不貞行為をした相手方に財産がないケース
不倫の加害者に対して、市や寮を請求したいが、相手方が無職であったり、仕事をしていないケースがママにあります。
また不倫した者が妻に財布のひもを握られていて、自分で自由にできる財産を持っていないケースも多いです。
この場合支払うお金がないと言われた場合にどう対処したらよいでしょうか。
不倫相手に慰謝料を支払えない場合の相談例
浮気を長年続けていた相手方女性に慰謝料請求をしたいのですが、相手が学生だったり、仕事をしていなくて財産がない場合どうしたらよいでしょう?
慰謝料を支払うことが困難な者への請求の可否
不倫した加害者側が、慰謝料を支払う財産があるかないかに関わらず、法律上不倫の慰謝料請求はできることになります。
そこで、まずは相手方に対して、裁判外の交渉で慰謝料の支払を求めることとなるでしょう。
法律上の慰謝料請求と現実のはざまでのトラブル解決
相手方の財産が僅少である場合には、相手方の財産状況を見ながら、慰謝料の額や支払方法について、折り合いをつけなければならない状況が生じます。
例えば、慰謝料請求の相手方が、何らの財産もない場合に、数百万円の慰謝料の支払を認めさせたところで、支払が困難な場合が生ずることは否めません。
そこで、第三者に協力してもらい解決金等の支払をしてもらうか、そうでなければ、分割で支払わせることも交渉していかなければならないでしょう。
その中で、慰謝料の金額をいくらで合意するかについては頭を悩ませる問題となります。
無い袖は振れないというのが現実です。
しかし、不倫した当事者が、お金がないので払えないというだけで、はいそうですかというわけにはいきません。
いわゆる不倫をやり得という結果は、被害者の救済としてあり得ないでしょう。
その場合には、加害者の方の資産開示や調査をしておくこともしなければなりません。被害者から加害者に対して、直近の源泉徴収票など、いくら給与がでているかなどを開示させるほかない場合もあります。
なお、資産開示は、任意であるため、どこまで開示されるかも対応の仕方によって異なってきます。
加害者の車などの財産の処分などを被害者側から強制することも個人の財産処分の自由を害することになるため、その処分の強制も加害者側が同意しないと難しいでしょう。
そこで、例えば、月額で支払える分割金額を交渉せざるをえないとか、全額の一括支払いであれば、総額を減額せざるをえない結果になってしまいます。
また中には、両親や友人にでもお金を借りて支払ってもらわざるをえないケースもあります。
また、納得いかない方は、裁判をすることを覚悟で、示談をするほかないかもしれません。
裁判をされることは、慰謝料を支払わなければならない側からすれば、裁判費用や弁護士費用も出さなければならない結果になるうえ、
公開裁判ということのリスクもある程度甘受しなければならないという結果になります。
この二つの葛藤が、慰謝料額が払えない、または慰謝料額がかけ離れている方との間の話には付き纏います。
ただし、慰謝料の訴訟について、裁判では結果的に、判決によって慰謝料を請求できる結果になると、強制執行もできるので、財産が少しでもあればその請求も可能になります。
しかし、逆に本当に財産もなく、働いてもいない方に関しては、判決文を得ても、強制執行をする財産がなく、すべて空振りに終わってしまうというデメリットがあります。
裁判をする場合には、その不利益の部分も考慮して請求をしなければなりません。