不倫した配偶者から逆に慰謝料を請求された場合

不倫示談

不倫をしていない配偶者が本来は不法行為の当事者である不倫をした配偶者に対して慰謝料請求できるのは当然です。

ところが、不倫した当の本人が配偶者に対して慰謝料を請求してくるケースがある。通常は不倫をした妻から夫に対して請求するケースが多い。

この場合被害者側が不倫の加害者に慰謝料請求というおかしなことが起こった場合どう対処したらよいでしょうか。

不倫した配偶者からの慰謝料の請求相談例

立ち合い相談

妻の不倫が分かり離婚することとなりました。妻の不貞行為に対して、離婚に基づく慰謝料を請求しましたが、妻から家庭のことを放り出して、家族のことを顧みなかったことが原因だと言われ、逆に慰謝料の請求をされました。
その場合にも慰謝料を支払わなければならないのでしょうか

慰謝料

慰謝料の逆請求の有無とその対応

不倫した妻に対して、夫の方から慰謝料請求することができることは、問題ありません(民法709条、710条)

これに対して、家庭のことを顧みなかった妻自身が慰謝料請求を夫にすることはできるかについては、夫婦関係がどのように破綻していたかどうかにも関わって影響を受けることとなります。

たとえば、誤解を恐れず言うと、不倫をしたことによって夫婦関係が破たんしたのではなく、夫が妻に対するモラハラ、暴力などを続けていたために、夫婦関係が破たんしていた場合においては、夫の不法行為という点で妻から夫に対して慰謝料請求できる可能性があります。

特に夫婦間でも、セクハラが問題となる場合もあります。明らかなケースとしては、夫が不倫を続けた結果、夫婦関係が破たんしていた場合においては、妻が不倫をしたからといって自分が行った不貞行為や不法行為などについて責任を負わないということはありません。

離婚に基づく慰謝料については、夫婦の間で離婚原因を作った有責性がどちらにどれだけあるかが影響します。

当事者間の話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、双方の有責性を判断し、慰謝料請求の有無や額を決めることとなります。

夫が不倫をした妻から慰謝料請求をされないようにするためには、自己に離婚原因がない/帰責事由がないということを明らかにしておくことが必要でしょう。

その方法については、文書にしておくなど様々な方策があります。

不倫慰謝料

不倫をした配偶者からの慰謝料請求が認められるケースにおいては、多くの場合、妻に対する慰謝料請求との間で、相殺の合意や暗黙の裡に慰謝料額の減額や支払い拒否の結果になっていくことになります。

慰謝料については、自分から支払っても逆に請求して支払ってもらうことになってしまうため、お金だけが行って来いの関係になり、堂々巡りになってしまいます。

そのため、請求による金銭が循環するのみで、無駄なものになるうえ、一回で終わらせることが経済的にも望ましいです。

また慰謝料請求を先にした側が金銭の支払いを受けた後、相手方からの慰謝料請求に対して支払いを拒んだり、支払うお金がないという状況に陥った場合などでは、後から請求した側の被害救済が図れないという結果になってしまいます。

そこで、一回的解決を図って、慰謝料額を相互に事実上相殺をして、損害の公平な分担と救済を図ることになります。

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