ダブル不倫の相手に秘密で慰謝料請求の方法

不倫相談

ダブル不倫は、不倫相手がそれぞれ結婚をしていて、配偶者や子どもがいるケースの不倫となります。不倫が認められた場合には、男性は、その配偶者である妻から、ダブル不倫の相手に対する慰謝料請求が、他方で、不倫女性は、その配偶者である夫が、ダブル不倫の相手の男性に対して慰謝料を請求する権利があることになります。

実際、ダブル不倫の場合には、被害者側としては、2つの感情をもつことが多いです。一つは、不倫が発覚し、こちらの家庭は、傷ついているのに、不倫相手の家庭は何も知らないため、こちら側だけが苦しむのは納得がいかないので、相手の配偶者に、不倫の事実を知らせたいという感情です。
他方で、不倫相手への慰謝料を請求して慰謝料を取りたいけれど、逆に慰謝料を請求されてしまうことは嫌なので、不倫相手の配偶者には知られず示談をしたいとの感情をもつ方がいらっしゃいます。

ダブル不倫の多くの場合には、まず最初は、不倫相手の家族もめちゃくちゃにしたいという感情が大きく、相談を受ける場合にもそういったことを強く言われる方も多くいらっしゃいます。

ところが、その感情のまま動くと、結果的に慰謝料請求をしあう結果となったり、逆に結果的に不利な結果で終わってしまうといったことにもなりかねません。

そして、ご相談を受けた結果では、冷静になって、慰謝料請求を一方的にしたいという気持ちで対応したいという方がほとんどとなります。

ダブル不倫の加害者側の配偶者に知られず慰謝料を請求

ダブル不倫相手の配偶者に知られない為にとる手段

(1)連絡等は職場に対して行う

次に、不倫の相手が、不倫の事実を知られたことによってどういう請求を受けるかなどわからない間に、話し合いを持つことによって、不倫相手に、争う隙を与えないようにする効果があります。
不倫相手は、当事者で話し合う場合には、専門家のアドバイスを受けてない状況だったり、気が動転していることから、ぽろっと本音を言ったり、不倫の事実を認めたりすることがあります。

(2)メールのやり取りは消去してもらい、登録を削除させる

そこで、不倫の事実が発覚した場合には、とりもなおさず、相手方に準備をする時間を与えないことが必要となります。一日も早い面談や話し合いは、大きくなってしまうなる前に芽を摘むことができたり、事実関係が明らかとなって、その後の話し合いを有利に持っていくことができたりします。
万が一、裁判等になったとしても、事実関係を認めていることから、争いは金額の多寡に関する点に絞られることが多く、争いが早期に解決できることも多々あります。

当事者同士の話し合いは、その後の解決のためには、大変重要な入口になります。相手方が認めれば、法的紛争をすることなく解決することも可能となるからです。

もっとも、不倫の示談や話し合いなどは、何度も経験している人は少ないため、多くの方は、初めての経験でどういう風に話をすればいいのか、どうしたらいいのかわからない方がほとんどです。そのため、我々のような専門家の立ち合いのもとで、示談を進めることが必要となってくることが多いです。

(3)携帯やパソコンなどに取り込んでいる写真などの不倫の証拠となるものをすべて消去させる。

ダブル不倫において、特に男性側ですが、不倫が発覚した後、示談などで不倫が相手の配偶者にばれて慰謝料請求をされている場合でも、なお、携帯の中に不倫の写真を残していたり、パソコンの中に取り込んでいたりするなど不倫に対するガードが低い方が多いです。

そのため、ふとしたことで、パソコンの画面を開けたままにしていたら、妻に見られたとか、携帯のラインや保存している写真やツイッターの画面を見られたなどが原因で、妻にもばれてしまうことが多いです。

そこで、不倫関係を解消し、慰謝料を請求されないようにするためには、すべての痕跡を相手方のもとに残さないよう消去することを要請し確認することが必要です。

中には、要請して了承しても、なお、消去せず無防備にデータを保有していた結果、さらにトラブルが生じてしまうこともママあります。必ず目の前で、データは消去させましょう

(3)示談書の中では、配偶者も含めて配偶者などに開示しない規定を設ける

第三者への漏洩や開示の禁止の項目を示談書などで約束をさせる必要があります。口約束ではなく、文言で残すことが望ましいと思います。ただ、書面が残ると、家に持ち帰って、配偶者の目に触れて知られてしまうという逆効果の場合もあります。

その場合は、書面をどこに保存するかにも確認をしておくことも必要かと思います。

(4)配偶者に知られた場合の対処の条項を入れた示談をする。

不倫相手の配偶者に知られることの予防だけではなく、知られた場合のペナルティーを定めておく必要があると思います。

ダブル不倫で知られた場合には、慰謝料を逆に大きい金額で請求されたりする可能性があります。その際に、違約金や求償権などによる請求規定を設けたり、請求された場合には、不倫相手が支払うという規定を設けて、逆に慰謝料請求されることを防ぐことが望ましいと思われます。

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