不倫の慰謝料と解決に関するQ&A(相談と解決)

不倫示談

不倫の慰謝料請求や離婚などについては、ほとんど多く夫婦が初めての経験のため、どのように対応したらよいか、まず何をすればいいのかなど 分からないことが多いため、多くの質問がされます

その中で、悩んでいる方にこのページを見てある程度の知識と対応ができるように過去の質問事項などを具体的に例示しておきます。

不倫離婚慰謝料の具体的質問相談

不倫相談*離婚をしない場合でも不倫相手に慰謝料請求できますか。 回答*慰謝料のご相談の中には、離婚をしないと、慰謝料が請求できないと思いこんでいらっしゃるご相談者もいらっしゃいます。

しかし、不倫慰謝料請求は離婚するかしないかに関わらず、配偶者の貞操権や夫婦生活の平穏に対する侵害として慰謝料を請求することができます。

この場合の、慰謝料額は、離婚の場合と異なり、比較的低くなるケースが多いです。

慰謝料額としても、私たちが扱う案件でも、不倫の期間などによって、100万円~150万円前後となることが多いように思います。

なお、別居していなくても、夫婦関係が修復された場合であっても、慰謝料請求権は発生します。

不倫相談*不倫関係を解消した後も、なお不倫関係を続けた場合の慰謝料はどうなりますか? 回答*不倫関係を配偶者に知られたために、関係を解消することを約束しながら、その後また不倫関係をもってしまった場合には、慰謝料額が跳ね上がって高くなるケースが多いです。

不倫関係を持たないと約束しつつ、それに違反することは、婚姻関係にあることを知りながら不貞関係をもつことよりも非難されるべき責任の程度が高いとみられるからです。

同一人との不倫関係を解消することの示談などをやりながら、後も隠れて不倫関係を続けた場合には、慰謝料請求額はより高くなります。300万円ほどの金額に及ぶことも示談ではよくあります。

ただし、一度不倫関係に会った当事者が再度同じ相手と不倫を繰り返す場合には、夫婦関係を修復することは難しい状況にあるケースが多いでしょう。相手方の気持が切れないケースもあれば相性があっているケースもあり、夫婦関係を改善修復しようとしてもそれだけではもとに戻らないことが多いです。

子どものためだけの仮面夫婦となってしまうケースも多々ございます。

不倫相談*夫の不倫相手が未成年者だった場合に、未成年者に対して慰謝料請求できるか 回答*結論から言えば、未成年者に対しても、不倫と分かりながら関係をもった場合には、慰謝料請求される立場になります。

慰謝料請求は原則として民法上の不法行為責任ですが、その不法行為責任の責任能力は、いけないことである分別がつく能力があれば足りるとされており、この行為責任能力は、未成年者にも備わっているため、不法行為責任を負う立場にあるとされています。

もっとも、不倫相手が未成年者であった場合には、法律上成人していないため、両親等の法定代理人との示談などによらなければ、示談をして慰謝料を請求するということができないケースが多いです。

未成年者なので、法定代理人である両親又はその一方が代わって、または、親権者との間で取り交わさなければならない結果となります。

そのため、示談で慰謝料を支払ってもらうためには両親等の煩わしい第三者の介入がなければならない状況です

また、ケースによっては、青少年保護育成条例などの条例違反となるケースがあります。特に不倫関係であれば、結婚を前提とした純粋な交際とは異なるため、往々にして、青少年保護条例による保護年齢の場合には、問題が大きくなります。

不倫相談*慰謝料請求の相手方が外国人の場合の慰謝料請求はどうなるか 回答*不倫の慰謝料請求の相手方が日本に住んでいる外国人であっても、その外国人に対して慰謝料を請求することはできます。

裁判となっても、日本で行うことはできます。日本で不貞行為を行っているので日本に裁判管轄があることは一般だからです。

ただし、本国に住むところもある在日外国人(アメリカ人など)によっては、慰謝料を請求された場合には、最終的には、アメリカ本土に戻ってしまうと、事実上の慰謝料請求が できなくなってしまう可能性が高いです。

日本では、慰謝料請求ができる場合には、法律上、日本で裁判を得て判決を確定して、外国裁判の承認という手続きを採り、アメリカなどで代替執行が可能である場合にその執行を裁判所が認めた場合に請求ができることになります。

しかし、その裁判を得て、執行するまでにかかる時間と手間、費用を考えると、実際割に合わないことが多いです。また、海外では、不倫に対して寛容な国や地域もあり不倫をしただけでは慰謝料請求を認めていないところもあります。

そうなると、日本でいくら慰謝料請求ができるということとしても、本人が任意に支払わない限り、その外国人の本国では何ら慰謝料を取れないという結果になってしまいます。

そのため、外国人の中には、何かあれば本国に帰国すればと思ている方も多いため、日本で早急に慰謝料を請求して回収するようにしなければなりません。

不倫相談*生活費を不倫相手に貢いでいた場合に取り返せるか 回答*不倫相手に毎月毎月給与の中から貢いで、家庭にお金を入れていないという夫の不倫についての相談も多くあります。

夫が不倫相手にお金を貢ぐ場合には、法律上、現物贈与となるため、お金を渡したり、買った物を不倫相手に渡したりした場合には、贈与は取り消せないことになりますので、その金額の返金を不倫相手に請求することは難しいことが多いです。

