不倫の慰謝料の示談・和解の仕方と内容

不倫示談

不倫の慰謝料請求の仕方が分からないとか、どうやって示談をすればよいのか分からない、自分で示談書を作成していたけれど、分からないので頼みたいなど、様々な相談があります。

不倫の慰謝料などの示談書や和解書の作成においては、記載すべき事由など、いくつかのポイントがあります。

そこで、慰謝料の示談書・和解書の作成に当たってのポイントをお伝えします。

慰謝料示談書和解書の作成及び相談

不倫の示談書や和解書に記載すべきポイント

不倫示談

  1. 示談書・和解書の題名の記載

>>示談書と和解書どちらでも構いません。それぞれ、お互いに主張を譲歩しあって合意する一種の契約書と同じの効力を持ちます。

どちらの表現によっても、当事者同士がこの合意の内容に基づいて、権利義務関係で拘束されることを意味します。

  1. 示談書の柱書に、どこまで事実関係を記載していくか・記載方法

→柱書の内容に何を書くかは、具体的事例によって異なってきます。示談したい事件に対する事実関係を記載することが多いです。

まず、具体的事実関係を細かく詳らかに書くことのメリットは、事実関係を明らかにすることで、相手方にその事実を認めさせることと、争わない点を明確にすることです。

このデメリットは、あまりに細かく書きすぎる場合には、結果として事実関係が異なっていた場合に、示談書自体が重要な部分で錯誤があって無効となったり、取り消しをと揉められる可能性があることです。

これに対して、内容を大まかに書く場合には、個別の具体的事実までは認めていない結果になりますが、逆に、大まかにその事実を前提とすることによって、無駄に合意内容が無効とならないことや、 細かい点を相手方に攻撃をするきっかけを与えないようにして、示談がスムーズに進むようにする点にもあります。
  1. 謝罪文の作成・事実関係の承認

>>示談書の中に謝罪文を入れるかどうかは、好みによる場合もあります。

謝罪文を入れるか否かで示談書の内容に大きな差異は生じません。

ただし、謝罪文を入れる中で、示談書の元になる事実関係を認める文言を入れることによって、謝罪と共に事実関係を争わないことを明示し、争点にしないという意味があります。

  1. 慰謝料又は示談金の設定

慰謝料または示談金を設定が、示談書や和解書のもっとも大きな部分です。

不貞行為に対する社会的責任等は、日本では、金銭的評価にしなおして、示談金や慰謝料で解決せざるを得ない状況です。

慰謝料というか示談金というかの差異はそれほど差異はありません。細かく言うと、示談金の場合には、不法行為の慰謝料と異なり、法律上の根拠がない場合や、慰謝料額の範囲を超えた範囲での金銭の請求なども、大まかに含めて示談金ということになります。

慰謝料や、示談金の支払いに関して、記載内容としては、定型的に「~に関する支払義務を認め」という文言を使用します。これは、加害者兼債務者側に、支払義務という債務があることを辞任させる文言となり、争うことを否定するためのものです。

その結果、一度示談や和解が成立した後に、支払わないなど争いとなった場合には、裁判等によっても、支払義務がある点については原則として争わず認められることになります。

  1. 慰謝料又は示談金の支払い方法の記載

慰謝料等の支払い義務は、一括支払いなのか、分割支払なのかによって異なってきます。また、支払が、振込みなのか、現金手渡しなのかによっても異なってきます。

一括支払いについては、いつ支払うのかの支払期日の明記が必要です。それを遅れた場合には、遅延損害金が発生することになります。

これに対して、分割支払の場合には、何回分割支払なのか、毎月いくら、何日に支払うのかを決める必要があります。

また分割支払の場合には、支払期日が必ずしも平日にならないケースもあります。たとえば、毎月末日に限りとしていても、末日が、月によっては、週末や祝日であったりすることがあります。

その場合に、銀行支払であれば、支払期日での入金ができず、送金反映するのが、翌営業日の月曜日だったりします。そこで、この場合には、休日祝日等の前の営業日を支払期日とするか、翌営業日を支払期日とするかによって異なってきます。

また、分割支払の場合には、期限の利益の喪失約款を設けることが必要となります。

  1. 加害者側の禁止行為

加害者の禁止行為とは、①被害者への接近禁止、連絡の禁止、②不倫相手への接近禁止、連絡の禁止、③迷惑行為の禁止、④他言の禁止などがあります。

禁止行為の方法・範囲を確定することも必要となります。例えば、方法としては、接近禁止においては、第三者にお願いして面会を求めることもそうですし、面会以外の方法、SNSなどの方法によって連絡を取り合ったりすることも含まれます。

他言禁止は、誹謗中傷などの迷惑行為の一部にもなりますが、不倫に関する事実を第三者に言いふらすことを禁止することになります。

この場合、既に事実関係を知っている第三者や相談していた第三者にも口外できないのかという質問があります。

原則として、正当な理由がない限り、第三者に口外することができないことになります。状況によっては、書面上の合意に至っていますが、紳士協定としての意味合になってしまっているケースもあります。

