不倫の慰謝料請求の相手が男性か女性かで異なるか
不倫の加害者に対して、市や寮を請求したいが、相手方が無職であったり、仕事をしていないケースがママにあります。
また不倫した者が妻に財布のひもを握られていて、自分で自由にできる財産を持っていないケースも多いです。
この場合支払うお金がないと言われた場合にどう対処したらよいでしょうか。
不倫の慰謝料請求者が男性か女性かの相違の相談
私の妻が妻子のある男性とW不倫をしました。聞くところによると、私が不倫相手の男性に対して慰謝料を請求する場合と、不倫相手の奥さんが私の妻に対して慰謝料を請求する場合とでは、 男性の私が請求する方が不倫相手の奥さんである女性が私の妻に慰謝料を請求する場合よりもその慰謝料の額が少なくなるのでしょうか?
慰謝料の請求に対する性別による差異の有無
慰謝料の請求において、責任を負うことについて、男女の区別はされていないので、法律的には基本的に不倫の慰謝料の相手方が女性であろうと男性であろうと変わりありません。
しかし、不倫関係のきっかけは圧倒的に男性からの積極的なアプローチが原因で不倫関係をもつことが多いです。
そのため、責任の負担の割合という点で、考慮されるケースが多く出てきます。
また、一般的に支払いができる状況が女性の方が男性より平均給与や収入の点で請求額の点でも差異がでるケースもあります。
請求の相手方が男性か女性かで影響を受ける場合
慰謝料請求の加害者側の状況 | 相手方・男性 | 相手方・女性 |
---|---|---|
不倫慰謝料の相手が、独身 | ○※1 | ○※1 |
不倫慰謝料の相手が既婚者 | ○※2 | ○※2 |
不倫慰謝料の相手が母(父)子家庭 | ○※3 | ▲※3 |
不倫慰謝料の相手が生活保護 | ▲※4 | ▲※4 |
不倫慰謝料の相手が未成年 | △※5 | △※5 |
不倫慰謝料の相手が精神的疾患 | △※6 | ▲※6 |
不倫慰謝料の相手が無職 | ▲※7 | ▲※7 |
慰謝料請求の相手方が男性の場合には、妻帯者である場合や未婚者である場合であっても、圧倒的に、男性の方が定職を持っているケースが多いです。(※1、※2のケース)
そのため、慰謝料請求を男性にする場合には、支払わない場合には、給与の差押えや財産差し押さえなど圧倒的に差押えが可能となる財産がある場合が多いです。
これに対して、慰謝料請求の相手が女性の場合には、相手方女性が財産を持っていないケースが多い。(※3、※4、※7のケース)女性が社会進出しているという現代社会の中でも、子育てや 様々なトラウマから仕事をしていないケースが多い。この場合には、最終的に差押えなど強制してもおさえる財産がないケースが多い。
そのため、相手方女性が無職だったりして、無収入の場合には、示談を実行できる可能性が低いし、強制執行が可能なケースが少ない傾向にある。
男性の場合には、既婚者など家族を養わなければならないケースが多く、仕事を辞めえることができないため、支払われない場合には給与の差押えなどでかなり現実的であるため、実現可能性は高いと思われます。
しかし、既婚者である女性のケースは、結婚して主婦をしているケースや、子育てなどを考えて、パートなどしかしていないケースがあります。この場合には、慰謝料額を請求しても、現実に支払うことができない金額以上の請求をしても 返済金がなく支払いの実現可能性が乏しい場合があります。もっとも、親族などが支払に協力してくれるケースは別です。
また、女性の資産状況にもよりますが、銀行やカード会社により、借りて返済できる金額の上限も男性程いかないケースも多いです。
そのことを考慮して、慰謝料額が交渉により減額されるケースもあり、分割支払によらなければならないケースもでてきます。
特に、請求された者にお金がないケースにおいては、性別は関係なくなってしまいます。(※4、※7のケースなど)
慰謝料を請求したい相手が生活保護を受けている場合(※4のケース)などでは、生活保護費は毎月確実に支払われるものですが、特に示談で解決でき被害者側が払えるものであれば別ですが、ほとんどの場合、生活保護費は慰謝料請求の対象とはなりません。
生活保護費は、強制執行するための対象財産にならないので、慰謝料の支払われない場合に差押えなどすることはできません。生活保護費を貯蓄している場合などは別です。
もっとも、生活保護費は人間としての最低限度の生活を営むものとして支給されるもので、貯蓄することを前提としていないため、貯蓄はできないのが通常です。
請求の相手が無職の場合(※7のケース)も似た結果になります。本人に資産や収入がない場合には、相手の親族を巻き込まなければなりません。
また、無職の場合には、引きこもりや精神疾患(躁鬱)など様々な原因があるため、男女にかかわらず話し合いや交渉自体が困難なケースが多いです。
未成年者の場合(※6のケース)には、示談を交わすにしても両親などの親との交渉になるため、子どもが男性か女性かの影響はそれほどありません。
ただし、未成年者の女性のケースには特に、青少年保護育成条例との関係もあり、逆に慰謝料を請求される場合や、加害者としての認識に乏しいケースも多いです。