不倫相手と連絡を取りたい場合の連絡方法
不倫がばれて、不倫相手と連絡をとってどうなっているのか聞きたい場合にどう連絡をとるのがいいのでしょうか?
また、不倫の和解して、今後一切連絡を取り合わないという文言に署名しましたが、以後連絡は一切とれないのでしょうか?
また、不倫相手から連絡を取ってきたい場合には、ストーカーになる可能性もあるので、相手の奥さんに連絡したいのですができますでしょうか?
そこで、不倫の当事者および示談の当事者の事後の連絡についてどのように連絡していくべきでしょうか?
不倫当事者間の連絡方法
和解などで解決する前での連絡の取り方について
まだ、示談金や慰謝料金額が定まらずまだ争っている場合には、被害者側から連絡を取らないようにとの通知があった場合には、できる限り控えましょう。
会社が一緒の場合には、社内で話したりする機会もあるためこれを被害者側からしないように通知しても事実上難しいケースもあります。
メールのやり取りや電話でのやり取りが見つかった場合には、さらに慰謝料額を含め和解の話がこじれます。
そこで、基本的には、相手方配偶者から連絡等を禁止されている場合には、控えることが望ましいとお思います。ただし、どうしても連絡を取る必要がある場合には、専門家を介して連絡をとることをお勧めします。
私どもの不倫慰謝料専門の専門家も、そのような対応をしております。
連絡を取りたいケースの具体的内容としては、不倫の事実について何を配偶者に伝えているのかとか、交際期間中にお金を貸しているケースがあり、そのお金の返済をどうしてくれるのかとかの不倫とは別の話をつける必要がある場合などです。
不倫のケースで、お金の貸し借りがあるケースは、そのほとんどが男性から女性に対してお金の無心をされているケースが多いです。
女性側から、示談によって連絡が取れなくなってしまうことを見越して、相手方男性に対して貸したお金を返してほしいとの連絡をしたいと相談されます。
不倫でトラブル男性の多くがお金にだらしない方が多いのも特徴です。
和解後の不倫相手に対する連絡の取り方について
不倫の和解後の連絡については一切禁止することがほとんどです。
違反して連絡を取った場合には違約金だとか、分割支払の場合には、期限の利益を喪失してしまう可能性すらあります。
ただし、正当な理由がある場合には、その連絡も特に問題はありせんが、正当理由が何かが重大になります。
また、不倫した当事者同士が離婚をして独身となり、交際や結婚のための障害がなっくなった場合には、その連絡や接近禁止という項目はその目的を失い、連絡ができるようになります。
離婚した場合には、夫婦の生活の平穏を守る目的自体の意味がなくなるため、人の行為を禁止することができないからです。