不倫とストーカー行為の解決相談

不倫相談

不倫相手との交際が原因となって、ストーカーの問題となることがあります。

たとえば、不倫相手と交際期間中に、不倫相手自体が、しつこくまとわりつきストーカー化したり、不倫相手と別れた後にストーカーに変貌する場合などがあります。

不倫相手とは、単なる遊びだったにもかかわらず、深刻な事態になることもあります。ストーカーにより、傷害を負ったり、仕事を辞めざるを得ない状態に追い込まれたりするケースもあります。

中には離婚や住む場所自体を変更しなければならないケースもあります。

不倫相手がストーカー化する場合には、不倫という軽い気持からの火遊びが、人生を狂わせる現実を我々も目の当たりにしてきました。

インターネットが当たり前のように普及した現代では、ストーカー行為が、誰でも閲覧可能な状態のサイトやSNSなどに投稿されて、著しい人権侵害にまで至るほど深刻になってきています。

一人で悩まず、我々と一緒に解決していきましょう。

不倫相手とストーカー行為とは

ストーカー行為については、法律上ストーカー行為等の規制等に関する法律が施行され、「つきまとい等」の行為として規制されています。
つきまとい行為等とは、行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉を害し、または、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるものとされます。

例えば、不倫相手や別れた不倫相手に対して、暴行を加えたりする場合や、不倫していることをネットで書き込んだり、あることないことを執拗にメールしたり、頻繁に電話を繰り返すような行為も当たります。

住居に無断で侵入していなくても、その家の近くを頻繁に徘徊したり、待ち伏せしたりしているケースでも、住居等の平穏を害しているといえますし、被害者の方の行動の自由を著しく害される不安を覚えさせているものと言えます。

もっとも深刻な問題なのが、不倫してストーカー行為といえる行為をしながら、なお、その行為をストーカー行為と自ら認識していない場合です。

自分もこれだけ愛しているのだから相手方も愛していてくれるはずだとか、一度別れても、私がこれだけ愛していることを伝えればやり直せるはずと考えているケースが多いです。

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不倫相手によるストーカー行為に対する慰謝料請求の可否

不倫相手に対して、ストーカー行為を原因とする慰謝料請求ができますかと聞かれることがあります。

その答えは、YESです。

不倫相手同士であっても、つきまとい行為等による損害は別ものですので、民法709条710条に基づき不法行為による損害賠償請求をストーカー行為をした不倫相手に請求することはできます。

ただ、事実上、ストーカー行為をされた側が恐怖のため、別れればそれでいいのでということで泣き寝入りしたり、夫や妻にばれたり、職場にバレたくないので、賠償請求などしないで終わらせたいという方もいます。

ストーカー行為さえ止めてくれればいいと思う方も多いです。

ストーカー行為が、その対象者に与える精神的不安が大きすぎたり、慰謝料等を請求して、さらにことを荒立てたくないという方も多いです。

不倫の被害者である配偶者からは、逆に不倫という行為と、ストーカー行為という二重の苦しみを負うことにもなり、慰謝料を請求するというケースが多いです。

ストーカーした側からの慰謝料請求

逆にストーカーをした側から、不倫相手に対する慰謝料を請求するケースもあります。

自らストーカー行為をしながら、慰謝料を請求できるというのはおかなしな話かもしれません。

しかし、不倫の原因自体が、ストーカーの相手となっている男性側に原因がある場合や、不倫を持ち掛けられた結果不倫をしてしまい、自らの家庭を壊してしまったケースなどでは、不倫の相手方に請求できるケースもあります。

不倫相手によるストーカーの裁判例

不倫ストーカー*男が不倫相手の女性から多数回の電話を執拗にかけられたストーカー行為を受けた。裁判となり男の妻からの損害賠償請求と併合審理 回答*多数回の電話により、相当といえる範囲を超えて、電話を受けた者の生活に支障をきたし、不倫の当事者のみならず、その家族も不安を覚えることは明らかな行為があったと認定。

他方で、不倫の当事者である男性が、関係を解消する行動が稚拙で、何の説明もないまま、2人の関係を終わらせることを告げたため、その説明を受けたいと思うこともやむを得ない事情はあった。

状況がわからないため、電話が多数回に及んだものともいえることや、かならずしも、着信を断固拒否するものではなく、時々応対しては話をすることもあった。
そのため電話回数が増えるなど、不倫相手方にも原因があったといえる事例で、損害賠償請求額について500万円のところ、30万円のみにとどまった。

不倫ストーカー*不倫相手の女性が、不倫相手の男性の妻に対して、無言電話や、メールを執拗に繰り返し、上記を逸した嫌らがせ行為をした。妻から不倫相手女性に対して慰謝料請求事案 回答*深夜無言であるいは多数回にわたり嫌がらせ電話及び嫌がらせメールを繰り返した。また、弁護士による書面による制止や警告を無視した。加えて、警察署にも、ストーカー行為をしない旨の念書をだした後もストーカー行為を繰り返していた。

慰謝料額が300万円と認定。不倫の慰謝料とストーカー行為の損害を加えて評価されている。

不倫ストーカー*不倫相手の男性が、クラブホステスの女性と不倫をしていたが、別れ話になり、女性を足蹴にし、女性の所有物を壊し、顔面や腹部を殴ったり、蹴ったりする暴行を繰り返した。
女性の家族のことを誹謗中傷し、女性を威迫し侮辱する内容のメールを繰り返して送った。
回答*暴行および傷害の程度が、決して軽微でないことや、暴行による後遺症障害が残る。違法性が高い。
このようなメールを繰り返し受信した女性が著しい不安感、恐怖感を抱いたことなどが考慮要素とされる。

慰謝料額として金220万円として認定された。

不倫相手のストーカー行為被害の解決は初期対応により解決が決定的に異なります!

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配偶者の不倫で離婚を考えている方、緊急な対応をお考えの方、お電話やメールで一度ご相談ください。

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一人で悩まずご相談ください。一緒に解決しましょう。

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