不倫の示談書に違反してまた不倫関係をもった場合

不倫示談

示談書違反

不倫がばれて、一旦示談をして円満に解決したけれども、隠れてまた不倫相手と関係を持ってしまい、その事実がまた不倫相手の配偶者にばれてしまった場合にどう対処すべきでしょうか。

せっかく、慰謝料も少なく、または慰謝料を払うこともなく示談して解決したにも関わらず、2度目の不倫の場合には、ペナルティの意味が生じてきます。十分に分かっていながら関係を持ったという点で、非難されるべき点が大きいです。

そこで、不倫の示談に違反して不倫した場合はどう対応したらよいでしょうか?

不倫関係を解消した後に再度発覚した場合の違約金・慰謝料の関係

慰謝料・違約金の算定

一度目の示談では、慰謝料を支払わず終わった場合のケースでは、再度不倫関係をもってしまうことが時々あります。

慰謝料を支払わなくてよかったと安心した結果、安易な気持でまた関係を持ってしまうことがあります。

これは男性側からアプローチがあるケースもありますが、勤務先が同じとか、接点が多くあるケースに多く見られます。

また、身体の相性があうケースでは、多く見受けられます。

この場合には、日本では、あまりにも非難されるべき点や悪質性が高いと評価されるため、全体的に慰謝料額が上がってきます。

示談書に違約金条項を設けている場合には、その違約金を支払う義務が生じてきます。

この違約金は示談書に記載いるため、示談書に基づき裁判になった場合には、そのまま認められることとなります。

同じ相手との2回目の過ちには、慰謝料を請求する側からの金額や態度となります。

不倫示談書

2回目の慰謝料の相場

1回目の不貞行為だけの示談のケースでは、100万円~150万円程度で当事者同士や第三者を介した解決に落ち着くことが多いです。

しかし、その後、再度不貞行為を行ったという場合には、そもそも、最初の示談自体が不倫関係を解消するつもりがなくその場しのぎの対応だったのではないかということになりかねません。

また、不貞行為を和解で解消した後に、また関係を持つことによって、夫婦関係を破たんさせてしまっている蓋然性もさらに高いといえます。

場合によっては、離婚や別居に至る直接の原因となります。

そのため、慰謝料額としても、200万円~300万円ほどで和解となることもしばしばあります。状況によっては、500万円を支払う結果になるケースもあります。

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