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婚約者がその相手方婚約者以外の女性と性的関係 をもった場合に慰謝料請求できますか? |
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Q&A |
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「婚約をしている男性が婚約期間中に他の女性と交際を続けており、性的関係も持っていました。婚約を解消したいのですが、婚約者である男性とその関係をもった女性に対して慰謝料を請求したいのですができますか?」 |
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婚約期間は未だ婚姻をする前の段階です。法律上婚約は、婚姻を予約している契約となります。そして婚姻の予約期間中において、婚約者とは異なる者と性的関係をもった場合には、この婚姻予約契約に違反することが考えられます。
通常、婚約期間中に第三者との間で性的関係があったため、婚約破棄となった場合には、その原因を作った婚約者に対して、慰謝料請求をすることができるでしょう。
また婚約がどこまで進んでいるかによっては、例えば結婚式場を予約しテしまっている場合や、婚約のための結納を済ませていた場合、その他婚約のために費用を使って準備していた場合などなどの財産的損害が生ずる場合があります。その場合には、婚約者に対して損害賠償請求をすることができます。
これに対して、婚約者がいることを知りながら当該婚約者との間で性的関係をもっていたり、交際していた第三者に対して慰謝料請求ができるかは別問題となります。
法律上、婚姻予約契約の履行を妨げた以上、第三者による不法行為として損害賠償や慰謝料を請求することもできることとなるでしょう。
但しその場合も、法律上保護されている婚姻と異なり、保護法益性や違法性の程度が弱いといえるでしょう。なぜなら、婚姻前であれば、婚姻関係のない者同士では恋愛や交際をすることが本来自由にできるからです。
そのため、婚約を破棄させた原因が、性的関係をもった第三者にある場合は、若干慰謝料等の額も少なくなるのが一般でしょう。また、事実関係次第では、その請求も認められない場合もあります。
さらに、婚約期間中に婚約者が婚約者以外の第三者と性的関係をもったとしても、婚約が破棄されない場合においては、なおさら慰謝料請求や損害賠償請求が認められないのが一般でしょう。
そのような場合には、結局結婚をしている以上、権利侵害性が乏しいともいえるし、第三者も婚約者がいるという事実すら知らない場合も多いからです。このような場合は、第三者が婚約者がいることを知らないことについて故意又は過失がないとして、慰謝料請求自体もできません。
上記のような意味で、婚約は婚姻ほどの保護を受けることが困難でしょう。もっとも、これも相手方との合意を交わす場合には、その請求が認めれることは変わりません。 |
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