内縁関係の破棄と慰謝料についてのご相談解決
内縁関係にある夫婦関係も多く、内縁関係にある者が不倫などをしたケースでも慰謝料の問題が生じます。
まず、内縁関係とそうでない関係との区別が微妙な方も多く、実際内縁関係になく、同棲にすぎないというケースも多くあります。
同棲に過ぎない男女において、一方が他の異性等と性的関係をもった場合では、基本的には慰謝料請求の問題も生じません。
そこでまず、どういうケースが同棲ではなく、内縁関係といえるのでしょうか。
内縁関係とは
内縁とは、婚姻意思があり社会的に夫婦として共同生活を送っているけれども、婚姻の届出を欠くために法律上の婚姻として認められない男女の関係をいうとされています。
まずは、婚姻意思があることが必要です。この婚姻意思とは実際に結婚して夫婦として生活を送るという意思といえます。そのため、一緒に生活するというだけの意思では婚姻意思とはいえないと思われます。
また、社会的に夫婦としての共同生活が必要としていますが、社会生活すなわち、会社や学校、社会と接する場所で夫婦として生活していることが他人の目において認識されている状況にまであることと考えます。
そのため、1年中一緒に生活をしていても、それが同棲していることと認識されているものに留まるのであれば、内縁関係にあるとはいえないです。
よく相談者から言われれるのは、友人や知人、近所の方などに、自分の妻や夫として紹介しているなどの事実があれば、社会生活上も夫婦として共同生活をしているとまでいえると思われます。
簡単にいえば、夫婦だけれども、婚姻届けを出していない状況にあるものといえます。
内縁関係が特別に認められるケース
内縁関係を有する男女が、それぞれ自宅を持っている場合でも、内縁関係が認められたケースもあります。
結婚をしているからといって、常に同居しなければならないとは限りませんので、あくまで同居は、内縁関係にあることの一事情にすぎません。
扶養の関係にあることも内縁関係を認定する一事情ですが、お互いに経済的に独立しているケースでも、生活の一部で共同して夫婦関係を成立させる意思がある場合には内縁関係が認められるケースがあります。
内縁関係において生ずる問題
重婚的内縁関係
まず、日本では、二重に結婚をすることができません。
婚姻届けは、結婚している方が離婚をすることなく、新たに婚姻することはできないようになっています。これを重婚の禁止といいます。
ところが、内縁関係においては、婚姻届けという手続きが必要でないため、法律上結婚している人がそのまま別の異性と内縁関係にあったりするケースがあります。
婚姻届け出をすることなく、何人もの異性との間で内縁関係を続けることは、物理的に不可能でもありません。
不倫相手と駆け落ちしたケースもこのような場合にあたるものと思います。
内縁関係と法律婚のいずれを優先すべきかは、法律上の配偶者との婚姻関係が形ばかりのものとなっていて、内縁の相手との夫婦生活が中心である場合には、内縁関係の方を尊重して法律上の保護が与えられる可能性があります。
内縁関係の破棄の慰謝料算定基礎
内縁関係を破棄した場合の慰謝料の算定要素としては、①共同生活の期間、②親族や友人、職場の人間への紹介の有無、③結婚式をあげたり、あげる予定がある、④新婚旅行、⑤妊娠、出産、中絶など子どもの有無、⑥生活費の支出などを考慮して内縁関係を認定すると同時に、
それらの事由が慰謝料額に影響します。また、暴行、異性関係など通常の婚姻関係での問題として生じる要素も考慮されます。

内縁関係の破棄に関する裁判例
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![]() 内縁関係が認められたと考えられる要素として、内縁関係となるに当たり、両親に対して、女性側が離婚をして内縁の夫と結婚をすることを約束していたこと、内縁関係の男女の間に生まれた子どもがいること、内縁関係の継続期間が長期に渡ったことを認定して、内縁関係を認めています。 他方で、内縁関係にある女性が、法律婚の夫との離婚をしようとしなかったため、内縁関係として保護されるべき利益は軽減されると認定された。 そして、内縁関係にあった夫が、他の女性と交際を開始して、別の家を購入しし転居したことから、内縁関係の破棄を破たんが認定されている。 ただし、男性側から結婚を折に触れて求めていたにも関わらず、離婚も成立させず、放置したことに対して、内縁関係の解消の気持にいたったことは、慰謝料額の減額の方向に評価された。 |
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![]() *慰謝料として金200万円を認めた事例。 内縁関係を続け、結婚相手として結婚する態度もとっていたケースで、女性は内縁の夫の子どもを中絶している。 内縁の夫が、他の女性と交際し、一方的に内縁関係の解消を伝え、長期14年に渡る内縁関係を解消した事実を算定されている。 |
![]() ところが、内縁の夫が他に女性を作ったため、内縁関係を解消せざるをえなかった事例 |
![]() *内縁関係の解消の慰謝料として60万円とした。 同居期間は2年半と比較的短いうえ、内縁関係と認められる期間が短いこと。男女の年齢が若いこと、交際態様が内縁関係を決定的に解消するほどのものともいえないケース |
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![]() *内縁関係の解消の慰謝料として80万円とした。 内縁関係の形態は、別居婚、通い婚に準ずるものでした。内縁関係は10年以上あったけれども、お互いに経済的に独立していたこと。 住宅ローンの支払について口論となり、そのまま、内縁関係解消したケース。暴力などはなく、権利侵害が低くかったなどの事情より、慰謝料額が低い。 |

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