本文へスキップ

セクハラ被害相談|セクハラ被害会社への請求相談

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-3336-7993

〒164-0035 東京都新宿区西新宿8−3−1

セクハラ行為と使用者への賠償請求How To

セクハラ行為に対する使用者の責任

 職場等でセクハラ行為が行われた場合、行為者本人の他、その使用者に対して使用者責任が追及
することができる。
   @セクハラ行為をした者に対する損害賠償請求

   Aセクハラ行為に対する使用者の責任 (会社に対する請求)
    (1)セクハラ行為が行われている会社等の職場での環境整備をすべきだったにも関わら
       ず、その整備義務に違反したことを理由とする使用者責任を追及(民法715条)

      ・公的機関からセクハラ行為の存在を指摘された後も大した措置も講じていない場合
       セクハラ行為の歯止めとなりえないことから、使用者に良好は職場環境の整備に係
       る義務違反を認めている。
   
    (2)セクハラ行為に対して被害者が会社に対して求めた要求等を理由に、使用者側が
       その被害者を不利に扱ったり、自主退職するように職場で不当ないやがらせを行
       った場合
        →その処分自体に違法性があり、別途不法行為責任を会社に追求できる。

   B国家賠償請求
     加害者が公務員である場合には、使用者が国、地方公共団体等であるため、使用者
     としての責任として、国家賠償請求をすることができる。

     化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
      2.セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の
       内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督
       者を含む労働者に周知・啓発すること。
      3.相談窓口をあらかじめ定めること。
      4.相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
       また、現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、セクシュ
       アルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切
       な対応を行うようにすること。
       5.相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
       6.事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。
       7.再発防止に向けた措置を講ずること。事実関係が確認できなかった場合も同様の措置
       を講じること。
       8.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知
       すること。
       9.相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行
       ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

 また、厚生労働省告示第615号では、セクハラについての指針を定めています。
     職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する
     労働者の対応により当該労働者がその労働条件に付き不利益を受けるもの(対価型)と
     当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(環境型)があるとしています。

セクハラ行為にに対する慰謝料の傾向と判断要素

  セクハラ行為に対する慰謝料額の全体的な傾向として、50万円以下から300万円を超える額で認容
 されるケースが多いが、なかでも、50万円以下の慰謝料となるケースが最も多く、100万円以下の慰
 謝料額となるケースがその次に多いという傾向がある。その次には200万円以下の慰謝料額が認めら
 れるというケースが多く、200万円を超える事案は少ない。

  セクハラ被害に対する慰謝料額が高額になる事案としては、被害者が姦淫等の性的暴行を受ける
 などした事案があります。また、性的暴行がなされてなくても、継続的なセクハラ行為で被害者が
 退職に追いやられるなど、就労の機会を喪失するような事案にも、高額になる傾向があります。

  これに対して、加害者が飲み会の席で被害者の肩に手をかけたという行為に対して、慰謝料5万円
 という少額の慰謝料を認めています。

  セクハラ行為については、権利意識の高まりによって、訴訟にならなかったような事案でも、訴訟
 になる傾向にあり、少額な慰謝料についても認められる傾向が拡大しています。

  セクハラ行為の慰謝料額の算定に当っては諸般の事情を総合的に考慮されますが、
   @行為態様の悪質性 A行為の継続性 B休職、退職等の結果が発生したか否か
   C被害者側の事情要因といった要素が重視されています。

   @行為態様の悪質性について   
    セクハラ加害者が被害者に身体的接触をしていない事案
               やじるし
    セクハラ加害者が被害者に身体的接触をしているもののうち、悪質でない事案
               やじるし
    セクハラ加害者が被害者に身体的接触をしているもののうち、悪質な事案
        ・加害者が被害者の下着の中に接触した事案
        ・口にキスをした事案
        ・自身の性器に触れさせた事案
        ・姦淫行為に及んだ事案
 被害大小
   
   A行為の継続性
      (金額小) 一回的な行為  > 複数回におよぶ行為  (金額大)

   B休職、退職等等の結果発生の有無
      (金額小) 結果発生無し  > 結果発生あり     (金額大)

                  

セクハラ行為により休職・退職を余儀なくされる場合の損害の範囲

         ・慰謝料(民法710条)
         ・休職損害及び逸失利益もセクハラ行為と因果関係のある財産的損害に
          対する賠償請求(民法709条)
          →複数の要因が影響するため、休職損害や逸失損害とセクハラ行為が
           直接の因果関係がない場合がある。そのため、休職損害と逸失損害
           があるからといって、その損害がそのまま認められるとは限らない。
         ・休職損害及び逸失損害が認められなかったとしても、事実上の影響が
          あったことは避けられない場合もあり(法律上の因果関係が認められ
          ないとしても)、その場合には、慰謝料額の算定の中に考慮し、慰謝
          料額が増額される傾向にある。

   C被害者側の要因
      被害者側の過失等を考慮して慰謝料額を減額する。
     ex)セクハラ行為が理由で被害者がPTSDやうつ病を発症した場合では、被害者の気質や
     他の要因も病気も病気の発症に寄与していることを理由に、大幅や減額を認めている。
      事案にもよるが、4割〜5割程度の減額もありえます。
     ex)被害者側の行為がセクハラ行為を助長したケースも減額が認められる。

      ※セクハラ事件では、加害者と被害者が、会社の上司と部下というように、一定の関係
       があることが多く、被害者側が強く拒絶できない状況にあり、被害者側の要因として
       当然に被害者の過失を考慮するのは問題があるのではないかとも思う。
      

                  セクハラ相談


 当方では、DV被害から逃げて新生活を始めるに当たり、本人の身柄確保・移転から全ての悩みをサポートしています。
     

運営事務所

運営事務所
今井法務行政書士事務所
協力事務所
あおぞら司法書士事務所
協力弁護士
複数名
協力移転
TSC移転相談所
協力者
不動産オーナー・不動産会社・運送会社・不用品等買取専門会社