不倫相手の子をおろすのに男性の誠意ある対応がない

不倫示談

既婚者との間に子どもを懐胎した場合に、こどもをおろすか、産むかは、母親になる女性にとっては重大な選択となります。

日本の女性の労働環境とそれを取り巻く法整備などでは、子どもを産んだ後のケアは決して十分なものではありません。

シングルマザーとなって子どもを育てていくには過酷な社会環境にあると言わざるを得ません。

そのため、中絶する選択もやむを得ないものと思いますが、男性側による誠意ある対応がされない無責任なケースも多々あります。

不倫相手による中絶の同意がないなどの問題

中絶

不倫相手との関係を持ちましたが、子どもを育てながら生活することが困難であることもあり、中絶することを決めました。
しかし、相手の男性は無関心無責任で、中絶に関しても同意書を書いてくれないし、自ら責任をとってくれません。

そこで、不倫相手の男性に対して慰謝料を支払ってもらうことはできますか?

中絶費用

中絶に関してどのような責任や慰謝料を支払ってもらえるか?

不倫の結果子どもができてしまった場合には、不倫相手に対してまず、中絶費用の負担を請求することは可能です。

子どもができてしまう結果に対して、多くのケースでは男性が避妊をしていないことが原因であることがほとんどのケースだからです

多くの場合には、示談乃至話し合いの合意により中絶費用は男性側が負担することがほとんどです。女性は中絶の手術により、子どもが産めなくなる可能性がある負担を負うことから損害の公平な分担だと思います。

中には、お酒を飲んだ勢いで、交際していない女性との間で1回の過ちがあった結果、懐胎したという不運なケースもあります。
男性が無責任な場合だと、中絶にも立ち会わないとか同意書も書けないとかというトラブルが生じ、女性側からすれば納得いかない結果が生じるケースも時々相談を受けます。

無責任な男性の場合には、同意書を書くと、自分の子どもだと認めたことになってしまうから書けないという男性もいます。

中絶する子どもの父親となる男性の同意書がなくても、正当な理由があれば、病院では中絶は可能です。

この点、中には、間違った方法として、下手に他人の名前を父親名として記入して提出したりすると、その後の中絶費用や慰謝料などの請求ができなくなってしまう結果にもなります。。

中絶する場合には、泣き寝入りをせず、相手方男性にも誠意ある対応をとらせるよう行動することも必要です。

中絶する場合には、中絶ができる期限が法律で決められていることや、一日でも早く中絶をしないと、母体への負担が大きく、将来の子どもを産むことが難しくなる危険性も高まってきます。

そこで、中絶するかしないかの判断を早く決定する必要があります。男性側にも早急に決断してもらわなければなりません。

妻とは別れるから自分の子どもを産んでほしいと言われた場合

恋愛感情が真剣であればあるほど、禁断の恋として盛り上がれば盛り上がるほど、この言葉に迷う女性は多いです。

しかし、ほとんど多くの男性が、口だけで場当たり的な発言が多いです。問題に直面して初めて事の重大さを理解して逃げ腰になる男性が結構多いです。

子どもを産むということが、離婚に繋がり妻からの慰謝料の対象になるということや、子どもの認知と養育費、妻と別れる場合には妻との間の子どもへの毎月の養育費などを考えて生活が苦しくなってしまうため、思わず嫌なことから逃げたいという男性も結構います。

生まれてくる子どもに責任はありませんが、生まれた後の生活などをどうするかなど困難な問題がまっています。相続の場合にも、いわゆる半血の子としての相続争いに巻き込まれていくことにもなります。

男性に対してどう対応していくか

男性に誠意がない場合には、先方の家族を巻き込む可能性も考慮しなければなりません。この場合には、相手の配偶者から逆に慰謝料請求をされるリスクも考えておかなければなりません。

相手方の妻からの慰謝料請求に比べて、生まれてくる子どもがいる場合には、その子どものために支払うべき養育費の金額は、逆に比ではないものとなります。

生活が苦しくなることは必至ですが、相手方から支払われる金額は、養育費という形を変えた金銭を受け取ることができるようになります。

これを天秤にかけながら交渉をしていくほかはないかと思います。また、相手の男性の上司等を自らの見方につけることができる場合には、協力を得て対応してもらうこともありです。

この場合には、周りにその妊娠したという事実がばれてしまうことになりますが、誠意ある解決を図るためには必要なことかもしれません。

対応で困ったときは迷わずご相談ください。

中絶