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ラブホテル売買運営と風営法許可ならスマートオーナーズ

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ラブホテル売買・運営と改正風営法company 

ラブホテルやレジャーホテルの売買や運営を行うに当たって、常に考えなければならないのが、風営法の適用や規制の有無がまず一番にあります。

ホテルの運営形態によって、そのホテルがラブホテルに該当する営業形態となった場合には、風営法の規制が適用されることになるため、売買や運営を行うに当たって認識しておかないと、一歩間違えば営業停止等になる可能性があります。 
まず、「ラブホテル」とは、旧法では、政令で次のように定められていました。

すなわち、@ラフ゛ホテルが一定の規模以下の食堂・ロヒ゛ーしかない施設で、かつA政令で定める設備として、回転・振動ベット、特定用途の鏡、もっぱら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるために設けられた設備、アタ゛ルトク゛ッス゛自動販売機等(個室内での設備)などを要する場合に、風営法の適用があるものとされていました。

すなわち、風営法では、もっぱら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)のように供する政令で定める施設(政令で定める構造又は施設を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業(旧法第2条第6項第4号)とされていました。

これに関して、改正現行法では、上記の現行の要件に加えて
(1)政令で定める施設として
  @休憩料金表示
  A玄関等の遮蔽があるときに
(2)?@回転・振動ベット A特定用途鏡 B専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備 Cアタ゛ルトク゛ッス゛自動販売機等の設備があるときは、風営法上の適用があります。

次に
(3)政令で定める施設として
  Bフロント等の遮蔽措置(国家公安委員会規則事項)
  C客が従業員と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設(客室案内板など)があるときで、
(4)?政令で定める設備として宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であって、客が従業員と面接しないで当該料金を支払うことができるものについて(自動清算機・エアーシューターなど)があるときには、風営法の適用があります。

 施設要件  +  設備要件  風営法・旅館業法の適用有無
@休憩料金表示あり
A玄関等の遮蔽あり
 +  ?風営法に定める性的好奇心に応ずるための設備あり  風営法適用(風営法営業許可)
@A同上  +  ?料金自動精算機など従業員に会わず清算できる設備?あり  旅館業法(旅館営業許可)
Bフロントの遮蔽あり
C従業員と会わずに入室可
 +  ?の設備?あり  旅館業法(旅館営業許可)
BC同上   +  ?の設備?あり 風営法適用(風営法営業許可)

(注意)改正風営法が適用されるホテルとなるかどうかは上記@ABCの要件の組み合わせによります。そのため、ホテルの売買・運営はこの点を認識する必要があります。
ア)政令で定める施設として@Aの要件を備えているホテルでも、政令で定めるBCの要件がなく、自動清算機などの設備があるにとどまる場合には、風営法の適用がありません。この場合には、休憩料金表示をして、自動清算機を設置していても、フロントなどの遮蔽をせず、必ず、フロントをとおり客と面接ができる施設となっている場合には、風営法の適用がありませんので、従前どおり、旅館業での営業が可能です。
※すなわち新法は、政令で定める施設要件と設備要件の組み合わせににより、風営法の適用の有無が異なってきます。

ホテルへの自動清算機の設置は可能かcompany

A)風営法の許可をとれば、自動清算機やエアーシューターにより、清算をする方法をとることができるかについては、必ずしも、そうとは限りません。
確かに、風営法上の許可をとってしまえば、自動清算機が導入されていることについて、警察関係からの取り締まりの対象とならないことになりますが、別途旅館業法上の規制等がかかってきます。この旅館業法に関しても、法令(政令条例)による規制を受けております。そのため、各自治体で、条例を制定し、旅館として運営するために自動清算機自体の設置を規制の対象としております。
 そのため、風営法の許可を取ったからといって、必ずしも、自動清算機の設置を認められたというわけではないことをご注意ください。
 実際の規制では、ほとんど条例で自動清算機の設置を認めないこととなっておりますので、一度、保健所等でご確認されることをお勧めいたします。

   

風営法の営業許可に関する注意点company     

レジャーホテル・ラブホテルの営業許可を新規で取ることができるかについては、ある一定のエリアを除いて、新規で風営法の営業許可を取ることはほとんど不可能な状況にあります。
例えば、商業地域であっても、風営法上の距離制限があることから、ほとんどのケースが新規の申請ができるエリアにないことが多いです。学校や図書館、児童福祉施設、有床の病院施設がある場所が近隣のある一定の距離内にある場合には、そもそも営業禁止地域となり営業自体ができません(営業許可後に施設ができた場合には、既に既得権があるため営業ができないことはなく、関係ありません)
また、条例上の規制も加わってくることになるため、営業が困難なエリアもあります。
他方で、看板においても、風営法の営業許可があるゆえに、道路から見える遊休地等に看板を掲げることができなくなるという制限も生じてきたりします。

風営法の営業許可申請を出すことができる場合には、法人が運営申請者・管理責任者として申請することをお勧めいたします。
風営法の営業許可は、一身専属性のある権利のため、個人で許可を得ている既得権は、譲渡することもできませんし、相続することもできません。そのため、個人が風営法許可付で営業権を譲渡することは不可能となるからです。
 法人の場合には、営業権を有する法人ごと譲渡し、又は分社化して譲渡するなどして、新しい経営者によって役員変更して、なお続けて風営法許可証をそのまま利用して営業を続けることができることになります。には、法人として申請をしてください。

風営法に関するお問合せ申請等に関しては、専門の行政書士が対応いたしますので、ご検討される前にお気軽にご相談ください、