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相続争いを防ぐ 遺言書 作成
貴方は、遺される親族のことを真剣に考えていますか? 
…相続は突然やって来ます。
賢い遺言書の作成は相続争いを防止します!
今井法務行政書士
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自筆証書遺言が適している又は構わない場合
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今後、公正証書遺言を作成する予定だが、とりあえずその間に作成する必要がある場合。
☆単に、手間と費用を省けるからという理由だけで、自筆証書遺言を選ぶな!
確かに 「相続なんてまだ先のことだし、遺言書なんかにお金や時間をかけてなんかいられないわ…」
一見ごもっともな話です。
しかし 相続では、えてして相続争い、遺言内容の無効、偽造、変造等の問題や紛失等のリスクが付き物です。
単に手間と費用を省きたいだけでこの遺言を選択することは、かえって安かろう悪かろうで、「安物買いの銭失い」になりかねません。
即ち 相続争いや遺産分割等に時間や訴訟費用がかさみ、
例えば、長期でも何ヶ月かで作成でき、10万から数十万程度の費用で済む遺言作成費用に対して、一旦遺言内容に関して相続争いが起これば、何年間もの調停等の争いとなり、裁判費用や代理人への費用は数百万円に上る場合もあり、更には精神的肉体的疲労ははかり知れません。中には、「お金は血よりも濃い」結果を生み、親族関係がバラバラとなる場合もあります。
  このような状態は、「私の家族は仲がいいし絶対ありえないわ!」と思っている方にも、当然のごとく生じてしまいます。
 貴方が天国からイガミ合う遺族を見て、あの時ああしていればと後悔しても、イエスのように復活することはできないのです。
 まず、人間は欲が深いことを前提として、私の家でも、必ず相続争いが起きるんだということを念頭として、遺言を選ぶ必要があります。
ただ そうは言っても、遺言書を作り変えるごとに公正証書等とすることは手間と費用がかさみ、効率的ではありません。
そこで 公正証書遺言を作る予定だが、それまでの緊急な事態に備えてとりあえず、自筆証書を作っておく場合
また 自筆証書遺言の短所を十分理解した上で、その欠点を十分担保できる場合(すなわち、その欠点を無くすことができるように遺言書をきっちり作成し、保管できる場合)には、自筆証書遺言でも構わないと思います。
ただ、 自筆証書遺言として相続争い等の原因を作らないためには、念のため、遺言相続の専門家に、ご相談されるのがベストだと思います。
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遺言者の死期が近く、とりあえず遺言書を作成する必要がある場合。
まず 遺言者の死期が近くても、公正証書遺言を作成することが可能であれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
しかし 遺言者の死期が近い場合には、公正証書遺言を作成する期間中に亡くなってしまう場合があります。
そうなると、遺言がない相続として、相続手続きが進められることになります。
これでは、本人の意思を相続に反映できないばかりか、相続争いを防止することがより困難となりかねません。
そこで 遺言者の死期が近くても、遺言書を作成する能力等の要件を満たすことができる場合には、とりあえず万が一の場合に備えて自筆証書遺言を作成しておきましょう。
B 不動産などの高額な財産がない場合。
公正証書遺言は、費用がかかるのみならず、遺言の内容を公証人や証人に知られてしまいます。
続財産となる物が不動産などの高額の物がなく相続争いを生じさせる性質のものでない場合には、自筆証書遺言をお勧めします。
C 相続財産のみならず相続人となる者が単純な場合
法定相続人が1人しかいない場合で、法定相続人に相続させる場合など相続争いが生じる恐れがない場合には、自筆証書遺言でも問題がないといえます。
D 死亡後の家庭裁判所による検認手続きが困難でない場合
検認手続きは、相続問題が起こっている家庭裁判所で行われます。
そこで 遠くに住んでいる相続人にとっては、立会いのために家庭裁判所に出かけ、遺言の開封に立ち会ったが、何ももらえない遺言であったという場合もあります。
この場合には、その人にとっては、「わざわざ出かけたのになんだよこれ!」という不満がでるのは当然です。
この不満は、遺言書の不備を争う火種となりかねません。
すると 検認手続きを見越して、遺言書の内容、形式等の不備を争うなどの火種を生じさせないようにすることを前提として
遺言を書く場合には自筆証書遺言とすることもできるといえます。
また 検認手続きには、ある程度の期間が必要となるため、その都度家庭裁判所に出かけることがかなりの負担となる場合があります。
従って 検認手続きのために家庭裁判所に出かける必要がある相続人が、遠くに住んでいる場合には、検認手続きが必要な自筆証書遺言は不適切でしょう。
むしろ、この場合には、検認手続きが不要な公正証書遺言を用いるのが得策だといえます。
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