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ストーカー慰謝料相談

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ストーカー行為被害相談How To

ストーカー被害救済相談

   ストーカー行為等の規制等に関する法律が施行された後、平成24年はストーカー被害が急激に
 増加し、2万件を近い被害が報告されている(警察庁生活安全局生活安全企画課発表)。
  当該ストーカー規制法では、「つきまとい等」の行為が禁止されている。

  ここでいう「つきまとい等」の行為は、行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉
 を害し、又は、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるものをいいます。
  明らかに違法な行為であり、民法上の不法行為を構成します。
  また、つきまとい行為ではなくても、ストーカーにより行われた行為が、不法行為を構成する
 として、慰謝料請求の根拠となります。 → 判例

  ストーカーになる原因は様々です。
  @離婚した元夫、妻が離婚後にストーカーになるケース
  A婚約解消となった相手がストーカーになるケース
  B交際相手と別れた後ストーカーとなるケース
  C不倫相手等がストーカーになるケース
  D職場などで知り合った同僚等がストーカーとなるケース
  F風俗店等で知り合ったホステス等に対してストーカーをするケース
  G隣人からのストーカー行為
  Hインターネットを通じて知り合った相手がストーカーとなるケース
   など様々です。誰かからストーカーをされる危険は誰にもある状況です。

  ストーカー被害から救済されるためには、
  まず、ストーカー行為を止めさせることが第一に被害者が望まれていることです。
  そのうえで、慰謝料を求めたり、刑事罰等を望む方がいますが、ストーカーのトラブル
  で一番問題なのは、ストーカー行為が終わったとしても、再発したり、お礼参りのような
  加害者側の偏った思い込みや精神状態が異常であることから、生じる二次的被害を防止す
  ることです。
   最近再びニュースになっているのは、ストーカーから逃げたが、居場所を知られ、殺され
  たりする悲惨な事件があります。このような事件は深刻さを増しており、後を絶たないのが
  現実です。

  そのような現実の中で、法的請求として
  ストーカー行為を理由として慰謝料を認めた裁判例は多くあります。


  たとえば
  【判例:東京地判平16年7月29日】
   ・ストーカー事案
   男が仕事を通じて知り合った女性に対して、一方的に好意を抱き、ストーカー行為等の規制
  等に関する法律に違反する態様でつきまとい等の行為を行った。
   警察から注意を受けたにも関わらず、頻繁に電話をかけ、駅で待ち伏せ等を繰り返した。

   ・ストーカー被害への慰謝料認定額 300万円 (請求額1000万円)
   ・算定要素 @女性には落ち度がない
         A男の執拗なつきまとい等の行為の内容、程度、悪質さ等において
          違法性が強い。事情を考慮

  【判例:東京地判平16年10月22日】
   ・ストーカー事案
   男が宅配便配達を行っていたが、配達先の女性に対して、何度も電話をかけるなどしたこと
  により、Xが急性ストレス障害と診断されるような状態に陥った。
 
   ・ストーカー被害への慰謝料認定額 100万円 (請求額300万円)
   ・算定要素 荷物を宅配してもらっただけの男性から繰り返し電話をかけられ、自宅まで
         来られたことにより相当の恐怖を感じ、急性ストレス障害が生じたことが算定
         要素とされている。
         男性の行為は、電話をかけ自宅を訪問したのみで、身体的接触はない
         また、侵害態様も強度のものではないことが減額の要素となった。

  【判例:東京地判平成19年6月14日】
   ・ストーカー事案
    男が高級クラブのホステスとして勤務していた女性に対して、女性の車内を足で蹴り
   ワイパースイッチを損壊し、顔面や腹部を殴ったり蹴ったりする暴行を加え、別れたく
   ないと男が述べたのに対し、女性がこれに応じなかったために、女性とその家族を誹謗
   中傷し、又は女性を威迫し、侮辱する内容のメールを多数回送信したケース

   ・ストーカー被害慰謝料認定額 220万円  (請求額700万円)
   ・算定要素  @暴行の態様及び女性が受けた傷害の程度は軽微でない。
          A女性の側に落ち度はない。
          B暴行により女性の視力がある程度低下した。
          C男による住居侵入は違法性が高い。
          Dメールの内容が女性を威迫、侮辱するものである。
          Eこのメールを繰り返し受信しており女性に著しく恐怖感、不快感。
          Fメールの送信は、誓約書の内容に反するものであった。
         他方で
          減額要素
          @通院期間が短かい。 
          A通院回数も少なかったこと。

  【判例:東京地判平成20年12月25日】
    弁護士に対して、元依頼者が恋愛感情を抱き、これを拒絶されたことを理由として
   元依頼者と第三者が共謀して、弁護士に対してストーカー行為、業務妨害行為、信用
   毀損行為を行った。

    ・ストーカー被害慰謝料認定額 90万円  (請求額400万円)
    ・算定要素 @待ち伏せ、監視行為
          A懲戒請求とその取下げ撤回の陰湿な態様
          B繰り返される懲戒請求における確信的、濫用的な意図

                  ストーカー悩み


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