貢いでいることを立証することも十分ではないケースも多いです。またカード決済している場合もありますが、不倫相手へのプレゼントと立証できないケースや、プレゼントしたものを返還請求することが困難なケースもあります。

ただし、その不倫関係が、酌婦稼働契約のように、愛人関係や性的関係を維持するために、金銭の贈与を行っている場合には、被害者である配偶者妻からは、不法原因給付物として 不倫相手から返還請求を受けることもできます。

また、慰謝料額の請求においても一事情として考慮して、慰謝料額に反映させることも考えられます。ただその金額で支払いを応じるかどうかは、不倫相手が応じるかどうかにかかることも多いです。

不倫相談*複数人の異性との間で不倫をしていた場合の慰謝料請求はどうなるか 回答*複数の女性や男性との間で不倫関係を続けていた場合に、その複数の男性や女性に対して慰謝料を請求することも、不法行為の要件を満たす限り可能となります。

すなわち、不倫をしていると知らなかった女性について、その知らなかったことに過失がないのであれば、過失がないといえ、不法行為が成立しません。

これに対して、複数の相手方と不倫をしていた場合について、慰謝料額は、それぞれ一人一人に対して、不倫相手が一人であった場合と同じだけの慰謝料を請求できるのかというご質問を受けることもあります。

貞操権侵害は、複数人の不倫相手がいたとしても、その人との性的関係によって侵害されることは、複数人であっても一人であっても何ら変わりません

そこで、慰謝料額については、例えば5人の不貞行為の相手がいた場合には、仮に1人100万円として5人に対して合計500万円請求し、支払わせることは可能となります。

つまり、1人について100万円の慰謝料があったとして、それを5人で割って、1人20万円ずつの慰謝料となるわけではありません。

もっとも、複数人の不倫相手がいるという状況のもとでは既に、夫婦関係が破たんしていたり、別居しているなどの要因があることが多いため、その事情が考慮されて相対的に慰謝料額が減額事由の一つとなることはあります。

不倫相談*風俗店で性的行為をしていた場合に、慰謝料は請求できるか 回答*風俗店で、妻がいるにもかかわらず不貞行為をした場合に、妻は慰謝料を請求できるかという点について、判例では、慰謝料を請求できないとしています。

お客として来ている男性に妻がいるからといって、性的に不適切な関係をもつことができないとすると、業務を行えない結果となってしまうことになるからとも思えます。

また、結婚をしている女性や男性が働いているお店を利用する客においても、そのような内容のお店と分かって対価を支払ってサービスの提供を受けている業にすぎないため、不貞行為の損害賠償請求の対象とならないものと考えられているかとお思います。

不倫相談*不倫相手が職場の関係者であった場合にどう対応するか 回答*不倫相手が職場関係者であった場合には、今後の職場での不倫当事者同士の接触をどう防いでいくかを考えなければならなくなります。

一つは、営業店舗が多くある場合には、部署移動願いを出したりすることにより、事実上の接触が少なくなる可能性もあります。

他方で同じフロアでの仕事になることや毎日店舗や会社で顔を合わさなければならない状況にある場合には、一切二人だけで個人的な会話やメールのやり取り等をしないようにすることを約束させる他ありません。

もし、どちらか一方が会社を辞めることができ、それに納得できるのであれば、会社を代わることで解決することもできますが、なかなか現在の生活に追われてしまうこともあり、仕事を止めることができないというケースが多いです。

特に、年齢が30代以上になってしまっている不倫のケースでは問題となります。

最低限、同じ社内や社外で今後関係や連絡を取り合わないことを書面に書かせるとともに、違反した場合にはどうするかの条件を明確に合意しておく必要があります。

不倫相談*不倫相手が懐胎して子どもを産みたいと言っている場合にどう対処するか 回答*不倫相手が懐胎して子どもを産みたいと考えている場合には、極めて難しい問題があります。

子どもをおろす場合には、一定の期間までしかできないことが定められているため、それ以後におろすことはできなくなっているうえ、もしおろすと堕胎罪という罪に問われる可能性があります。

そのため、子どもをおろす期間までの間に、女性の方に納得をさせて不倫関係を解消させるとともに、子どももおろさせる方向で進めなければなりません。

さらに難しくさせていることは、懐胎した子が不倫相手の子どもなのかどうかが疑わしいケースや、そもそも懐胎していたかも怪しい案件もあります。

しかし、どちらにしても、子どもを適法におろしてもらわざるを得ないという状況になってしまいます。

万が一生まれた場合には、その子どもの認知をせざるを得なくなってしまう状況が来たり、扶養義務が生じたり、相続の問題が嫡出子との間で争いが始まる可能性もはらんでいるからです。

他方でおろす側からすれば、子どもを二度と産めなくなるかもしれないというリスクも抱えて、おろすことになるうえに、母性が芽生えている場合には、子どもを失ったショックから水子供養などの問題あや精神的な躁鬱状態になったりする可能性もはらんでいるという問題もあります。

どちらにしても、母性が芽生える前にかつ母体の身体的負担への影響が少ない時に早期に解決することがポイントとなります。

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そこで、今自分が問題となっている内容に当てはまっていたり、類似している方で、どのように進めていけばよいのかなど分からない方へ、一度ご相談ください。

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