不倫慰謝料の相場価額はいくら?

不倫相場

今、不倫をされていくら慰謝料を請求したらいいか悩んでいる方はいらっしゃいませんか?

不倫の慰謝料を請求されてその金額の大きさにびっくりして悩んでいる方もいらっしