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職場等でセクハラ行為が行われた場合、行為者本人の他、その使用者に対して使用者責任が追及
することができる。
@セクハラ行為をした者に対する損害賠償請求
Aセクハラ行為に対する使用者の責任 (会社に対する請求)
(1)セクハラ行為が行われている会社等の職場での環境整備をすべきだったにも関わら
ず、その整備義務に違反したことを理由とする使用者責任を追及(民法715条)
・公的機関からセクハラ行為の存在を指摘された後も大した措置も講じていない場合
セクハラ行為の歯止めとなりえないことから、使用者に良好は職場環境の整備に係
る義務違反を認めている。
(2)セクハラ行為に対して被害者が会社に対して求めた要求等を理由に、使用者側が
その被害者を不利に扱ったり、自主退職するように職場で不当ないやがらせを行
った場合
→その処分自体に違法性があり、別途不法行為責任を会社に追求できる。
B国家賠償請求
加害者が公務員である場合には、使用者が国、地方公共団体等であるため、使用者
としての責任として、国家賠償請求をすることができる。
化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2.セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の
内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督
者を含む労働者に周知・啓発すること。
3.相談窓口をあらかじめ定めること。
4.相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
また、現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、セクシュ
アルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切
な対応を行うようにすること。
5.相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6.事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。
7.再発防止に向けた措置を講ずること。事実関係が確認できなかった場合も同様の措置
を講じること。
8.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知
すること。
9.相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行
ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
また、厚生労働省告示第615号では、セクハラについての指針を定めています。
職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する
労働者の対応により当該労働者がその労働条件に付き不利益を受けるもの(対価型)と
当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(環境型)があるとしています。
セクハラ加害者が被害者に身体的接触をしていない事案 セクハラ加害者が被害者に身体的接触をしているもののうち、悪質でない事案 セクハラ加害者が被害者に身体的接触をしているもののうち、悪質な事案 ・加害者が被害者の下着の中に接触した事案 ・口にキスをした事案 ・自身の性器に触れさせた事案 ・姦淫行為に及んだ事案 |
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