離婚に基づく慰謝料請求について

不倫相談

不倫をされた結果、離婚となって不倫相手には慰謝料責任を負う立場に立ちます。

離婚の場合には、単に不倫のケースと異なり、慰謝料額が高額になるケースがあります。

不倫は刺激的で楽しい時間を過ごすことができますが、そのつけは一つの家庭を壊してしまい、中には父親の愛情を受けることなく子どもを育てなければならなくなる現実がでてきます。

一時の過ちが、数人の人生を変えてしまう結果になってしまいかねません。

離婚の成立

協議離婚の場合には、1)夫婦相互に離婚意思があること、2)離婚届を提出し受理されること、3)証人2人の署名捺印が必要であること、4)離婚届を市区町村の役所に提出することで離婚は成立します。
その際、離婚の意思は、離婚届出をする意思があれば足りることとなります。離婚してもなお、同居する意思がある場合でも、離婚は成立することとなります。

この場合には、内縁関係という形で法律上婚姻関係は認められないですが、内縁関係が続くこととなります。

離婚により、配偶者としての相続人としての地位を失うこととなります。

また、年金分割の問題も生じてきます。

離婚に際して、財産分与、慰謝料請求、子どもがいる場合には、子どもの親権、養育費の問題が生じます。

離婚慰謝料

協議離婚である場合には、協議離婚書として、上記内容を協議し合意書を作成しておくことが必要となります。

不倫や浮気が離婚にもたらす影響

財産分与と慰謝料額

特に離婚に際して相手方の不貞行為があった場合には、財産分与や慰謝料額に影響を与えることとなります。

離婚原因が不貞行為にある場合には、不貞行為をした配偶者に対する慰謝料による責任が発生します。また、財産分与は、不貞行為の有無、有責配偶者でも離婚するに当たって財産分与による財産を受ける権利を輸しています。

ただし、不貞行為について協議離婚で解決する場合には、財産分与を受ける権利を有責配偶者が放棄するケースも見られます。

住宅ローンの問題

また、財産分与において問題となるのが、住宅ローンの問題です。1戸建てのマイホームやマンションを購入していたが、不貞行為による離婚によって残った住宅ローンをどうするかという申告な問題も生じてきます。

住んでいないにも関わらず住宅ローンを払い続けるということになる場合には、婚姻期間中は生活の余裕があった方も、生活に窮するようになってしまうという状況を招いてしまいます。

養育費と親権の問題

また親権についても、通常は母親の方に親権が残るのが一般ですが、離婚原因や母親の状況によっては、夫側に移すこともできます。

特に不貞行為における離婚で問題となるのは、不貞行為をした配偶者である妻が、夫側が養育費を支払わないため、親権としての面接交渉権を認めないというトラブルが起こることが多いです。

但し、この場合も親権を夫に移すことが好ましくない原因として、夫が幼児虐待をするなどの行為があるなどが考えられます。この場合には、親権の面接交渉権を制限することができる場合があります。

調停離婚と裁判離婚

協議が整わない場合には、調停で離婚することを最寄りの家庭裁判所に求めることとなります。

家庭裁判所において、調停期日に離婚をする両当事者又はその代理人が出席して、調停委員を介して話し合って解決する方法となります。

協議離婚ができない場合には、裁判離婚を検討する前に調停をまず前置することが法律上定められています。

ただし、調停離婚において、必ずしも調停で申し立てられている離婚の条件等に合意する必要なく、不調に終わらせることができます。この場合には、裁判離婚の手続きとなります。

もっとも、離婚が長引けば長引くほど、婚姻費用の支払をする必要があるため、扶養義務を負う夫にとっては、離婚できるか否かが長引けば長引くほど、費用が掛かってくることになります。

以上のように調停でも解決できない場合には、裁判所による裁判離婚の手続きを取ることとなります。

ただし、裁判離婚を求める側については、民法で裁判離婚として離婚できる原因が明記されているため、裁判離婚が認められないケースもあります。

たとえば、有責配偶者側から裁判離婚は原則として認められないこととなっています。不倫の有責配偶者が、例えば7年以上のように長期間の別居を継続している場合には、もはや夫婦関係は破たんしていてもどらないと認められるため裁判離婚が認められることもあります。

不倫を原因とするDVと離婚と生活の困窮

事実上大きな問題となってくるのは、離婚原因が夫又は妻からのDV(ドメスティックバイオレンス)暴力行為である場合です。

夫の不倫が原因で、妻や子どもに暴力を振るうようになるケースが後を絶ちません。夫の身勝手な行動によりおびえながら夫婦として生活をしなければならない状態にある場合が問題となります。

この場合には、暴力行為を受けた側は、離婚に際して、本来ならば慰謝料や財産分与、さらには子どもがいる場合に、養育費等を請求できる立場であっても、暴力行為をされたトラウマから、相手方と関わりたくないから、何もいらないので、とにかく別れたいという形で泣き寝入りすることがほとんどです。

