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移転相談(DV相手からの身柄の安全を確保する)
暴力を振るう夫や彼氏、彼女から逃げたい。一緒にいると何をされるか分からないため不安な方へ
逃げることをお考えの方へ、移転先の紹介や、シェルターの案内、既にとりあえず着の身着のまま
で逃げた被害者の方が、荷物をDV相手が住んでいる家から持ち出したいとお考えの方、移転の
対応もいたします。
ご相談の内容ではこのような場合が多いです。
既に逃げているが、荷物を家に残しているけれど、いつもDVの夫が家に居るので取りにいけな
い。取りに行くに当たり、立ち会ってほしいなどのご相談。
→DV夫や彼氏が無職やフリーターである場合には、本人がいない場合に移転することが難しい
場合がありますが、そのような特殊な対応も相談対応可能です。
住民票の移転の問題
新しく移転した先に住民票を移すと、住所が知れてしまいます。移転先の住所を知られたくない
などの場合の対応をしてほしい方のご相談を承っています。
住民票の非開示手続きへの同行、手続き処理のご協力、警察への届出その他の住所を開示されない
ようにするためのノウハウを伝授し、手続きに協力いたします。
→近年では、ストーカーによる嫌がらせや、元交際相手から復縁を迫られるなどのトラブルが生じる
ことがしばしばあり、移転先を調べられないようにしておくことも重要です。
元旦那や交際相手から離れて、数年間は何の接触も連絡もなく、住所も知られていなかったという方
が、忘れた頃に、相手方に住所を知られて、殺害されたりするケースも生じています。また、再びストーキングされたりという状況に陥るケースがあります。
そのため、住民票の移転について開示されないようにすることや、住所が分からないようにすることが極めて重要となります。
探偵等を使って調べられても住所が出てこないようにしておくことは大切なことです。
警察対応の問題
DV、ストーカー被害の警察への被害届を出す場合に、本人では不安な場合に警察への同行、被害届の提出等への協力などの対応をいたします。
特に住所の非開示等の手続きをとるに当たっては、警察等への協力申請をしておく必要は否めません。
ただ、加害者側の事情によっては、警察の情報が漏れるという事実上の不利益を受ける場合がないとも限りません。個人情報に関する保護は最近は厳しくなっていますが、それでもなおどこからか漏れるということがあります。そこで、警察への保護願についても、慎重を期しながら、警察の協力を得ていくということが必要となってきます。
子どもがいる場合の問題
子どもがいる場合には、その親権や監護権がどちらに帰属するかが問題となります。DV被害などによって離婚を前提に別居を行う場合には、子どもの養育費や親権などで争いが生じることが多いです。
一般的には、DV被害者側が身柄の安全を確保するために、移転をして別居を始めた後、離婚等に向けて話し合いが行われるのが通常です。但し、協議については、当事者で話し合いをすることは困難ですので、行政書士、司法書士、弁護士等の法律の専門家が書面を通じたり、代理人となったりして、離婚協議書を作成することもあります。ただ、協議で解決できないデリケートな問題のため、調停になることが多いです。
→これらの対応も法律の専門家が行います。
DV相手との協議離婚、調停離婚等の相談対応、慰謝料請求に対する相談
・内容証明・・・・・・示談や協議離婚を行うため書類作成等
・調停申し立て・・・・調停申し立て、答弁書等の作成等
・裁判手続き・・・・・慰謝料請求等に対する本人訴訟、代理訴訟
→上記手続きを行うに当たり、行政書士、司法書士、弁護士等による相談対応をしております。
DV被害者の生活保護の対応
→DVを受けていたため、逃げ出した。生活保護等の申請をしたいけれど、DVの加害者側に住所 を知られるのが怖い。
生活保護を申請する場合には、住所があるところで、生活保護の申請を出すこととなり、
生活保護を受けるためには、住所がそこにあることが必要な条件となっています。
そのため、DV加害者に住所を知られることが怖くて、生活保護を申請することができず
悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
そこで、そのようなお悩みを解決するための対応と協力をしております。
うつ病等に対する対応
→DV被害者においては、長い間DVなどで、精神的に恐怖感等が無意識のレベルまで
刷り込まれてしまっている場合があります。そのDV被害の恐怖感等は容易に解き放つ
ことが困難な状況にあります。精神的にコントロールされている状態を解き放ったり、
精神不安定な病状へのカウンセリングなどを通じて回復する専門家やカウンセラーの
紹介をしております。
また、不安な場合には、DV相手から逃げる前後での電話や面談での話し相手や相談
相手として、また、困った時の対応相手として相談を受けております。
たとえば、シェルターなどでは、このような悩みを聞いてくれたり、アドバイスをし
てくれることもありません。法律問題の対応はどこの専門家の先生も行いますが、その
処理以外には専門外であるということと依頼外ということで、中々このような心の悩み
まで相談相手として、また話し相手として対応をしてくれる場所がないという声をよく
聞きます。
当相談所は、被害者側に立った対応を行っております。
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午前08:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後12:00〜25:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※面談対応については、他の依頼者との関係で、事前のお問い合わせをいただきご面談の時間を
予約することが必要となります。
※電話での対応につきましては、電話がつながらないときは、緊急携帯かメールにご連絡ください。
対応ができ次第、こちらからご連絡いたします。
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TEL 03-3336-7993
FAX 03-6908-9225
※年中無休 至急・緊急対応可