不倫の証拠がどこまであるかわからない場合の対処

不倫示談

不倫証拠

不倫がばれましたが、不倫の証拠を相手の配偶者の方がどこまで持っているかわからない場合について、不倫当事者としては、どう対処すべきかわからないケースが多いです。

例えば、交際を開始したのは、3年前だったけれど、妻にバレたのが、5か月前だった場合、いつの時点の証拠をもって不倫の事実をどこまで知っているのかわからないなどの場合です。

そこで、不利員の証拠がどこまであるかわからない場合の対応の方法はどうしたらいいでしょうか?

不倫をどこまでつかんでいるかわからない場合の対応

不倫の証拠についてわからない場合

不倫の事実がバレタけれど、何でバレたかわからないとか、思い当たるふしがないけれど、知られた場合など、不倫の事実の証拠自体が不明な場合があります。

不倫が事実であれば、事実を認めて謝罪し、示談をすることを基本的に進めています。

不倫の事実は、SNSやラインのやり取りを見られたり、電話番号を見られたりすることで不倫の事実が発覚することもあります。

逆に、日ごろの行動が変わったことで不倫を疑われてカマを掛けられ、白状してしまう場合もあります。

この場合には、確たる証拠がないけれども、自白を根拠に不倫相手に慰謝料を求めてくることになります。

証拠としては十分なものがなかったけれど、白状することで結果不倫の証拠を固めてしまったということも見受けられます。

不倫男性は、危機意識がなく、不倫相手との写真を携帯に入れていたり、相談を受けた中には、自分の手帳に挟み込んでいて、たまたまかばんを見られて不倫が見つかったというケースもあります。

さらに、出張と偽って、旅行に言ったら、旅先で止まるホテルの宿泊代をクレジットカードで支払ったために、発覚したケースもあります。

調査会社に依頼して調べた結果不倫の証拠が集まった場合もあります。

不倫証拠

この場合には、不倫当事者同士で何が原因で不倫を知られたかを把握しておく必要があります。

事実があるのであれば、不倫の事実を正直に認めるべきですが、どこまでの交際と把握しているかを知っておく必要があります。

不倫された者をだまして、不倫の事実を曲げたり、事実がないというように虚偽の事実を述べるべきではありません。

逆に、不倫された者が知らないことまで事実を伝えるべきでもありません。

不倫された者が知らない事実まで伝えた結果、夫婦関係が破たんして離婚になってしまうケースもあります。

そこで、被害者が指摘しない限り、言わないという態度をとるのがベストです。

いつから、どういう不倫の状態にあったかを問い詰められた場合

本来であれば、不倫関係について覚えている限り真実を答えるべきです。真実を伝えて、誠意をもって謝罪をして、早期解決を目指すのがよいです。

被害者が知らないと思って嘘をついて、不貞関係となったのはごく最近だとか、回数も事実でないことをいった結果、余計にまずい結果となるケースもあります。

この場合は、自分の都合のよいように考えることなく、我々専門家にご相談ください。

証拠があることは知っているが、いつ頃の証拠かわからない場合

不貞行為は、継続的におこなっているが、どの時点での証拠かがわからず、どこまでさかのぼって認めるかなど、相談を受けることがあります。

まず、どこまでの証拠を持っているかを把握できる場合には、把握し、その証拠となっている事実について焦点を当てて不倫関係を認めて示談をしてくことになります。

当事者同士の示談で終わらせる場合には、不貞行為の回数や期間よりも、不貞行為や不倫の事実自体に対する慰謝料となるケースもあるため、すべて事実を認めても慰謝料金額に影響を及ぼさないケースも多いです。

慰謝料の減額は、不倫当事者の反省の態度や支払能力など、不貞行為の年数だけに左右されるものではないため、最終的には事実関係を認めた方が、虚偽の事実を述べるよりもリスクは少ないケースが多いです。

不倫証拠

他方で、被害者側が持っている不倫の事実証拠との関係で、不倫加害者側が述べる事実と異なる場合には、事案の重大化、紛争化したり、離婚に至ったり、慰謝料の減額が困難な状況になることも多いです。

ご不安な場合には、一人で判断することなく、当相談所の専門家にご相談ください。

不倫証拠
不倫証拠