不倫の慰謝料とドメスティックバイオレンス

不倫相談

不倫が原因となり、夫婦関係や子どもとの関係が悪くなり、ドメスティックバイオレンス(DV)による暴力を振るわれるケースが多くあります。

妻や子どもの身体に暴力を振るう場合もあれば、物にあたったり、言葉の暴力を浴びせるケースもあります。

不倫にも原因があるけれども、直接には、暴力に耐えきれずに離婚を考える配偶者の方が多くいらっしゃいます。

不倫による暴行の場合には、離婚を考える時期がもっとも大切です。

不倫を原因とするDVの原因

DVの多くの原因は、子どものときに受けた虐待の経験や育ち方によって、その人の性格の中にもっているものが、行動にでてしまうものです。
被害者の配偶者からは、DVを直したいとか直してほしいと相談を受けることがありますが、この性格からくるDVについては、本人が積極的に直す気持がない限り、直すことができません。

もっとも、被害者側の言動が原因になっているケースもあるため、DVや暴力を振るわれる場合にはどういうことがきっかけでそうなっているのかを分析することが必要となります。

他方で、不倫がきっかけとなり、家庭や妻への後ろめたさだったり、不倫相手への気持ちが強く、妻や子どもを捨ててでも不倫相手と一緒になりたいという気持が強い場合などには、事あるごとに言葉の暴力などが増える傾向にあります。

その背景には、自らも両親が、同じように不倫を繰り返し、自分への愛情を示してくれなかったり、自らもDVの被害者だった環境の中で育ったケースが多くあります。

酷いケースとしては、不倫相手と結婚したいけれども、不倫相手と結婚するから離婚してくれとは言えないし、慰謝料の請求を受けてしまうのが怖くて、何かの理由を付けては言葉の暴力を加えて、配偶者が、夫婦間の不和を理由に相手方から離婚を求めてくるように仕向けるために、あえて計画的にDVをしている方もいます。

不倫とDV

不倫相手に対する慰謝料請求の可否

不倫が原因となっている場合の問題は、DV被害とそれにより受けている損害について、配偶者に対しては慰謝料を請求できるとしても、不倫相手に対してどこまで不倫の慰謝料請求ができるかという問題があります。

DVを振るうようになったのは、不倫が原因である場合などには、不倫相手にも慰謝料を請求しないと許せないという気持ちになる配偶者の方が多いです。

また、逆に、不倫をやめてくれれば、DVもなくなり、元の夫や妻に戻ってくれるのではないかと期待して、慰謝料を請求したり、不倫関係の解消を求めるケースも多いです。

離婚したことによる慰謝料を不倫の相手方にも請求できるか

離婚がDVを直接の離婚原因として別れる場合には、不倫との因果関係が問題となることがあります。離婚は夫婦間の不和が原因なので、不倫が原因ではないという身勝手な言い訳を相手方がしてくる場合もあります。

不倫自体に対する慰謝料を請求できることについて、当然認められますので、その請求は問題がないですが、不倫の慰謝料額と離婚を招いた場合の慰謝料額では請求金額が異なりますので、不倫の相手方としては、離婚はこちらには関係ないと言ってくることが多いです。

離婚原因が不倫の直接的な要因でない場合には、慰謝料額が不倫の事実に対する請求額に留まる場合もでてきます。

不倫以外の暴力については、不倫相手ではなく、不倫をしている夫や妻の独自の要因とみられるケースがあるからです。

不倫とDV被害の実態

※DVの本で纏める。

不倫による離婚の場合の慰謝料額は上がっています。

不倫による離婚慰謝料については、過去に比べて価額が上がっていっています。一つの要因は、経済社会的要因もあります。
また、一つには、以前は当事者同士の話し合いで解決していましたが、現在では、テレビでの取り上げや法律問題への関心の向上、弁護士の不倫離婚問題へのビジネス参入など様々な要因があります。

当相談所での過去10年の離婚慰謝料の統計価格

DV不倫

離婚の慰謝料の算定の要素

  1. 婚姻期間が長短

婚姻期間が長いほど比較的慰謝料額が高額になりやすいです。

例えば、婚姻期間が30年近い夫婦関係において、不倫による離婚となったケースで、慰謝料額が500万円ほどいくケースが多い一方で、
婚姻期間が5年未満などのケースでは、100万円~300万円程度にとどまることとなることも多いです。

  1. 請求者が無職又は低所得者か

請求者が専業主婦だった場合など、無職や低所得者であるケースが多いです。この場合には、被害者の救済を考えて慰謝料額が若干多くなる考慮要素となることはあります。

  1. 相手方が高収入か

相手方が高収入の場合には、低収入の場合と比べて、支払額が大きくなる可能性があります。被害救済のためには、加害者が高収入であれば、その収入額を考慮の一つに加えることがあります。
示談の場合には、円満な解決を図り、請求される側が紛争を回避するために、慰謝料額が多少高額になることはあります。また、支払えるだけの高収入であれば、被害者救済の方向に向くことがよくあります。

  1. 未成年者の子どもがいて、請求権者が親権者となったか否か

未成年者の子どもがいる場合で、請求権者が親権者であるばあいには、権利侵害の状態も甚大ですし、離婚による経済的・精神的損害も大きくなることがあります。
そのため、慰謝料額について影響します。

  1. 別居期間の有無・長短

不倫が原因でなく、すでに別居期間が長い場合には、不倫が決定的な原因となっていないケースや、既に夫婦関係が破たんしていたと評価されるケースがあります。
この場合には別居期間が長ければ長いほど、不倫による破たんとは言えず、慰謝料額が低くなる可能性があります。

  1. 別居期間中の婚姻費用を払っていたか否か

別居期間中の婚姻費用を払っていた場合には、一応生活費が支払われているため、慰謝料額の算定に婚姻費用をそれほど考慮することは必要あります。
しかし、他方で婚姻費用を支払われていない場合には、それだけ、婚姻相手の生活が困窮したり、婚姻相手に損害を与えたものと言えます。

  1. 相手方と不貞相手との間に子どもがいるか

離婚した配偶者と不倫相手との間に子どもがいる場合には、配偶者が受けた損害は子どもがいない場合に比べて大きいといわざるをえません。

  1. 相手方の不貞相手から既に慰謝料を受領したか否か

相手方の不貞相手からすでに慰謝料を受領していた場合には、その不貞相手が負担すべき損害の額を超えて支払っていると評価される場合には、損害賠償額が減額されることがあります。

  1. 請求者が相手方の行為により傷害を負ったか否か

請求者が相手方の行為により傷害を受けた場合には、その侵害の状況もより傷害を受けなかった場合にくらべて重大なものといえるため、より慰謝料額について大きくなる傾向にあります。

  1. 請求者が相手方の行為によって精神疾患に陥ったか否か

請求者が相手方の行為によって、精神疾患に陥った場合には、侵害の程度が深刻なものといえ、損害額が大きくなる傾向にあります。精神疾患のため仕事を失ったり、仕事に出れないなどの状況が生まれるとその逸失損害自体も慰謝料額の算定のために考慮する必要が出てきます。

  1. 請求者が配偶者を通じて性病などの病気をうつされたか否か

性病を移されるケースでは、傷害を受けた場合と同じ状況です。またエイズなど回復困難な重篤な病気などを移された場合には、より慰謝料額は大きくなる傾向があります。

不倫の慰謝料などの解決は初期対応をどうするかにより解決が決定的に異なります!

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