本文へスキップ

セクハラ被害相談|セクハラ被害会社への請求相談

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-3336-7993

〒164-0035 東京都新宿区西新宿8−3−1

セクハラ行為救済の裁判例How To

セクハラ行為(取締役の支店長従業員へ)岡山地判H14・5・15

 【事案】
  取締役が、従業員A(支店長)の異性関係をヒヤリングし、後継者の地位をちらつかせて肉体関
  係を求めたり、職場に淫乱であるとの風潮を流したりした。
  また、その取締役が他の従業員Bに対し、セクハラ加害者である取締役と上記女性とが肉体関係
  を持つことができるよう協力を求め、これを拒否すると、その従業員も淫乱である等の風評を流
  した。

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為はない
    ・セクハラ行為の継続性あり
    ・退職した。

  【損害賠償額】
    従業員A 200万円
    従業員B  30万円

  【賠償額の算定理由】
     ・加害者があからさまに上司としての地位をチラつかせている。
     ・被害者が支店長を降格させられ、退職に追い込まれた。
     ・被害者ABが支店長からの降格処分になった点については、被害者に対する処分
      について別途使用者固有の慰謝料50万円が認められている。

セクハラ行為(大学教授の秘書へ)名古屋地判H15・1・29

 【事案】
  大学教授が自己の秘書に対して、ホテルの客室内で施錠をかけたうえ、「特別の感情を持って
  いる」「いつもそういう目であなたのことを見ています」「あなたが結婚をしたら、手を引き
  ます」など、肉体関係を持つことを求めた事案

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為なし
    ・セクハラ行為の継続性なし  1回のみ
    ・被害者は退職した。

  【損害賠償額】
      100万円

  【賠償額の算定理由】
     ・予め精力剤を飲んでおり、セクハラ行為が計画的であったことを重く判断

セクハラ行為(会社代表者の従業員へ)大分地判H14・11・14

 【事案】
  会社代表者が、従業員に対して、「ホテルに行こう」「不倫をしよう」などの言動をしたり、
  胸を触る、股間に手を入れる、床やソファーに押し倒す等の行為を繰り返した。

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為あり
    ・セクハラ行為の継続性あり
    ・退職した。

  【損害賠償額】
      200万円

  【賠償額の算定理由】
     ・セクハラ行為、強制わいせつ行為と認定した。
     ・セクハラ行為を拒絶した従業員を解雇したことが、実際の解雇理由であることを
      慰謝料額の算定に考慮した。

セクハラ行為(店長の従業員へ)東京地判H16・3・30

 【事案】
  店長が、宿泊を伴う研修期間中に、酔って別途に寝ていた被害者従業員の着衣の下に手を入れ胸
  のあたりを触り、起き上がって抵抗したっ被害者を押し倒そうとしたケース

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為あり 悪質性あり
    ・1回のみ
    ・退職した。

  【損害賠償額】
      50万円

  【賠償額の算定理由】
     ・セクハラ行為、強制わいせつ行為と認定できる行為であったが、一回だけの行為である
      ことが考慮された。

セクハラ行為(経営者からパート従業員へ)福岡地判H17・3・31

 【事案】
  二人だけの部屋で性的な関係を迫り、身体を密着させ、無理にキスをしようとして顔を近づけた。
  また、マッサージと称して被害者の身体を触ったり、ラブホテルに何度も誘ったりした。
  その結果、被害者がうつ病、パニック障害となった。

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為あり
    ・セクハラ行為の継続性あり
    ・退職(解雇)

  【損害賠償額】
    加害者・使用者に  各500万円

  【賠償額の算定理由】
     ・セクハラ行為とその後の解雇等の一連の過程によって被害者が被った精神的苦痛と
      就労の機会の喪失等の無形損害を一体として考慮した。

セクハラ行為(県立大学教授の学生へ)東京地判H17・3・25

 【事案】
  県立大学教授が学生に対して、頻繁に酒の席において、肩に手をかけた。

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為あり
    ・セクハラ行為の継続性あり
    ・退学した。