ただし、第三者への口外が、被害者側の決定的な二次被害にあたるようなケースでは、その口外行為によって新たな損害を生じさせてしまう可能性も残っております。

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  1. 被害者側の禁止行為

被害者側の禁止行為として、加害者側への接触や連絡行為の禁止、親族や勤務先等への連絡の禁止を含めることが多いです。

加害者側としては自らの自業自得の行為ですが、親族や職場に知られたくないという方が多いため、示談により示談金で解決する方の多くは、主に、職場や親族に知られたくないという点も合意に応じる理由の一つとなっています。

  1. 違約金の項目の設定

違約金の項目については、示談書や和解書の中にある場合もない場合もあります。違約金条項があった場合には、示談書や和解書違反の場合には、その違反を理由に違約金を請求することができます。

これは、裁判例によっても、違約金の請求は認められているケースが多いです。

違約金を規定する主な理由は、違約金をとるところにあるのではなく、違反した場合の違約金を請求することで、示談書の内容を遵守させようとする点にあります。

そのため、主なケースとしては、不倫をされたが、夫婦関係を修復することを念頭において示談をするケースにおいて規定する場合が多いということです。

  1. 清算条項の設定

清算条項とは、この示談書や和解書によって、問題としている事案については、すべてこの書面の署名捺印の時点ですべて解決しているということを表わす条項です。

当該示談書や和解書に基づく限り、問題となっている事案については、すべて解決したこととして、紛争を蒸し返さないという点にあります。

また、加害者側からすれば、被害者から、事あるごとに金銭を請求されたり、追加請求されるなどをさせないための規定となります。

  1. 公正証書作成の有無

分割支払のケースにでは、公正証書を作成するケースがしばしばあります。公証役場にて公証人の前で読み聞かせを受けて、当事者が認めて公正証書にすることによって強制執行認諾文言がある場合には、裁判を経ることなく、公正証書の内容に違反した場合には、強制執行を申し立てることができるという意味になります。

これは、債権者側が、わざわざ一度示談が成立した内容について裁判で争うことなく、判決文を得ることなく、公正証書に基づいて強制執行をすることで時間とお金を浪費することを省略することができるという点にあります。

  1. 示談書の内容が有効に成立したことの確認

示談書や和解書の内容が当事者の有効な意思表示のもとに成立した旨であることを確認する文言を入れるケースがあります。

これによって、示談が有効に成立したことを確認して、無駄に紛争を蒸し返さないための意味があります。

示談書作成のQ&A

  1. 示談書・和解書は何通作成することが必要か

示談書や和解書は、同じものが、示談書等の内容の当事者の数だけ必要となります。

例えば、甲と乙との間で合意する場合には、同一文書が2通必要となります。これに対して、甲と乙、並びに丙という3人の合意を予定している場合には、原則として同じものが3通必要となります。

  1. 示談書・和解書に印紙は必要か

不倫の慰謝料や離婚に基づく慰謝料の示談書や和解書には、印紙は不要となります。

契約書等の内容によっては、金額が入っている契約書には、印紙を付けることが必要となります。

しかし、印紙税法によると、印紙代が係る契約書面の類型にはないため、印紙をはる必要があります。

また、不倫の慰謝料や財産分与のようなものには、所得税などの税金もかかりません。なぜなら、慰謝料額は、所得ではないですし、不法行為に基づく損害賠償額だからです。

そのため、慰謝料については、個人の確定申告などの収入として申告する必要はありません。

  1. 示談書の作成の訂正はできるか

プリンターなどで印字した示談書について、示談書を交わす際に、誤字脱字などがあった場合にその訂正は可能ですかと質問されることがあります。

誤字脱字があったからといって、その示談書が無効になるわけではありません。誤字脱字であっても、全体の文書の流れからして、意味が明らかに分かる場合には多少の誤字脱字では効力が無効になることはありません。

また、誤字脱字や、文言自体の意味を変える変更を加える場合で、今示談書が目の前にある場合にあり、印字しなおすことができない場合には、二重線で訂正をして文字をボールペンで書き入れることで問題ありません。

なお、その場合であっても、二重線を引いたうえに、甲乙当事者の押印をしてください。

  1. 示談書の押印は実印か認印か、それとも指での捺印でもよいか

示談書の署名捺印は、記名押印でも構いません。また、署名捺印でも構いません。

印鑑が実印で押印することの方が望ましいですが、認印しかない場合でも、問題はありません。

印鑑がない場合には、記名・署名と拇印でも大丈夫です。

  1. 示談金の支払いはどうしたらよいか。支払口座の指定

示談金の支払いは、示談書を取り交わす際に現金で受渡ができるのであればそれが、早急な解決となりますのでよいかと思います。

その場合には、示談金の支払いを受けた旨の記載や領収書を出したり、受け取っておくことが望ましいでs。

支払口座は、当事者本人の口座でなくとも、第三者の口座を指定しても問題はありません。

  1. 職場が同じ場合の書き方

職場が同じ場合には、接近禁止を規定しても、会社の仕事上や、同じフロアの職場であれば、いやおうなくても会わなければならないし、接する機会があります。

そこで、この場合には、接近禁止や連絡禁止などの場合にも、私生活上の禁止に留めざるを得ないケースがあります。

そのため、接近禁止の規定においても、但書で接近することを認める規定を書かなければなりません。

示談書

そこで、示談書をご自身で作成できない場合や、どう書いていいか分からない方へ、一度ご相談ください。

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