不倫相手へ逆に慰謝料請求したい場合の方法
不倫がばれて、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されました。その場合に、私が支払う慰謝料の半分を不倫相手の男性に請求することはできますでしょうか?
不倫の原因は、相手の男性から妻と別れるから交際したいとか、強引なアプローチが原因で交際を始めました。
それにもかかわらず、相手の男性は奥さんに支払うことなく私だけが慰謝料200万円も支払うのは納得がいきません。
そこで、私が支払う慰謝料について、相手の男性に支払を求めることはできますか?
不倫相手間での慰謝料請求できるか?
不倫相手に慰謝料できる法的根拠
民法上、不倫は被害者との関係で共同不法行為になるため、それぞれ不倫された被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任があるところにあります。
そして共同不法行為の一人である加害者の一方が全額を支払って、もう一方の加害者の賠償責任を免れさせた場合には、その免れた者に対して、その者の負担部分を求償することができることになっています。
不倫の場合には、その責任負担部分は、少なくとも半分半分から、男性が8割女性が2割となるような事例もあります。
これは具体的事例ごとによって異なります。
そこで、仮に一方の女性が慰謝料の全額を支払ったときは、相手方の男性に対して負担部分の慰謝料を請求することができることになります。
不倫相手に対する求償権をもって、慰謝料の減額の方法
以上のように、不倫の当事者同士で、相手方に対して求償権があります。
そこで、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合に、夫婦関係が続く場合には同じ財布であることが多いので、その範囲で男性に請求しないことを条件として慰謝料額を安くしてほしいと交渉する方法もあります。
これは、無駄にお金だけが循環することを止め、一回的な早期解決を目指すことになります。
しかし、このような主張は、理屈や法理論では妥当と考えられていても、現実的な案件の場合にはなかなか和解に至ることは難しいケースが多いです
不倫の被害者側からすれば、被害者である自分がなぜ、加害者側の事情で慰謝料額を考慮しなければならないんだという気持が大きいからです。
特に和解書や示談書の中には、今後一切不倫相手と連絡をとらないことという条項や、一切金銭的請求をしないという求償権の放棄条項を入れているケースが多いため、実際の現場では、この求償権を実際に行使することができない状況になっています。
そこで、あくまで、不倫相手側の負担の帰責部分を主張しこの事情も一要素として考慮して慰謝料の減額交渉をしていくのが現実的なものとなっていきます。