  【損害賠償額】
      5万円

  【賠償額の算定理由】
     ・肩に手をかける行為でも、一般的に性的な意味を感じさせるものでなくとも、被害者
      が現に強い不快感を受け、且つ強い不快感を受けることが予見できる場合には、不法
      行為になるとしている。
      →※強い不快感を受けることが予見できない場合には、不法行為にならない。

セクハラ行為(国立大学院教授の研究生へ)東京地判H17・4・7

 【事案】
  セクハラ被害者が担当教授である加害者から飲酒に誘われてこれに応じたところ、帰宅までの間に
  卑猥な言葉をかけられたり、数回にわたり旨を触られるなどされ、その後も、ゼミにおいて冷遇さ
  れたケース。

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為あり
    ・セクハラ行為1回のみ
    ・退職せず。

  【損害賠償額】
      200万円

  【賠償額の算定理由】
     ・セクハラ行為は、1回のみであり、退職はしていないが、ゼミに置いて冷遇されている
      というセクハラ行為を拒んだことに対する処分や、公務員という立場をも考慮された
      ものと考える。

セクハラ行為(正社員のパート従業員へ)さいたま地判H21・8・31

 【事案】
  スリーサイズを訊く、尻を触る、菜箸で被害者の乳首を摘まむ真似をする等の好意を行った。
  また、職場で被害者に対してコンドームを見せ、「やろうか」と言った。
  被害者はうつ病を発症して退職を余儀なくされた。

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為あり
    ・セクハラ行為の継続性あり
    ・退職した。

  【損害賠償額】
      120万円

  【賠償額の算定理由】
     ・慰謝料額200万円から@被害者が依然から精神安定剤の投与を受けていたこと
      家庭内での不和や長女の不登校などのストレス要因が重なったことが病状の程度・治療
      の長期化を招いているとして、民法722条第2項を類推し、4割を減額。

セクハラ行為(中学教師の生徒へ)大阪地判H20・5・20

 【事案】
  中学教師が、指導の一環と称して、犬の真似をさせる、童謡を歌わせる、指を咥えさせる、服を
  脱がさせる等の行為をした。

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為あり
    ・セクハラ行為の継続性あり
    ・退職しない。

  【損害賠償額】
       40万円

  【賠償額の算定理由】
     ・不法行為としては消滅時効になっている。
     ・教育機関においては、セクハラや体罰等を行わない教育環境配慮義務を有しており、
      その義務違反によって、債務不履行責任が生じているものとして、認定。
     ・日常的な体罰も認めた。

セクハラ行為(店長から契約社員への)東京高判H20・9・10

 【事案】
  「昨晩遊びすぎたんではないか」「僕はエイズ検査をうけたことがあるから、被害者もエイズ
   検査を受けた方がいいんじゃないの」「秋葉原で働いた方がいい」「処女にみえるけど処女
   じゃないでしょう」などの発言やシャドウボクシングのマネごとを被害者に対して行った。

  【セクハラ態様・セクハラ行為の継続性・休職退職の有無等】
    ・身体的接触行為なし
    ・セクハラ行為の継続性あり
    ・退職。

  【損害賠償額】
    従業員  50万円

  【賠償額の算定理由】
     ・人格を貶め、店舗での就業をしずらくする強圧的、性的な言動で、職場における上司の
      指導上の言動として、正当化しうるものではなく、被害者の店舗における勤務を断念さ
      せたものと評価。


                  セクハラ相談


 当方では、DV被害から逃げて新生活を始めるに当たり、本人の身柄確保・移転から全ての悩みをサポートしています。
     

運営事務所

運営事務所
今井法務行政書士事務所
協力事務所
あおぞら司法書士事務所
協力弁護士
複数名
協力移転
TSC移転相談所
協力者
不動産オーナー・不動産会社・運送会社・不用品等買取専門会社