不倫慰謝料の内容証明の作成相談と内容のポイント

不倫示談

不倫の慰謝料請求の請求の仕方は、様々なやり方があります。当事者同士で会って示談したり、専門家を入れて示談したり、裁判をしたりする様々な方法がとられます。

その中で、内容証明による請求をするケースがあります。内容証明とはどういうものか、またどういった効果があるのか、どういう場合にだすのが良いかなど具体的にご説明します。

そこで、内容証明による慰謝料請求の現状とポイントを説明します。

慰謝料を内容証明で請求するケースとは

不倫の慰謝料の内容証明とはどういうものか

  1. 不倫の慰謝料に関して内容証明は、法的にはどういう意味があるか

>>内容証明とは、通知人が被通知人に対する意思表示を通知し、その通知の内容の書面が被通知人へ到達したことを証明する文書をいいます。

単に文書が到達したことを証明するだけであれば、書留や特定記録などによる文書の送達もあります。内容証明は、通知した文書の内容について、それが通知した側に届いたことを証明するものといえます。

ただし、内容証明の通知書の内容まで、事実として立証されるわけではありません。

  1. 不倫の慰謝料に対する内容証明の効果について

不倫の慰謝料に対する金銭請求をする場合に主に内容証明は使われます。

内容証明の書面は通常の郵便と異なる形式で、しかも内容に慰謝料請求の文言等が入っているため、書面を受け取った多くの方が、内容証明に対する何らかの回答や対応を迫られることになります。

その意味で、法律的には書面の内容について通知を受ける方に到達したことを証明するのみですが、事実上通知をした相手方に対して、慰謝料を支払わせるための事実上強制となりうる効力があります。

あくまで内容証明は意思の表示にすぎないため、相手方に何らの法的拘束力を生じさせるものではありません。

しかし、内容証明を無視していると、さらに事態を悪化させ、慰謝料額が増えたり、裁判手続きなどについて弁護士を使って対応しなければならないなどのさらにトラブルに巻き込まれていく ことから、ほとんどのケースでは、内容証明に対して何らかの回答を出して円満に解決していく方法がとられています。

不倫の慰謝料で請求する具体的な状況

不倫相手との間で示談を進めたいが、電話番号を知らないが、住所や勤務先を知っている場合などは、内容証明で通知書を相手方の自宅や勤務先に送るケースがあります。

不倫の慰謝料請求における内容証明については、実際相談される方などからすれば約7割ほどの方が利用されています。

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また、弁護士を始め、法律の専門家にご相談ご依頼されるケースではほぼ、90%以上が、内容証明をもってまずは、慰謝料請求や通知人の意思の通知をすることになるのが現実です。

不倫慰謝料請求を内容証明でするメリットとデメリット

  1. メリット

内容証明をもって、その内容の通知をしたことを証明できる。

この内容証明の通知を受けたにもかかわらず、放置しておくと、突然訴状がご自宅に届いたり、裁判上の調停を求められた利、当事者の相手方が職場や家に訪ねてきたりなど、当事者のみで知られずに解決できたはずが、第三者に知られてしまう不利益を負ってしまうこととなります。

逆に、慰謝料を請求された側が争わず、内容証明で事実を認めた場合には、その事実は認められたものとして証拠へ提出され用いられる。

口頭や通常の手紙などでは、言った言わないなど争いになることが多いですが、内容証明を提出することで、その内容の意思表示をしたことを内容証明自体で証明することができるため、裁判等の証拠として証拠価値が高いといえます。

内容証明によって、請求された側も対応に迫られる可能性が強い。

内容証明によって、期限を区切られ、対応しない場合には、裁判手続き等に進むことになるため、裁判手続きをされてもよいのか、それとも請求される金銭に対する支払への対応を事実上迫られる効果があります。

