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DV暴力離婚相談

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DV被害者の離婚の方法How To

DV被害者の離婚の方法について

   一般的な離婚の方法は、@協議離婚、A調停での離婚、B審判離婚、C裁判離婚の方法
  の4つがあります。

   離婚については、@からCの手続きを順番に取ることになります。
  つまり、協議離婚ができない場合には、A調停離婚によって離婚調停をしていくこととなります。
  それでも、調停が不調に終わる場合には、B審判離婚を経て、C裁判離婚という裁判手続きを提起
  していくこととなります。

   DV被害者の場合には、離婚自体が協議では終わらない可能性も多い。
   
   まず、DVを受けている被害者としては、DV相手から逃げることが前提となります。
   そこで、DVの夫や妻などや同居の異性に知られないように、警察への相談や、
  一時避難をするシェルター
などを探す必要があります。

   身体的暴力を振るわれている場合、裁判所に申し立てて、加害者夫等へ一定の期間退去命令
  や、つきまとい行為を禁止する6か月の接近禁止命令を請求できます。
  離婚後に申立てることができます。子どもへの接近禁止もできます。
    →この命令に違反したときは、懲役及び罰金も科されます。

     (ただし、法的救済では不十分な現実があることも事実です。)

   多くの場合には、公共機関が被害者のために、シェルターや相談窓口を設けています。
  男女共同参画等の対応機関です。
  ですが、公共機関では、今のところ、被害者を本当に救済するだけの十分な対応がなされて
  いません。

   相談者から聞く言葉は、縦割り行政のためか、DV被害からの救済のための総合的な対応が
  不十分とのことです。
   たとえば、シェルターは、一時避難場所として提供されていますが、その場所を第三者に
  知られないようにするためか、居住者同士の会話を禁止されています。
   そのため、シェルターに避難している方からは、誰とも話せないし窮屈な場所で、まるで
  牢獄のような場所で、長くいればいるほど気が滅入ってくるという意見を聞きます。
   加えて、シェルターの中に居る間は外部とも連絡が取れなくなってしまします。

   また、シェルターでは、総合的な相談や被害者に代わって対応をしてくれるわけではない
  ため、移転先等を見つけるのも自分で探すことになります。
   早く出たい方は、それでも一生懸命移転先を探して、シェルターから出ていくことになります。
   またシェルターでは、滞在期間が決められている場合もあるため、一定の期間が経過すると
  移転先を決めて出ていかなければならなくなるようなところもあります。

   ともかく、シェルターに移転したとして、そこから自立するためのスタートが始まります。

  シェルターから引越先を決めた後、離婚等の手続きや、住民票の非開示手続き、さらには、
  離婚を求める場合には、弁護士等の専門家を通じてのDV被害者との話し合い等をしていかなけ
  ればなりません。

   その際、移転先を決めた後、荷物を以前の家から持ち運ぶ必要も出てきます。

   人によっては、新しく家財道具等をそろえることもあるでしょう。
   すべての家財道具をそろえることにはお金が係ることもあり、また大切なものをDV相手の家
  においたまま、逃げてきている場合もあるので、引き上げに行くことが必要となります。
   そのために、一人ではできないので、専門の業者に頼むことも必要となってきます。

   住所を移転し、荷物を移転した後、法的な離婚手続きや、慰謝料請求等の手続きに入る
  ことになります。

   住所を移転しただけ、荷物を運び出しただけでは、戸籍から名前が抜けないままとなり、
  不都合なことが生じます。
   たとえば、住民票の非開示措置をしていたとしても、子どもの学校の手続きや生命保険
  その他何らかの手続きを行ったことを原因として、DVの相手方に知られる可能性が高く
  なります。
   DVの相手から逃げられないことで精神的な負担や苦痛も癒されることがない時間を過ごす
  事になりかねません。

