不倫のトラブルに関するご相談について

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ダブル不倫とは、不倫の当事者がそれぞれ結婚をしている場合の不倫をいいます。

不倫の当事者は、互いに相手方の配偶者に対する関係で、それぞれ加害者の立場に立ちます。

ダブル不倫の場合に生じる独特な問題点

ダブル不倫はお互いさま?夫婦は財布のひもが一つという問題

ダブル不倫について、慰謝料請求の請求については、慰謝料請求において気をつけなければならないケースが多いです。

たとえば、ダブル不倫のケースでは、一方の被害者から一方の加害者に慰謝料を請求した場合でも、その加害者の配偶者から逆にこちら側の配偶者に対して慰謝料を請求される可能性があるからです。

また、ダブル不倫の場合には、お互いの夫婦関係でいえば、どちらも不倫された事実は同じであるため、どちらの被害も同じように考えてお互いさまのように思う方もいます。

しかし、夫婦関係はそれぞれの家庭によって違います。たとえば、ダブル不倫の一方の家庭は、夫婦関係が破たんして、離婚になったが、他方に夫婦については夫婦関係が破たんしなかったケースがあります。

当然ながら、不倫によって破たんして離婚した方が侵害の程度は高いといえ、請求できる慰謝料額は高くなる傾向にあります。

また、不倫の原因を作ったのが、男性側であれば、男性に対する不倫の被害者である男性からの慰謝料請求額の方が多くなる可能性はあります。

知らぬが仏で、ダブル不倫の一方の被害者は、不倫の事実を知らないままの場合には、慰謝料請求が一方側だけでなされてしまうことがあります。

ただ、不倫の事実について知らないだけの場合には、まだ慰謝料請求の時効が完成しないため、現行法では、知らない限り、20年間は慰謝料請求ができる立場にたつことになります。

このようにダブル不倫のケースでは、単なる不倫のケースと異なり、請求し、される夫婦間などで権利関係の問題が様々生じるため、注意をする必要が高いといえます。

ダブル不倫の場合の慰謝料請求の処理

ダブル不倫で、一方の慰謝料請求のみで解決したい

ダブル不倫の場合には、一方の当事者の配偶者が気づいていないケースも多くあります。

その段階では、いち早く不倫に気づいた一方の当事者の配偶者が被害者として、自分の配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい、別れてほしいと請求することがあります。

不倫の慰謝料請求をしたいが、相手方の配偶者に気づかれてしまうと、逆にこちら側にも慰謝料を請求されてきかねないというリスクを負う可能性があります。

つまり、法律上慰謝料を支払う義務を負うのは、それぞれの加害者であって被害者ではないため、不倫当事者自身が責任を負うことになります。

しかし、実際は、夫婦関係では夫婦の財布は一つであることが多いです。妻の財産は妻のもの、夫の財産は妻のモノなどと、生活費や小遣い、貯金に至るまで、ほとんどが家族で一つの財布から支出していることが現実です。

とすると、ダブル不倫の場合には、こちらが慰謝料を請求したとしても、逆に相手方の被害者からこちら側の配偶者に慰謝料を請求されれば、被害者の財布にも影響を及ぼしてきてしまいます。

このようにせっかく請求して慰謝料額が取れたにもかかわらず、請求されてそれ以上の額を取り返されてしまうリスクも伴っています。

そこで、慰謝料を請求したが、請求され返されないための方法手段を考えていかなければなりません。

ダブル不倫で慰謝料を請求され返されないための方法

ダブル不倫で完全に解決するためには、不倫の当事者の夫婦が一同に会して、示談をするのが、一回的な解決で、単純で、後々慰謝料を請求されるという不安を抱える必要がありません。

しかし、多くの場合には、一方の夫婦においてのみ、不倫の事実がバレているケースが多いです。

そのため、後になって気づいた方が、相手方の不倫加害者に対して請求することは法律上認められているため、なお慰謝料請求をされてしまうということになります。

特に慰謝料を支払わせられた後に、請求することになるため、後だしじゃんけんのように、後から請求する額の方を高くすることもできてしまいます。

そこで、ダブル不倫をしたケースでは、後からの慰謝料請求を一切放棄させることが必要となります。

ただ、同じ夫婦としても、被害者としての権利はその人のみのものですから、不倫当事者が慰謝料を支払う際に、その配偶者から相手方に対して慰謝料請求することを止めることはできない状況にあります。

そこで、示談書の中で、相手方の配偶者からの慰謝料請求をさせないとか、もし慰謝料を請求してきたときには、その慰謝料額については、相手方が負担するなどという合意をしておいたりまします。

ダブル不倫と離婚するケースについて

これに対して、被害者側が離婚をしてしまう場合には、財布のひもは、離婚によって事実上も別々になることが多いですので、相手方から、離婚した配偶者に対して慰謝料請求をされることも一切考慮することなく慰謝料請求できます。

ダブル不倫と慰謝料に関する相殺

ダブル不倫のケースにおいて、離婚をしないケースでは、できる限り当事者同士で解決することが望ましいと思います。

弁護士を入れて解決しようとすると、弁護士費用をかけて解決しようとする分、それなりの金額が取れないと解決できないと思ってしまいかねません。

弁護士の先生の中には、高い報酬のため、慰謝料を取らないと、その報酬をペイできないという結果にもなりかねません。

示談書をもって、ダブル当事者間において早期に解決することが、お互いやその家族にとって良い結果をうむ場合もあります。

示談によって、慰謝料額を互いに相殺の合意をすることによって解決した方がよいケースもあります。

なお、ダブル不倫の当事者は被害者及び加害者を含め4人となります。慰謝料の債権の債権者と債務者はそれぞれ別々の人になるため、本来相殺の対象になるものではありません。

そのため、相殺などでは解決できない問題ではあります。

しかし、事実上一つの事件に関して生じた権利関係という側面もあり、合意によって相殺し、残額のみ一方当事者から他方当事者に請求するという解決をすることもできます。

ダブル不倫などの解決は初期対応により解決が決定的に異なります!

配偶者の不倫で離婚を考えている方、緊急な対応をお考えの方、お電話やメールで一度ご相談ください。

一人で悩まずご相談ください。一緒に解決しましょう。