請求権の時効完成直前に時効が完成してしまうことを防ぐ。

不倫の慰謝料請求権などの債権については、時効期間の経過によって、債務者側から時効の完成を主張されてしまいます。この場合、裁判の申立などにより裁判上の請求を しなければ、消滅時効の完成を止めることができません。しかし、裁判の申立をするには、準備する時間がなかったり、訴えまで時間的余裕がない場合には、簡易的に 内容証明により請求を通知しておくことによって、半年間だけ、時効期間が完成しないよう引き延ばすことが可能となります。ただし、あくまで、便宜的に時効期間の完成を 伸ばしているだけですので、その期間中に裁判の申立をしないと、消滅時効は完成してしまいます。

内容証明にはこのようま法律的意味も持ち合わせています。

  1. デメリット

内容証明による回答はある程度時間が必要

内容証明では、当事者同士の電話やメール・SNSでのやり取りや示談と異なり、内容証明の通知に対する回答などを繰り返すことになることが多く、回答を受けるまで時間がかかり、解決にも時間がかかるという点です。

裁判等に比べれば、解決までの時間的なものは約1ヵ月から3ヵ月程度と短く、裁判等になり長期化することはこと不貞行為に基づく慰謝料については、それほど多くありません。

内容証明は作成するために既定の書式によらなければならない

内容証明の書式は、一行の文字数や1ページの行数が定められており、その文字行数内に記載していなければ、内容証明として出すことができません。

また、その同じ書面を3通作成して郵便局に提出するため、なかなか内容証明を書いた経験がない方からすると、難しい作業になりかねません。

また電磁的記録に基づく内容証明もあり、この場合には、行数や文字数の制限はありませんが、電磁的記録のため誰でもが気軽に作成できるというものでもなく、やはり業としない限り、なかなか作成は難しいものとなってしまいます。

内容証明郵便に費用が必要

内容証明では、通常の郵便費用と異なり、別途内容証明用の費用が郵便局でかかります。一つには、内容証明は書留扱いで提出することから、書留費用がかかります。

また、内容証明では、作成した内容証明の紙1枚ごとに費用がかかります。そのため、書く内容のページ数によってかかる費用が高くなってきます。

不倫慰謝料請求を内容証明の作成様式

  1. 行数及び文字数制限

紙による内容証明では、1ページに行数と文字数の制限があります。1行20行以内、および1行26文字以内の制限、逆に1行26行以内、1行20字以内という制限があります。

そのため、その行数や文字が制限を超えた場合には、郵便局では、受け付けてくれません。

他方で、上限の制限以下であれば、1ページ18行でも、1行19文字でも構いません。

特に句読点も1文字に入ること、「」も、かっこ一つで1文字と数えます。そのため、点(、)があったため27文字になった場合には、やり直しとなります。そのため1行に2文字ほど余裕をもって、作成することがベストかと思います。

また、英数字の場合には、半角で処理すると、1行の文字数が1文字余分になることもあるので注意が必要です。

  1. 押印・割り印の方法

押印は、認印でも構いません。表紙など差出人の名前を書いた後に、押印をしておきます。

また、割り印を忘れてはいけません。ページとページの間に割印が必ず必要です。これは3部とも必要となります。(ただし、電子署名に基づく内容証明は異なります)

  1. 同じものを3部作成

同じ内容のものを3部作ります。官公庁等での取り扱い文書のサイズは、A4サイズが一般化していますので、A4サイズで、ワードで入力しプリントアウトすることをお勧めします。

内容証明は一般に、郵便局が保有するものと、当事者双方がそれぞれ保有するものとの3部から成り立っています。

不倫慰謝料請求の内容証明作成文言のポイント

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  1. 内容証明の題名

内容証明の文書には、題名を付けます。通常は、「通知書」とか、「ご連絡」とかと記載されることが多いです。

請求を受けている側からは、「回答書」「ご回答」などという題名を付けて内容証明によって返信することが多いです。

  1. 請求権の根拠の明示

請求権の根拠として、法律上の構成を明示する必要があります。例えば、不法行為に基づく損害賠償請求であれば、その法的根拠に基づく請求であることを通知する必要があります。

