不倫慰謝料が認められる法的根拠は何か?

不倫示談

不倫をされた側の配偶者の被害者からは、不倫をした相手方に対して、どんな場合でも慰謝料を請求できると考えている方が多い。

浮気のトラブルがテレビのワイドショーなどで流されることが多いため、若い男女は、交際をしているだけの関係なのに、不倫だとか浮気だとか言って慰謝料を払えなどという男女さえいます。

確かに道徳的には問題があった行為としても、法的に慰謝料請求の対象にならない行為にまで、慰謝料の責任があるかのように、他人を巻き込んでしまう事態も生じています。

そこで、どのような場合に、不倫や浮気の慰謝料請求が認められるのかその法的根拠はなにかを理解しておく必要があります。

一歩間違えば、恐喝的な行為になったり、逆に被害届を出されたりするケースも生じかねないからです。

不倫浮気の慰謝料の法律上の根拠は民法上の不法行為責任

民法709条*710条の不法行為責任の要件

①故意または過失、どう解決したらいいか分からない方へ、その方針を示すとともに、誠意ある解決になるようにするにはどうすべきか、 また、一人で解決できないため相談したいなどのご相談への対応を伺っています。まずは、自分がどのような対応をすることが望ましいのかの羅針盤を示します。

不倫法的根拠

不倫法的責任

①故意または過失

不倫の慰謝料や財産的損害の賠償を請求するためには、この不倫の当事者自体に「故意または過失」が必要です。

不倫の当事者の一方(妻帯者)は、自らが不倫していることは自覚しているため、当然に故意があることになります。

これに対して、不倫の当事者の一方においては、相手方が妻帯者であること(結婚をしていること、婚約者がいること、内縁関係にあるものがいることなど)を全く知らない場合には「故意」がないことになります。

しかし、不倫の慰謝料の責任がないといえるためには、故意がないとしても、過失が全くないと言える必要があります。

過失がないという点を立証することはなかなか難しいです。

本来この過失の有無の立証責任は、被害者側にあります。すなわち、被害者側から、加害者側に、不倫であることについて(妻帯者などがいること)の過失があったことを立証することになります。

加害者側は、被害者側からの過失の立証主張に対して、簡単にいえば、立証できない程度の事実を主張することで足りることになります。すなわち、被害者側が過失を主張しなければ、過失がないものと判断されものとされることになります。もっとも総合考慮される部分はありますが。

不倫

②「によって」

故意過失と、下記に示す、権利利益侵害との間に因果関係がないと、慰謝料の責任を負うことはありません。

これは、故意過失があることとの裏返しとなります。

複数の不倫を持った方について、夫婦間の貞操権の侵害などがあった場合には、4つ股、5つ股のようにいくつ不倫相手がいても、故意過失「によって」配偶者に対する貞操権を侵害していることは変わりありません。

矢印

③他人の権利または法律上保護される利益

ここでいう法律上保護される利益としては、判例によれば「配偶者としての権利」を指し、不貞行為は、その権利を侵害した、違法性を帯びるとされます。

不倫の事実が明らかな場合には、争っても結果的には裁判などの手続きに入った場合に裁判費用や弁護士費用等も掛かってしまうため、被害が拡大することと、支払う額も、大きくなってしまう可能性があるからです。

不倫自体は、日本の法律上、違法な行為であるため、「不倫をして何が悪い」とか「奥さんの方が悪い」とかなど、被害者側に非があるかのような発言は控えるべきです。

かりに裁判等になった場合でも、心証が悪いのでいい結果を生みません。真摯に反省して、最善の方法を選ぶようにしましょう。

矢印

④「侵害した者」とは

ここに「侵害した者」とは、不貞行為をした当事者をいい、不倫相手方だけでなく、不倫をした自らの配偶者も含まれます。

不倫

⑤これによって生じた損害

これによって生じた損害は、別に説明するように、財産的損害を意味します。この点、損害が何かかはこの条文から分かりません。

しかし他方で、710条で「財産以外の損害に対しても」とあることから、ここにいう損害は財産的損害をいうといえます。

不倫

⑥前条の規定により損害賠償の責任を負う者は

貞操権侵害や夫婦の平穏を害する違法行為である不貞行為によって、賠償責任を負う不倫当事者のことを指します。

不貞行為は相手がいないとできない行為です。そのため、責任を負う者とは、この場合2名以上となります。

其々が独立して被害者に対して責任を負う形になります。

この点について、不倫の当事者は、いわゆる「共同不法行為」となり、共同不法行為責任を負う立場に立ちます。

被害者はどちらに対しても、全額を請求することができます。共同不法行為者の一方が支払った場合には、もう一方の相手方への全額免除した場合には、その効果が相手方にも絶対的に生じ、免除を受けた側は自らの負担部bんについて一切賠償請求を受けることはない。

浮気

⑦財産以外の損害に対しても

ここでは、財産的損害以外の精神的損害を意味します。

先方からの内容証明では、期限が区切られていることが多いですが、できる限りその期限内に回答を返信することが望ましいでしょう。

もっとも、必ず、その期間内に返信しなければならないとかお金を振り込まなければならないとかという拘束力はないので、その請求期限に限る必要はありません。

ただし、相手方からの内容証明を放置していると、裁判などの手続きなどさらに厄介な請求をしてくるケースもありますので、なるべく書面には、誠意をもって対応することが望ましいでしょう。

そこで、ご相談や対応についてお悩みやご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。

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