不倫や離婚慰謝料の公正証書作成と立合い解決

不倫示談

公正証書の作成というと、聞きなれない方が多いかと思います。慰謝料問題は公正証書を作くれるなら作っておいた方がいいよと言われるけれど、どうやって作ったらいいかわからない方も多くいます

不倫の慰謝料請求について、公正証書はどういう意味があるのかもわからない方も多くいらっしゃいます。

公正証書を作っておくと裁判をする必要がないとも言われますが、なんで裁判を行わなくていいかわからないなど、よくわからない方も多くご相談に来られます。

そこで、公正証書による解決やご相談について説明します。

慰謝料について公正証書を作る作り方について

公正証書とはどういうものか

  1. 公証人役場で、公証人が当事者の話を聞いて作成する公文書

>>公正証書とは、簡単にいえば、公証人が証明する形で、当事者の合意の内容を書面とする公的な文書となります。

そのため、公正証書の作成においては、公証人がいる公証役場において、公証人の面前で当事者または代理人が署名捺印することによって作成成立する文書となります。

当事者同士が、公証役場に行って公証人の面前で内容を伝えて、公正証書を作成することは、お互いに争いになっていない場合や、会いたくない状況にない場合には、公正証書の作成も障害が少ないといえます。

  1. 公正証書作成のための手続きの流れ

公正証書作成の事前準備

公正証書を作成するにあたっては、公証役場に行く前に下記の準備をしていくことが望ましいです。
①公正証書に書き込みたい内容を確定
②示談書があれば示談書の準備
③身分証(写真付きの身分証明書・免許証やパスポート、住基カードなど)
④その他戸籍など公的証明書が必要なる場合があります。

公正証書

公証人役場への事前相談予約

電話での事前予約を入れます。
公証役場はどこの公証役場でもいいというわけでもありません。

家に近い公証役場や勤務先の近くにある公証役場などが考えらえます。

また公証役場によっては、公証人の先生が一人しかいないとか、案件が多くて、公正証書を作成するために時間がかかるなど公証役場によって、公正証書の作成が完了するまでに様々な状況にあります。

もっとも、自分たちの望む条件など応じていただける公証役場を選ぶことも必要になってきます。ただし、地方によっては、地理的な状況で選択の余地がないケースもあります。

公正証書

公証人との面談と原稿作成

面談の当日には、当事者同士で公証役場に行くこととなることがあります。

法律的な内容がわからない一般の方が多いため、公証人からは、公正証書の内容の打ち合わせと説明をうけることになります。

公正証書作成の場合の手数料の案内も受けることとなります。

面談の後、作成が完了するまでの期間として1週間以上かかることもあります。

公正証書

公証証書の作成当日まで

上記原稿について、作成が完了した場合には、メールやファックスで原案が送られてくることがあります。

当事者同士でその内容に問題がなければ、次回の署名捺印のための出席日を決めて、署名捺印をする日に、当事者同士が出席して公正証書を作成することとなります。

公正証書は、3通(1通は公証役場に保存用として、1通は原本として被害者側権利者側が保有し、1通は謄本としてその相手方が保有することになります。

不倫慰謝料

専門家による公正証書作成依頼の場合のメリット

メリット① 【相手方と顔を合わすことなく作成可能】

相手方との顔を合わせることなく、代理人として公正証書を作成いたします。

一度話し合いをして示談をしたけれども、それ以上会いたくない場合もあります。また相手方としても、自分で出席したくないというケースもあります。
その場合には、当事者の代理人として公正証書の作成のため公証役場に行って公正証書を本人に代わって署名捺印をしています。

メリット② 【相手方と顔を合わすことなく作成可能】

相手方との顔を合わせることなく、代理人として公正証書を作成いたします。

一度話し合いをして示談をしたけれども、それ以上会いたくない場合もあります。また相手方としても、自分で出席したくないというケースもあります。
その場合には、当事者の代理人として公正証書の作成のため公証役場に行って公正証書を本人に代わって署名捺印をしています。

メリット③ 【公正証書の作成までの時間の短縮が可能】

公正証書の作成においては、当事者が一般の方の場合には、公証人の先生も、法律的なことが分からない方への説明も含めて、慎重に対応することが必要になってきます。

そのため、事前の面談がかかせなかったり、当事者の意思を再度丁寧に確認するなどの作業が不可欠になってきます。

しかし、一度当事者間で内容が決まっているような場合には、時間がかかりすぎたり、公証役場に行く手間がかかりすぎたりしまいかねません。

この点我々のような専門家が間に入って対応する場合には、公証人の先生の説明の部分を我々専門家が依頼者に対して十分に行っていくため、公証人の先生のご負担を軽減することができます。

