遺言内容の秘密性を守りたい場合に、秘密証書遺言とするのが適しているでしょう。

■秘密証書遺言の作成、書き方、流れ
①遺言書の作成(本人が署名・㊞を押せば、第三者が遺言内容を
 書いてもよい)

②遺言書に封をして、その上に同一の印鑑で(実印がベスト)印を
 押しておく。

③遺言者が
 1)公証人1人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の
  遺言書であることと、遺言書を書いた者の氏名、住所を公証人
  へ申述べる。

 2)公証人が、遺言書の提出日及び遺言者が述べた氏名、住所
  等を封書に記載する。

 3)遺言者、証人、公証人がそれぞれ、署名、印を押す。

以上の要件が欠けた場合でも、秘密証書遺言としては無効です
が、自ら遺言書を作成した場合には、自筆証書遺言としての要件
を備えている場合があります。
この場合に、自筆証書遺言として有効となります。
自筆証書遺言として、遺言どおりに財産を処分することが遺言者の意思に沿いますし、遺産分割協議で無駄な相続争いを生じさせる必要がないからです。

そこで、秘密証書遺言も、なるべく自分で書ける場合には、自分で書いた方が、遺言を無駄に無効としなくて済むともいいうるからです。

④遺言書を公証人役場で保管
  遺言内容を変更したいときは、成るべく、秘密証書遺言で前の
  遺言を撤回・取り消ししましょう。

⑤遺言者が死亡した後の遺言の執行段階

  1)検認手続きが必要となります。
      家庭裁判所で、すべての相続人の立会いの下、開封

  2)遺言執行者が記載されていない場合には、遺言執行者の
    指定をする。
  3)遺言執行者による遺言執行
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