不倫解決立ち合い・・・示談の立ち合いなど

不倫相談

不倫浮気が発覚して、不倫相手から謝罪を受けたい、慰謝料を払ってもらわないと納得いかない、会って一言言ってやりたいなどなど、不倫を夫婦の一方がした場合に、当事者同士の示談や話し合い、面談をするケースは非常に多くあります。

実際、不倫や離婚などで弁護士を立てて裁判を争うとか、調停を申し立てるとかなどという案件はそうそうあるものではありません。世間の間の不倫や離婚の約80%以上が、何らかの示談や話し合いなど、裁判手続き以外の手続きで解決されています。

不倫の場合には、お互いに専門家を入れて話すことが適している案件を除き、ほとんどのケースが、専門家をいれず、当事者同士で示談により解決する方が、それぞれにとって良い結果となるケースが多いです。

不倫の被害者と加害者との間の示談や話し合いなど

不倫相手の被害者に対して当事者同士の話し合いによる効果

不倫相手にとって最も苦痛に思うことは、不倫相手の配偶者から面前で責められたり、謝罪を求められたりすることです。その話し合いの結果、不倫相手は、もう二度と相手の配偶者と会いたくないと思う効果が見込めます。

次に、不倫の相手が、不倫の事実を知られたことによってどういう請求を受けるかなどわからない間に、話し合いを持つことによって、不倫相手に、争う隙を与えないようにする効果があります。
不倫相手は、当事者で話し合う場合には、専門家のアドバイスを受けてない状況だったり、気が動転していることから、ぽろっと本音を言ったり、不倫の事実を認めたりすることがあります。

そこで、不倫の事実が発覚した場合には、とりもなおさず、相手方に準備をする時間を与えないことが必要となります。一日も早い面談や話し合いは、大きくなってしまうなる前に芽を摘むことができたり、事実関係が明らかとなって、その後の話し合いを有利に持っていくことができたりします。
万が一、裁判等になったとしても、事実関係を認めていることから、争いは金額の多寡に関する点に絞られることが多く、争いが早期に解決できることも多々あります。

当事者同士の話し合いは、その後の解決のためには、大変重要な入口になります。相手方が認めれば、法的紛争をすることなく解決することも可能となるからです。

もっとも、不倫の示談や話し合いなどは、何度も経験している人は少ないため、多くの方は、初めての経験でどういう風に話をすればいいのか、どうしたらいいのかわからない方がほとんどです。そのため、我々のような専門家の立ち合いのもとで、示談を進めることが必要となってくることが多いです。

不倫の話し合いなどへの立ち合いの必要性とメリット

不倫の慰謝料などの示談に第三者が立ち会う必要性

①話し合いの客観性の担保

当事者同士の話し合いの場合には、示談の経験がなかったり、何を話せばいいかわからないとか、感情のみで話してしまって、話に収拾がつかなくなってしまう可能性があります。

感情のままに会話をしてしまうと、思わぬ言葉で恐喝だとか、脅迫だとか言われかねません。また、ちょっと身体が当たっただけで、傷害暴行だとかの話になったりもします。

慰謝料を請求したり、示談を行うことに客観性を保つためには、冷静に判断できる第三者の立ち合いが必要不可欠だといえます。

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②示談をスムーズに進める

当事者だけの話し合いなどでは、感情論だけの話し合いが続いたり、示談においても、その場で効果的な示談をすることが難しかったりします。

不倫をしたしない、謝罪をするしないなど感情論をぶつけあったり、冷静に示談の話ができないケースがあります。

不倫が発覚して当事者同士が合う機会は、1回しかないことが往々にしてあります。一度の話し合いが示談をしたり、その後の話し合いの流れを有利にしていく唯一最後の機会になりかねません。

そのため、1回で示談へとスムーズな和解につなげるために、面会した場合には、その面会の時間内に何を進めていくことが望ましいかを専門家の第三者として冷静に進行していくことが可能です。

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③当事者以外の証人

話し合いの内容や、その話し合いの場所などの証人として第三者が役割を果たすケースがあります。

話し合いの場所が、密室であった場合などでは、言った言わないということで争うケースがあります。そのため、第三者としてその発言があったかどうかの証人としての意味や、暴行や傷害行為があったかどうかの記憶証人としての意味を持つ場合があります。

もっとも、第三者が、一方当事者の親族であったり何らか公平性を欠く場合には、証人としての信用性が問題となるケースもあります。そのためには、第三者として当事者との関係が薄い専門家を立ち会わせるなどが望ましいかと思います。

とはいえ、第三者にも公平性や記憶の確実性で問題がある場合もあります。この場合には、必ず話し合いの内容を録音しておくことが不可欠です。

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専門家の第三者が立ち会うメリット

当事者の面談のチャンスは、早々何度もあるわけではありません。そのため、1回の面談の際に、証拠固めだけでなく、示談による解決を図る必要があります。そのため、慰謝料を請求する被害者側からとしてみれば、専門家の第三者を入れて、事実関係の確認と、慰謝料の請求う、接近禁止などの相手方への再発防止策をとるための、手続きを同時に進めたいところだと思います。

専門家が第三者として立ち会う場合には、その場所で直ちに、書面を作成し、示談書を作成したり、誓約書や、事実関係について紛争が起こらないように書面を作成することができるメリットがあります。

不倫をした側の場合には、第三者の立ち合いを行う場合に、紛争を終結する方向での話し合いに持って行ってくれる第三者がいることが必要です。

ともすれば、被害者側は加害者側の第三者がいることを望まないとか、一人で来れないのかなどと腹を立ててしまうこともあります。

しかし、専門家の第三者を立てることで示談への誠意を示すとともに、客観的な金額での示談金の話し合いを進めることが可能となるなどメリットも多いです。

仮にその場に第三者として立ち会えないとしても、示談金に対する客観的な金額の提示や、和解の条件の調整等が可能になるケースも多いです。

相手方も第三者が立ち会っている中で冷静に話すことができるケースもあります。

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第三者を参加させるデメリット

逆に、当事者ではない第三者が入ることによって、被害者側からは、第三者の排除を求められるケースもあります。

特に第三者の介入を望まない当事者にとってはその傾向もあります

この場合には、第三者として、当事者同士の話し合いには参加しないけれども、傍で見届けて、ある時期が来たときに、示談書や和解書を作成するために介入したりします。早期に和解で解決でき、お互いが納得できる状況を作りやすいです。

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当事務所で立ち合いを行ったケース統計

不倫をしたことが発覚して、示談をしたケースにおいては、不倫相手が女性の方が、男性に比べて、合意違反となることは少ない傾向にあります。

男性の方が合意内容を乗り越えるハードルが低い傾向にあります。また、男性のケースには、他の女性との間で同じように不倫を繰り返してしまう傾向にあります。

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