内容証明で不倫の慰謝料を請求されたらどうする?
不倫関係を続けていたところ、突然、不倫相手の奥さんから不倫の解消と慰謝料を支払えという通知が届くことがよくあります。
弁護士を始め司法書士、行政書士の名前が入っているなど、法律の専門家からの通知書であることもよくあります。
通知書を受け取ってから1週間以内に慰謝料を振り込んで支払えなどと記載されていた利、支払わなければ裁判手続きをするなどという物騒な文言もあります。
どうこの内容証明に対応すれば分からず、当相談所の専門家にご相談をいただくことがあります。
そこで、この場合どのような対応をしていくべきでしょうか
内容証明による不倫の慰謝料請求の対応方法
突然届いた不倫の慰謝料請求の内容証明書は、そのまま放置してはいけません。
仮に不倫という事実の指摘が間違いで、不倫関係になかったとしても、そのまま放置することは、事態を大きくしていきます。争いの目は小さなうちに対処しておくことが懸命です。
逆に、内容証明書通りに、慰謝料を支払期日までに支払わなければならないことはありません。
内容証明は、単なる意思の通知にしかすぎないので、支払期限までの支払義務がその時点で生じているわけではないからです。
更に言えば、相手方が指定している期日までに返事を返したり、連絡を入れるなどの義務は発生しません。
ではどう対処すべきか
不倫の被害者に対しては、誠実な対応で臨むべき
仮に不倫が事実だとして、その内容証明に関する回答については、誠意をもって対応するのが鉄則です。
被害者も人間ですから、誠意をもって謝罪をする相手に対して、全く譲歩もしてくれないということは殆どありません。
不倫の結果、離婚となり、不倫当事者同士が結婚するなどという結果の場合はそれが難しい場合もあるかもしれません。
しかし、早期に誠意をもって対応をすることは、被害感情を増幅させたりこじらせないためには必要不可欠です。
ただ、不倫の事実がない場合には、ないことを明確に示して、慰謝料を否定することも必要です。
また、支払うお金がないとか、足りないなどの場合には、謝罪をしたうえで、不倫の事実関係のもとで相場の金額を提示したり、自分の支払える金額を提示することが望ましいでしょう。
金額が折り合いがつくまでは、内容証明などで何度もやり取りをすることになります。
不倫慰謝料を請求される場合の統計
不倫相手の配偶者からの慰謝料請求について、当相談所へのご相談があった中から、過去の10年の間の統計を取っています。 不倫の慰謝料の場合は、離婚した場合やする場合の慰謝料とは金額が安くなる傾向があります。 以上の慰謝料の請求を内容証明で受けた場合に、どれだけの減額ができるか、減額率での統計を示しています。内容証明に対する返答について
できる限り内容証明で指定されている期日内に書面が相手方に届くように返信することが望ましいです。
被害者は、いつ回答してくるかなど今か今かと待っています。相手の立場に立ちながら、早期に対応することが早期解決に繋がることになります。
事実が違うところがあれば違うことを明確に示して、その証拠がある場合には、ある程度示して否定するとともに、誠意をもった回答に努めることが必要です。
そのさじ加減と、慰謝料額がどの程度が妥当なのかなどの点では、我々のような経験値のある専門家が対応することが望ましいと思います。
不倫慰謝料を請求された場合の専門家の選び方
この点をはき違えて、弁護士などの専門家が報酬を多く取りたいために、不倫の事実が明らかにもかかわらず、慰謝料を支払わないとか、非常識な金額での慰謝料の減額を求めてくる方もいらっしゃいます。
頼んだ専門家によっては、無駄に争いを長期化複雑化させてしまっている方もいたりと、被害者感情を逆なでして、解決したいのか紛争にしたいのか分からないような方も多く見受けられます。
専門家の選び方は慎重に行ってください。
その場合に、リスクを説明しない専門家を選ぶことはやめた方がよいでしょう。必ず不倫の慰謝料に関して解決していくに当たってリスクはつきものですので、その説明ができない専門家は選ばないようにしましょう。