不倫の慰謝料請求の対象となる精神的損害とは
不倫の慰謝料請求は、不倫をされた被害者の精神的苦痛、ダメージを損害として、その損害が生じたときに、金銭的評価をして賠償請求させることが認められた法律上の請求権です。
民法では、709条710条によって認められています。
しかし、この精神的損害というものは、どう金銭的に評価できるものでしょうか?
法律が分からない者からすれば、精神的苦痛や損害は、そもそも、(1)どのような精神的苦痛が金銭的な損害金と評価されるのか?また(2)どの程度の苦しみや苦痛がいくらの金額に評価されるものなのかすら分かりません。
精神的損害とその金銭的評価を知ることは、自分が被害者になった場合に、どのような精神的損害についていくらの慰謝料請求が可能かを知ることによって、被害の救済に繋がったり泣き寝入りなどを防ぐことになるし、 加害者としても、正当な被害に対してどの程度を支払うのが妥当な金額なのかを知り、行き過ぎた責任を果たすことがないようにするためになる可能性があります。
では、ここでいう精神的損害、慰謝料というものはどういうものでしょうか?
精神的損害とは・・・具体例
精神的損害とは、目に見えるようで見えない存在です。金銭として評価できそうで、どう金額に算定できるかが難しい損害です。
車の物損や、給与の損失などのように、明確に金銭に評価できるものと異なることが、当事者に問題を生じさせています。
婚姻関係が破たんして離婚をする場合 | 精神的損害○・・不貞行為が発覚し、婚姻関係が破たんした場合には、精神的損害について立証をするまでもなく、被害者側の配偶者には、精神的苦痛をうけているため、精神的損害としての慰謝料請求の対象になります。 |
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不倫が発覚して、夜も眠れない状況 | 精神的損害○・・不倫の事実が発覚し、配偶者の一方(たとえば夫)の背信的な行為を知った配偶者の一方(妻)には、離婚をしていませんが、精神的損害は当然のことながら原則として生じます。 夜も眠れない状況自体に、精神的苦痛を受けており、精神的損害が生じているといえますが、他方で、夜も眠れないほど精神的な苦痛を受けていない状態であっても、精神的損害は基本的に事実上推定され認められます。 |
躁鬱状態になって病院に通院 | 精神的損害○・・躁鬱状態になってカウンセリングが必要な状況や、パニック障害、自律神経失調症などの症状がある場合など、精神的苦痛は甚大で、精神的損害は重大です。 損害額も高額になる傾向があります。 |
夫婦仲は冷めきっていたが、離婚をしていない状況で不倫を知った場合 | 精神的損害○・・夫婦仲が冷めきっていた場合には、例えば夫が不倫をしても精神的苦痛はないので精神的損害はないともいえそうですが、夫婦仲は冷めきっていても、 離婚に至る状態までに至っていない場合には、なお、夫婦関係を決定的に失う喪失感など精神的ショックはないとは言い切れません。そのため、このような場合でも、精神的損害は生じます。 |
離婚を前提として別居をしていた場合 | 精神的損害△・・離婚を前提として別居をしていた場合において、夫婦関係が完全に破たんしていた場合には、精神的苦痛や損害もないものと評価される場合もあります。 これに対して単に、別居していても、夫婦関係をやり直すために距離を一時的においているだけの場合などでは、配偶者に背信行為による精神的ショックがないとは言えません。 そのため、この場合には、精神的損害はある可能性があります。 |
不倫を知って精神不安定になりリストカットした場合 | 精神的損害○・・リストカットする程度に精神的ショックを受けたものとして重大に受け止められるべき精神的損害です。ただ、自殺願望については、不倫と関係なく 精神的不安定や精神疾患がそれ以前より継続していて、不倫とは無関係又は一因にすぎない場合には、被害者側の素因として、被害者側がもともと持っていた性格や自殺願望を考慮にいれて 判断されることもありうる。 |
不倫を知り夫婦仲が不仲になり、子どもが不登校になった場合 | 精神的損害○・・夫婦が不仲になることについては、被害者の一方配偶者は精神的損害を受けていることは争いない。加えて、子どもが不登校になったなど子どもの事由を被害者自身の精神的損害の中に 組み入れて考えることができるかということについては、それにより被害者側にも精神的負担が生じていることから精神的損害の事由の一つに加えられるものと思います。 |
不倫の発見のために調査会社に費用を支払った場合 | 精神的損害○・・調査費用は金銭的な損害ですが、これを精神的損害の事由の一つとして考慮することができそうにないとも思えますが、判例等を始め、精神的損害としての慰謝料額の算定のための一事由として考慮されています。 |
不倫の事実による近隣などの風評被害を受けた場合 | 精神的損害○・・不倫関係が、知人や社会生活・私生活の範囲で風評被害を受けている場合には、不倫自体の精神的苦痛に加え、風評被害による精神的苦痛も精神的損害の一事由となりえます。 |
不倫相手の子を出産した場合 | 精神的損害○・・不倫自体による精神的ショックに加え、不倫相手の子を出産した場合には、自らの嫡出子でなかったことに対する精神的苦痛と損害も一事由となりえます。 |
不倫が発覚した結果、精神的苦痛により会社を休まざるを得なくなった場合 | 精神的損害○・・不倫自体による精神的ショックに加え、会社を休まなければならなくなったことにより受ける精神的苦痛も精神的損害の一事由として考えうる可能性があります。 但し、会社を休職したことによる収入の減少は、財産的損失(逸失損害)にあたるものと思われます。 |
どのような精神的損害を受けたかについては、精神的損失やショックを受けた点を、冷静にピックアップしていくことが重要です。
精神的損害が多ければ多いほど、甚大なものであればあるほど、慰謝料額について、相手方と話し合ったり解決する際に、額を多く請求することを検討することになります。
精神的損害として評価されるためのポイント
少しでも精神的なショックがある場合には、心療内科などへの診断をしておくことが必要と考えます。
精神的疾患や損害などの類においては、目に見えないため、なかなか明確に主張しなければ、精神的損害の一つとして評価されにくい一面があるといえるからです。
そのため、精神的ショックや損害は、明確に客観化しておくことをお勧めします。
また、不貞行為の事実の認定をどのように加害者側に認めさせるか、それだけの証拠で、不倫の事実を立証できるかなど
精神的苦痛や損失について、よくわからない方、相手方に納得させたい方、慰謝料を請求するときに評価されたい方へ安心してご相談ください
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