有責配偶者と離婚慰謝料のご相談解決

不倫相談

浮気をしてしまって、被害者の妻から離婚を求められている場合、有責配偶者としてどのような責任を負うのかという相談を受けます。

有責配偶者の中には、不倫をしながら、不倫相手と結婚したいので、離婚を望む方もいます。自分から離婚を求めたいが、自分は有責配偶者なので離婚を裁判することもできないというご相談も伺います。

不倫をされた被害者の奥様からは、有責配偶者の夫から離婚を求められ、DVや言葉の暴力を受けていたり、子供に対する暴力などもおこって、離婚をするか悩んでいる方もいます(DV・借金などとの複合的要因)。

不倫をした有責配偶者からの離婚については、それぞれのご家庭の事情があり、解決が困難な事例が生じることもあり、様々な解決が困難と思われるケースの相談を受けております。

有責配偶者からの離婚はできるのか?

不倫した夫が離婚を求めてきた場合に、離婚が成立すrの?

不倫した配偶者からの離婚の請求は結論から言うと、実際には認められるケースが多いです。
有責配偶者からの離婚については、一般敵には、協議離婚、調停離婚になるケースにおいて、協議が整い、相手方が納得して離婚に応じる場合において、成立することになります。

ただし、離婚については、そのハードルは高いと言わざるを得ません。

なぜなら、有責配偶者が夫であるケースにおいては、家庭の事情、すなわち、妻や子どもの生活が夫の収入にかかっているケースが多いため、被害者である妻の側では、離婚後の生活の保障や、子どもの成長の過程での悪影響を考えて、離婚に踏み切れない方が多いからです。

有責配偶者が妻である場合には、夫である男性側が、妻に未練があり離婚ができないケースが多いです。

これに対して、有責配偶者からの離婚を求められた場合において、協議が整わなかった場合には、裁判離婚に至らざるを得ません(調停前置主義)。
しかし、裁判離婚においては、法律上、離婚裁判を求めても、それ自体が裁判離婚原因とならないため、離婚をすることができません。
この意味で、有責配偶者からの裁判離婚を求めることができず、離婚できないという結果となることがあります。

そのため、有責配偶者側から離婚をするためには、根気強く離婚を求めて相手方配偶者と話し合いを続けるか、有責事由が発生した後、裁判離婚をすることができる、離婚原因が発生していることが必要です。

有責配偶者とは(具体例)

有責配偶者とは、どんな場合かというと、典型的な具体例は次の通りです。

不倫を行った配偶者

子どもや妻への暴力をふるうケース。モラルハラスメントの直接的に暴力を振るわなくても、言葉の暴力や、壁を殴ったり物にあたるケースも同じです。
他方、夫婦間の営みに関しても、性的暴力行為があるケースについても同様です。夫婦間には、当然性行為を持つことを予定されていますが、配偶者が嫌がる性的行為まで強制することはできません。そのため、性的暴力ということで離婚原因の事由になるケースがあります。

借金を作って家庭を顧みないケース。借金であってもそれが家計のためなどのケースでは、有責配偶者にならないことが多いです。借金を作って競馬競輪などのばくちを行ったりして、金銭を浪費する場合などです。

④暴力がなくても、扶養義務のあるものを放置して扶養義務を果たさないケースも有責配偶者といえます。不倫相手との駆け落ちをしたケースもそうですが、不倫相手の家や、家出をして帰ってこない配偶者のケースもあります。

そのほか様々な離婚原因がありますが、有責配偶者として一般的に多いケースは、異性の問題、暴力問題、借金問題が大きな要因となっています。これが複合して発生するケースも多くあります。

有責配偶者からの離婚とDVなどの複合的ケース

有責配偶者からの離婚について、さまざまな要因が絡み合うケースがあります。そこで、有責配偶者からの離婚についての裁判離婚についての可能性をチャートにしてみました。これだけですべてが決まるわけではありませんが、大まかな離婚ができるかどうかを視覚化してみましたのでご参考にしてください。

不倫相談

有責配偶者と離婚する方法

有責配偶者から離婚*有責配偶者から離婚と慰謝料を請求したいができるか 回答*まず、有責配偶者から離婚を請求できるかについては、述べたとおり、裁判離婚はできません。そのため、まずは協議離婚の対応に集中します。

有責配偶者と離婚したいという気持ちになるように、まずは、離婚を請求する配偶者がどういった場合に離婚に応じてくれるのかを考える必要があります。その場合には、ある一定の金銭的な支払いをすることも覚悟をする必要があります。

他方で、有責配偶者側としては、他に裁判離婚となる離婚事由が相手方にないかを観察していくことになります。

性格の不一致というのはあいまいですが、借金、暴力、家庭を顧みない、など離婚事由を探すことになります。

つまり、有責配偶者の有責事由以外に離婚理由がないかを探し、離婚原因となる事由を積み上げていくことになります。そのためには、有責事由が発覚した後、別居をして正当な離婚原因を作り出すことも必要でしょう。

離婚の場合に慰謝料を支払わなければならないケースが多いですが、逆に離婚においては、慰謝料以外に財産分与の可能性があるため、慰謝料を支払っても、財産分与でより多くの金銭を有責配偶者でない被害者の配偶者側に請求できるケースもあります。

有責配偶者からの離婚は、協議が整わない場合には、長期間離婚までかかる可能性がありますが、さまざまな離婚事由を見つけていく作業や、地道に離婚事由を作っていくことも必要です。

具体的なやり方を含め一度ご相談ください。

有責配偶者との離婚*有責配偶者にも関わらず離婚をしてくれないので離婚をしたい 回答

*有責配偶者と別れたいが、暴力を振るわれたり、開き直られて離婚することができないなどのご相談がありみあす。

有責配偶者と離婚をしたいけれど、さまざまな事情で離婚ができないので我慢するケースがあります。また我慢できないけれど、離婚に応じてくれないというケースがあります。

このケースの場合には、別居をするだけの資金的余裕がないケースだったり、有責配偶の扶養によらなければならなくて離婚をしたくてもできないケースがあるでしょう。

生活費など扶養に頼らざるを得ないケースでは、なかなか離婚ができないのが事実です。人は空気を食べて生きていくことはできませんし、子供がいる場合など生活費がかかります。

協力してくれる親族などがいれば、離婚もできますが、それもかなわない方も多くいらっしゃいます。

このケースでは、夫婦間の協議書や念書を作成して、一定の金銭の支払いを約束させるなどの限定的な方法しかないケースも多いです。

将来の離婚と自立を目指して、貯蓄を配偶者にわからないようにしておくことは必要でしょう。

逆に一定の期間が過ぎた場合には、有責配偶者側から離婚原因に基づき離婚を請求される可能性も含めて考えておくことが必要です。

不倫トラブル

有責配偶者に対する慰謝料相談を考えている方、緊急な対応をお考えの方、お電話やメールで一度ご相談ください。

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一人で悩まずご相談ください。一緒に解決しましょう。

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