  そこで、次に、専門家等を通じての協議離婚、調停離婚、裁判離婚等を行っていくことに
  なります。

   DV夫との間の離婚をするにあたり、簡単で早い方法としては、協議離婚です。
   移転した後、第三者(友人知人、家族、行政書士、司法書士、弁護士等)を介して、
  協議離婚書を作成する方法があります。大切なことは、DV被害者の側についてくれる方を
  見つけていくことです。親などには、恥ずかしくて話せないとか、迷惑をかけたくないとか
  と言われ、泣き寝入りしているDV被害者の方がおられますが、被害から救済されるためには、
  親でも使えというのは鉄則です。
   協議離婚書の中には、子どもの親権の問題や慰謝料、財産分与のような一般的な離婚の問題
  がでてきます。
   DV被害者との関係で最も問題となるのが、子どもの親権です。DV被害者が協議離婚を
  有利に進めていくためには、事前に警察等への被害届など公的機関への根回しも必要です。
   また、DVによる暴力があったことを立証するための診断書等を用意しておく

   協議離婚をするためには、こちらに有利となる武器を準備してから、相手方と話すこととなり
  ます。ただこれは協議離婚だけでなく、調停離婚や裁判離婚でも重要です。

   ただ、協議離婚もDV加害者と被害者との関係や、DV暴力を振るうようになった理由や
  DV加害者側の性格(両親からの愛情を受けず育った方などでは、DV暴力についての罪悪感
  や愛情が薄い場合などの傾向にあったりするように、その方の環境に影響される場合があります)
  経済的な面(失業中であったり、仕事上のトラブルなど)、不倫問題など様々な要因が原因とな
  っている場合が多いため、協議離婚の内容も様々になります。

   この協議離婚もDV加害者側は自分に責任があることが分からない場合には、応じようとしな
  い傾向にもあります。また、DV加害しながら、子どもだけは手放したくないと思う加害者側
  もいます。
   そのため、慰謝料や財産分与はいらないから、別れたいと告げただけで、協議で別れられると
  いうように一筋縄でいかない場合が多いです。
   
   そこで、協議離婚ができない場合には、調停離婚という方法をとっていくことになります。

   調停離婚では、家庭裁判所に対して調停を申し立てることになります。
   この場合に、DV被害者の方は、加害者側に会いたくないため、調停等の場に出ることを
  拒否し、泣き寝入りをする方もいます。
   調停の場合には、相手方と顔を合わせたくない場合には、その旨を伝えれば、別室での
  対応と、調停が終わった後、部屋から出る際にも、鉢合わせがないように配慮してくれます。

   とはいえ、調停の前や帰りなどに待ち伏せ等をされる可能性もあることを考えると、第三者
  の方に必ず同行してもらうことが必要です。
   多くの場合には、弁護士や家族等が同行することが多いです。

   調停においては、往々にして調停委員はDV被害者側の味方になってくれることが多いです。

   ただし、調停も万能ではなく、不調に終わったり、相手方が調停に出てこない場合には、調停
  をもってしても、離婚をすることができません。

   この場合には、次の方法としては、審判離婚ができない限り、裁判で離婚を求めていことと
  なります。
   DVや暴力、性的暴力など、裁判離婚の原因になります。
   ここで、離婚の申し立てと、慰謝料、養育費、財産分与等の請求を裁判所に提起していくこと
  になります。
   DV被害を受けていた場合には、裁判で離婚することは可能となるでしょう。
   ただポイントは、暴力等の離婚原因が本当にあったかことを示す証拠を用意できるかという
  ところになります。

   以上の流れの中でDV加害者との離婚は可能となりますが、問題はここからです。

   DV夫や妻などの加害者側から逆恨みされ、ストーカー行為をされたり、迷惑行為をされる
  ことがあります。最も酷い場合には、傷害や殺人に至る場合もあります。

   このような事実上の二次被害を防ぐことは、いかに法律によって接近禁止とされていても
  人の行為を止めることはできないという難しい問題に直面してしまします。

   そこで、二次被害をいかに防ぐために、DV加害者から逃げた跡にどのように、住んでいる
  場所を発見されず、安全に暮らせるようにできるかという点を対策しておかなければなりません。

  DVやストーカーの加害者から、逃げて数年経った後に、突然現れ、傷害や身の危険にさらされる
  ということがあります。

  加害者側が悪いのは明らかであっても、人の行為を事実上拘束できいないというジレンマがあ
  ります。



 当方では、DV被害から逃げて新生活を始めるに当たり、移転から全ての悩みをサポートしています。
     

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