不倫慰謝料を請求された場合の対処と相談ご依頼

不倫示談

不倫の慰謝料請求された方は、思いもよらない請求や金銭請求に驚き、後悔とどうしたらいいのか分からない不安に駆られる方が多くいらっしゃいます。

法外な慰謝料請求や、弁護士からの内容証明、裁判所からの呼び出し状など思いもよらない事態が起きたときどのように対応するかなどのご相談や、ご本人のご依頼を受け対応をいたします。

不倫浮気の慰謝料請求された場合のフローチャート

被害者からの慰謝料の請求に対して最も円満に解決する方法

不倫相手の配偶者から、慰謝料を請求された場合、思いもよらない高額な請求や、執拗な請求に悩んでいる場合に、どう解決したらいいか分からない方へ、その方針を示すとともに、誠意ある解決になるようにするにはどうすべきか、 また、一人で解決できないため相談したいなどのご相談への対応を伺っています。まずは、自分がどのような対応をすることが望ましいのかの羅針盤を示します。

不倫対応

①不倫相手の被害者自身から慰謝料を請求されているのか?

不倫相手の配偶者個人の被害者から慰謝料を請求されている場合には、連絡が取れたり会える場合には、当事者間で示談をすることの方が解決が早く、加害者側としても、被害者への謝罪の気持を真摯に伝えることで解決が図れる可能性が高いです。

支払うことが不可能又は減額をお願いする場合など、加害者側の真剣な謝罪の気持や状況を伝えることで、加害者の方からも示談での解決や慰謝料額を減額しての解決に応じていただけるケースも多くあります。

中には、誠意をもって早く対応した結果、慰謝料の請求を免除してもらい、示談書に違反してもう一度不倫関係を持つなどした場合には慰謝料をしはらってもらうなどということで解決されるケースもあります。

誠意をもって向き合わず放置してしまったため、弁護士などに依頼されて弁護士から請求が来た入りします。その場合には、慰謝料は必ず請求され、減額交渉も以前にも増して厳しくなったり、慰謝料額も高額になるケースもあります。

この場合には、慰謝料はいらないという解決の道は100%ありません。

何故なら、弁護士に依頼した時点で、着手金が数十万円発生していますし、そのお金を取り戻さなければ、お金をかけて結果的に被害者が損をする結果になってしまうからです。

また、弁護士としても、自分の弁護士としての能力と仕事をしたことを顕示するためにも、慰謝料は是が被でも取らなければならないという気持ですので、被害者側に慰謝料を取らないことを助言することはありませんし、逆にもっととれると言ったりすることもあるでしょう。

専門家は取れた慰謝料額に対する報酬が生じてしまうためです。

不倫解決

②不倫相手の加害者と会って話ができるケース

請求者との間で会って話し合いができる状況の場合には、速やかに会って謝罪し解決する方向を模索することが大事です。

時間をかけたために、第三者や裁判所が入ってきたり、離婚になってしまったために受けた損害まで支払う必要が生じてしまう可能性があるからです。

早めに解決するか、そのまま放っておいて、後から悩むかいずれしかありません。

嫌なことから逃げても、いつかは解決しなければならない問題ですし、後々大事になってしまうこともあります。嫌な辛いことは、なるべく早くおらせることが新しい生活を始めるためや不倫関係を解消するには重要なことです。

不安であれば、第三者を立ち合いにするなどして解決する方向もあります

不倫相談

③不倫の事実は明らかで否定できないか

不倫の事実が明らかで、相手方の奥さんに証拠の写真を撮られているなど、証拠も十分に揃っている場合には、なるべく、当事者で話し合いができる場合には、話し合いによって示談で解決すべきです。

不倫の事実が明らかな場合には、争っても結果的には裁判などの手続きに入った場合に裁判費用や弁護士費用等も掛かってしまうため、被害が拡大することと、支払う額も、大きくなってしまう可能性があるからです。

不倫自体は、日本の法律上、違法な行為であるため、「不倫をして何が悪い」とか「奥さんの方が悪い」とかなど、被害者側に非があるかのような発言は控えるべきです。

かりに裁判等になった場合でも、心証が悪いのでいい結果を生みません。真摯に反省して、最善の方法を選ぶようにしましょう。

やっかいなのは、不倫の事実が相手方が誤解しているだけで実際には不倫の事実がない場合です。

この場合には、不倫があったと思いこんでいる方からの執拗な請求が続く可能性がある点です。

いくら被害者の方と会って話をしても、埒があかず、会うことが意味をなさないケースもあります。

むしろ、この場合には、一度会って話すことを考えつつ、会って話しても、相手方の態度によっては、無駄と思える場合には、内容証明や手紙を書くことによって対応することもやむを得ないと思います。

最悪なケースは、裁判を申し立てられる可能性が高くなりますが、事実関係がないにも関わらず、認めるわけにはいかないため、裁判に巻き込まれるリスクは常に考えておく必要があります。

そのため、下手にメールなどで、事実がないにも関わらず、その事実を謝罪するということは必ずしも望ましいことではありません

誤解を与えている点については、謝罪することもありますが、それ以上の事実関係について謝罪することはしないことをお勧めします。

また、裁判費用のことを考えて、幾何か迷惑料などの示談金として支払って終わらせることも、示談金と裁判費用等の比較考慮から必要となるケースもあります。

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④不倫相手が慰謝料を支払うと認めているケース

さらに、慰謝料を払うと認めている場合には、なるべく当事者間の示談で終わらせるのがベストです。時間と労力を最低限度に抑えることができ、夫婦間の修復に向けても、改善が認められやすいからです。

慰謝料を支払うと言いながら、その金額が確定しないケースの場合には、裁判手続きによることもありますが、事実関係自体は認めているため、後は、金額にどのような事情が反映されるかという問題となります。

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⑤内容証明で慰謝料請求されたか

内容証明などの書面によって慰謝料を請求された場合には、まず原則として書面で解決図るべく、内容証明や特定記録で書面で回答することが望ましいです。

先方からの内容証明では、期限が区切られていることが多いですが、できる限りその期限内に回答を返信することが望ましいでしょう。

もっとも、必ず、その期間内に返信しなければならないとかお金を振り込まなければならないとかという拘束力はないので、その請求期限に限る必要はありません。

ただし、相手方からの内容証明を放置していると、裁判などの手続きなどさらに厄介な請求をしてくるケースもありますので、なるべく書面には、誠意をもって対応することが望ましいでしょう。

被害者側の立場に立って考えていくことが、トラブルを収めるポイントとなることが多いです。

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そこで、ご相談や対応についてお悩みやご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。

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