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内縁、婚約、交際相手からのDVストーカー相談解決

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〒164-0035 東京都新宿区西新宿8−3−1

内縁、婚約、交際相手からのDVHow To

内縁相手からのDV被害救済相談

   内縁関係からのDV被害については、法律上婚姻をしていないため、戸籍の問題が生じないこと
 が多いです。
  ただし、内縁関係に子どもがいる場合には、子どもの問題を解決することが必要となります。
 子どもの戸籍が、DV加害者の方にある場合には、その戸籍からDV被害者側へ入籍させる必要
 もでてきます。

  そのため、まずは、内縁関係においても、離婚の場合と同様な準備を取っておくことが必要です。
  移転先の確保、警察等への被害届、裁判所への接近禁止手続き等を取っておくことが必要です。

  ただし、裁判所の接近禁止手続きなどの保護があったとしても、DV加害者側の行為を事前に
 完全に止めることは難しいのが現実です。

  過日も、離婚届けを出し、夫からのストーカー行為等に対して警察による保護がついていたにも
 関わらず、子どもを道連れとした焼身の無理心中が事件として取り上げられた

  そこで、移転先の住所の非開示、及び移転先を知られないような保全方法を取っておくことが
 必要です。
                  DV相談

婚約相手からのDV被害救済相談

   婚約相手からDV行為を受ける場合に、婚約破棄をするか、結婚に踏み切るかという相談が
  ある。
   
   身体的暴力や、暴言を受けても、相手方のことが好きで愛情がある方には、DVを受けても
  結婚をしたいと望む方もいます。
   この場合には、婚約者に対して、カウンセリング受けてもらうことが望ましい。
   男尊女卑的な考え方を持っていたり、亭主関白な方が多いが、暴力や暴言はいただけない。
   婚姻後も暴力を振るう傾向にあるからです。
   そのため、婚姻をする場合には、お互いの両親等を巻き込み、じっくりと相談して話をした
  ほうがよい。
   
   婚約はしたが、急に暴力を振るうようになったとかの理由で、婚約を解消したいという場合
  があります。
   婚姻解消について、相手の暴力や暴言があるときは、婚姻を解消する正当な理由があること
  になります。そこで、婚約解消をすることは可能です。
   また、婚約解消に当たり、暴力を振るわれたことなどを理由に慰謝料を請求することも可能
  となります。
  
   婚約者の暴力を振るわれた場合などは、その後ストーカーや嫌がらせをされる可能性も十分
  に考えておく必要があります。
   そこで、婚約者ではあっても、暴力を振るわれた場合には、診断書と警察等への対応も考え
  ておく必要があります。
   婚約者から暴行を受けた場合などには、警察に対して、暴行や傷害の被害届を出すことも必
  要な場合があります。
   DVの加害者は、自己中心的なタイプも多く、婚約解消となった理由を相手方のせいにした
  り、恨みを抱く方も多くいるからです。
   加えて、婚約者との関係が進んでいる場合には、結婚式場のキャンセル料や、結納金等の問
  題(返還を求める)が生じます。
   
   また、婚約をしたために、結婚を前提として同棲を開始している場合もあれば、新居を購入
  していたり、職場を結婚を機に辞めていたり、辞める旨を告げている場合も多くあります。

                  相談

交際相手からのDV被害救済相談

   DV被害は、交際している男女の間に最もよくあるものです。
  同棲中の男女の場合には、毎日家にいるため、なかなか一人ではDV加害者から逃げることが
  できない場合が多いです。
   逆に、交際中のカップルの中には、暴力を振るわれることによって相手に依存してしまう
  関係ができてしまう場合があります。一種の洗脳に近い状況が生じる場合があります。
   女性に対する暴力を加えた後、優しくすることでマインドコントロールをされる傾向があり
  ます。

   そのため、自分から交際相手より逃げようと考えている方であれば交際相手から同棲を解消
  するために、相手方からストーカーや嫌がらせをされない場所に移転する移転を行うだけで被
  害救済となる場合も多い。
   そこで、交際相手からの暴行等から逃げるためには、住民票の移転について調べられないよう
  にすることと、警察等による対応が必要になる場合がある。

   これに対して、マインドコントロールされている場合には、中々難しいです。
   この場合には、暴力を振るわれていることについては、本人に自覚がある一方で、それを受け
  入れているからです。強く叱ってくれたり暴力を振るわれることが、愛情の一部だと思い込んで
  いて、相手がいなければ生きていけないとか、自分がいないと相手は生きていけないというよう
  な状態になっている場合においては、親族や友人など周りの人間がその洗脳をといていくことが
  必要になってきます。

   このケースは最も厄介ですし、本人が暴行を加えられることを容認しているような場合には、
  それ自体法的に何も対応できないという可能性があります。暴行や傷害について、本人が同意し
  ている場合には、犯罪にもならないため、問題になりにくい状況です。

   この場合には、周りの方の努力が大変重要になります。そのためには、被害者を一部隔離せざ
  るを得ない場合が多いでしょう。


 当方では、DV被害から逃げて新生活を始めるに当たり、本人の身柄確保・移転から全ての悩みをサポートしています。
     

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