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不倫した相手方が子どもを妊娠した場合に、どのように対応するかについては、相手方の出方によって2通りの対応をすることとなる。
一つ目は、子どもを妊娠した場合に、子どもをおろすことに同意している場合には、その決心が変わらない間や女性の身体に負荷がかからない早期に子どもをおろす必要がでてくる。
早ければ早いほど、母体への肉体的精神的な面での負担が少なくて済むことが多い。
多くのトラブルは、この子どもをおろす場合に、病院等に係る費用をどちらが支払うか、又は男性側から支払いがないとか、支払うことができない場合などである。この点で揉めることが多い。
また、男性側が妻帯者である場合には、慰謝料請求の原因になり得ます。
これに対して、女性が子どもを産みたいと望む場合や、既におろすことができない段階になっている場合である。
この場合には、子どもは、死産でない限り必ず生まれてくるもので、その後の子どもの養育費や子どもを産んだ女性が働けない間等の生活費等をどのようにしてどの金額を支払うかという問題が残ってくる。
女性によっては、男性の子として認知してほしいという方もいれば、認知はいらないし、関わってほしくもないという女性がいます。
男女それぞれの実態に応じて、認知をするか、認知をせず、子どもをどのように育てていくかなどの内容を決定しなければなりません。
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