この救済は、法律上、DV法の制定等によっては必ずしも解消されない問題です。現段階では、法律で泣き寝入りしないようにすることは事実上不可能です。実際上、配偶者からの暴力行為に悩まされつつ、事実上離婚したくてもできない状況にある方々が多くいらっしゃいます。

女性が主婦のケースで子どもがまだ幼いため、子どもの世話のために働く事が困難で、生活の困窮に陥る方もしばしばです。この場合には、離婚後における救済方法として、金銭的な問題は、生活保護等の福祉政策の助けを借りるなどの方法が現実的であります。

離婚の慰謝料請求の相場

不倫による離婚の場合の慰謝料額は上がっています。

不倫による離婚慰謝料については、過去に比べて価額が上がっていっています。一つの要因は、経済社会的要因もあります。
また、一つには、以前は当事者同士の話し合いで解決していましたが、現在では、テレビでの取り上げや法律問題への関心の向上、弁護士の不倫離婚問題へのビジネス参入など様々な要因があります。

当相談所での過去10年の離婚慰謝料の統計価格

慰謝料統計

離婚の慰謝料の算定の要素

  1. 婚姻期間が長短

婚姻期間が長いほど比較的慰謝料額が高額になりやすいです。

例えば、婚姻期間が30年近い夫婦関係において、不倫による離婚となったケースで、慰謝料額が500万円ほどいくケースが多い一方で、
婚姻期間が5年未満などのケースでは、100万円~300万円程度にとどまることとなることも多いです。

  1. 請求者が無職又は低所得者か

請求者が専業主婦だった場合など、無職や低所得者であるケースが多いです。この場合には、被害者の救済を考えて慰謝料額が若干多くなる考慮要素となることはあります。

  1. 相手方が高収入か

相手方が高収入の場合には、低収入の場合と比べて、支払額が大きくなる可能性があります。被害救済のためには、加害者が高収入であれば、その収入額を考慮の一つに加えることがあります。
示談の場合には、円満な解決を図り、請求される側が紛争を回避するために、慰謝料額が多少高額になることはあります。また、支払えるだけの高収入であれば、被害者救済の方向に向くことがよくあります。

  1. 未成年者の子どもがいて、請求権者が親権者となったか否か

未成年者の子どもがいる場合で、請求権者が親権者であるばあいには、権利侵害の状態も甚大ですし、離婚による経済的・精神的損害も大きくなることがあります。
そのため、慰謝料額について影響します。

  1. 別居期間の有無・長短

不倫が原因でなく、すでに別居期間が長い場合には、不倫が決定的な原因となっていないケースや、既に夫婦関係が破たんしていたと評価されるケースがあります。
この場合には別居期間が長ければ長いほど、不倫による破たんとは言えず、慰謝料額が低くなる可能性があります。

  1. 別居期間中の婚姻費用を払っていたか否か

別居期間中の婚姻費用を払っていた場合には、一応生活費が支払われているため、慰謝料額の算定に婚姻費用をそれほど考慮することは必要あります。
しかし、他方で婚姻費用を支払われていない場合には、それだけ、婚姻相手の生活が困窮したり、婚姻相手に損害を与えたものと言えます。

  1. 相手方と不貞相手との間に子どもがいるか

離婚した配偶者と不倫相手との間に子どもがいる場合には、配偶者が受けた損害は子どもがいない場合に比べて大きいといわざるをえません。

  1. 相手方の不貞相手から既に慰謝料を受領したか否か

相手方の不貞相手からすでに慰謝料を受領していた場合には、その不貞相手が負担すべき損害の額を超えて支払っていると評価される場合には、損害賠償額が減額されることがあります。

  1. 請求者が相手方の行為により傷害を負ったか否か

請求者が相手方の行為により傷害を受けた場合には、その侵害の状況もより傷害を受けなかった場合にくらべて重大なものといえるため、より慰謝料額について大きくなる傾向にあります。

  1. 請求者が相手方の行為によって精神疾患に陥ったか否か

請求者が相手方の行為によって、精神疾患に陥った場合には、侵害の程度が深刻なものといえ、損害額が大きくなる傾向にあります。精神疾患のため仕事を失ったり、仕事に出れないなどの状況が生まれるとその逸失損害自体も慰謝料額の算定のために考慮する必要が出てきます。

  1. 請求者が配偶者を通じて性病などの病気をうつされたか否か

性病を移されるケースでは、傷害を受けた場合と同じ状況です。またエイズなど回復困難な重篤な病気などを移された場合には、より慰謝料額は大きくなる傾向があります。

不倫の慰謝料などの解決は初期対応をどうするかにより解決が決定的に異なります!

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