そのため、当事者の意思を公正証書に反映することについて、当事者の意思をくみ取っている我々専門家が、公証人との間での専門家同士で、条文の文言等の調整の話す方が、早く解決することが多いです。

メリット④ 【専門家による公正証書に盛り込んでほしい条文を入れる】

公正証書の作成に当たっては、専門家が間に入って、公証人に話しづらいことも、専門家がヒアリングして、公正証書へ反映した方がよいかどうかを伺うことができます。

特に不倫や離婚の慰謝料の問題は、複雑な事情があるところもあり、相談に費やす時間など、公証役場での限られた時間内では話せないことや解決が困難なものも多いと思われます。

公正証書に関わらない事柄についての相談についても、我々専門家がご相談や対応をすることによって、公正証書と整合性を持たせて解決することもできるようになると思われます。

不安にある点について気軽に相談をすることができるのは、個人の依頼者との関係性が保てている専門家の方が望ましいです。

あくまで公証人は、公正証書を作成するための第三者であり、一方の当事者のみの相談者になりきれないものです。そのためには、当事者の一方の立場に立てる専門家が対応することが望ましい場面もあります。

メリット⑤ 【公正証書作成のノウハウがあるため、的確な対応が可能】

専門家は、その公正証書の作成を何度も行っているため、そのケースごとに応じたノウハウや、スムーズに公正証書が作成されるためにはどうしたらよいかを知っています。

公正証書は、公証役場で署名捺印や、個人情報の開示、公証役場という公的な場所というハードルがあるため、なかなか個人では勇気をもって対応できないこともあります。

公証人には言いずらいし思っていたことを言えない場合には、その公正証書の文言自体も本人の意思とは違ったものになる可能性もあります。

そのため、我々専門家に対してなんでも言える関係を気づいたうえで、どのような公正証書を作成していくことが望ましいかを専門家の立場から公証人に提案することができます。

メリット⑥ 【仕事の時間や都合があり、平日の公正証書作成の時間が取れない】

公証役場は、平日の午前9時から午後5時までの時間でしか開いていません。そのため、公正証書を作成するには、平日なので会社などを休んでいくか、途中抜ける時間を作って公証役場に行くことになります。

仕事が忙しい時などでは、対応が難しくなるため、我々専門家が代理人として、公証役場で公正証書を作成することができます。

相談時間も、公証役場も通常平日の営業時間のみとなるため、それ以外の時間でじっくり相談や対応をすることができません。
その場合には、代理人としての専門家へ綿密な相談と、条文の入れ方などの打ち合わせをして我々専門家が対応することができます。

公正証書を作成する意味【メリット】

公正証書だけで強制執行できる。

示談書や当事者間の合意書で、不倫の慰謝料や離婚協議書を作成したとしても、その内容自体に強制的な効力を有するわけではありません。

   

示談書や合意書にしたがって金銭が支払われなかった場合には、その不履行をもって裁判に訴えなければ、支払いを法律上強制することはできません。

ここで、支払の強制とは、分かりやすくいうと、支払わない場合に、国家権力の力を借りて、お金や動産不動産などを差押えをしたり、口座を凍結したり、支払われる給与から強制的に支払いに充ててしまうことをいいます。

通常は、支払がない場合に、強制的にお金を取ることは法律上認められた強制執行の手続きを経なければ、私人間ですることはできません。万が一、慰謝料や貸したお金として強制的に取り立てた場合には、それ自体が強盗や恐喝その他の犯罪を構成してしまう可能性があります。これを、公正証書を得ることによって、強制執行の法的根拠をもって強制執行をすることが可能になります。

裁判費用と時間を省略することができる。

不倫の慰謝料請求権などの債権については、上記の通り、不倫の事実関係を争って裁判をして、判決をもって強制執行していくという通常の裁判手続きだと、裁判費用と時間だけがかかってしまいます。その点を、公正証書での執行では、省略することができ、公正証書作成費用だけで、執行までもっていくことができ、弁護士費用や裁判費用、裁判による判決がでるまでの時間的なロスをかけることなく、慰謝料の金額の支払いを期待することができることになります。

証拠としての能力も高く評価

公正証書は、その後公正証書の内容について紛争が生じて、争いになった場合において、公正証書自体が証拠としての高い証拠能力を有します。すなわち、公証役場で、公証人の前で陳述して記載された公正証書に署名捺印をするため、そのような公的な場所では嘘をつくことはあり得ないであろうという経験則などに基づいて証拠能力自体が高いと評価されることが多いです。そのため証拠としては示談書以上に証拠価値と能力が高いものと評価されやすいといえます。

内容証明

そこで、公正証書を早く速やかに作成したい方ややり方がわからない方へ、一度ご相談ください。

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