その内容を書く事によって、法律上の主張する正当な根拠に基づくものであることが明らかになるとともに、不当請求を防げるからです。

  1. 事実関係の記載

なるべく紛争を防止するために、既に明明白白な事実関係については、それを前提として記載しておくことが必要です。

ただし、争いのある細かい事実関係などについては、請求の性質上、控えることが望ましいケースもあります。

  1. 請求額の明示

請求額の明示については、ほとんどの場合必ず必要と言えます。

まずは内容証明によって慰謝料等を請求する側が、金額を提示することによって、その後、相手方が考慮できる金額かどうかの判断と、妥当な金額への示談ということが可能になりうるからです。

  1. 通知に対する回答期限の明示

金銭を請求したり、何らかの回答を相手方からもらう場合には、必ず、請求に回答や対応の期限を付けておくことがほとんどです。

  1. 対応されない場合の法的措置及び対応の明示

また、内容証明だけでは、どのような結果になるか十分に分からない方もいるし、それほど重大な自体ではないと判断している方もおられます

また分割支払の場合には、支払期日が必ずしも平日にならないケースもあります。たとえば、毎月末日に限りとしていても、末日が、月によっては、週末や祝日であったりすることがあります。

その場合に、銀行支払であれば、支払期日での入金ができず、送金反映するのが、翌営業日の月曜日だったりします。そこで、この場合には、休日祝日等の前の営業日を支払期日とするか、翌営業日を支払期日とするかによって異なってきます。

また、分割支払の場合には、期限の利益の喪失約款を設けることが必要となります。

専門家に依頼するメリット

  1. 迅速な作成

作成については専門家が行うため、迅速な書面作成が可能となります。

不倫の慰謝料に関する内容証明の文章には、起承転結があり、経験豊富な専門家が対応することで、まとまった内容証明を送付することができます。

  1. 正確かつ適切な文言を用いた文書の作成が可能

不倫の慰謝料の内容証明では、行き過ぎた文言を記載することは、相手方に反論をする機会と武器を与えてしまいかねません。

そのため、内容証明を始めて書く方が文書を作成した場合は、そのような言葉の言い回しが適切か適法であるかなども含めて正確な判断をする必要があります。

内容証明を作成したいと相談を受ける方の大半がこのように、どこまで、何を、どのように書けばいいか分からない方が多いです。

また自分で作成したときに行き過ぎた表現で恐喝や脅迫にならないかと心配される方や、いくらの慰謝料を請求していいのか分からないという方もいらっしゃいます。

この点、場数を踏んだ専門家からすれば、どの程度の事実関係のもとで法律構成とその慰謝料額等の算出根拠などを適切に記載することが可能です。

  1. 郵送先の指定できる

弁護士等が代理で行う場合には、内容証明の送付先等を代理人の住所で送ることができます。

また、被害者や差出人の指定によって、内容証明や書面のやり取りの場所を指定することも可能でs

内容証明により慰謝料を請求された場合の対応の仕方

  1. 最善な対応方法について

早期に誠意をもった対応を心がける

加害者側から、内容証明が送られてくる場合には、それなりに証拠も固められ、法律上の請求をする意思が明らかな状態で、専門家などの相談や依頼のもとで 送ってくることがほとんどです。

場合によっては、内容証明を送ってくる前に、当事者同士でのコンタクトや話し合いによる解決を図るチャンスがあるケースもあります。

その場合には、できる限り内容証明等を待つことなく、当事者間のみで解決することがお互いの傷口を広げることなく解決されることが多いです。

そのため、慰謝料請求をされている側は、大事になる前に、請求者である相手方からのメッセージを無視してはいけません。

できる限り、内容証明が送られてくる前にそのことが分かってれば、内容証明の送り合いにならないようにすることも必要です。

また、内容証明を送られてきた場合には、その求めを無視することは決してしてはいけません。

ラブレターではないですが、あたかも相手方からの熱烈な要望に対して、感情をこめて回答していくことが内容証明にも必要となってきます。

100%の割合ではないですが、内容証明による請求には、なお、回答者が誠意を示して回答することや現状を切実に語ることによって、請求額が減ってくることが多いです。

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そこで、慰謝料請求の内容証明をご自身で作成できない場合や、どう書いていいか分からない方へ、一度ご相談ください。

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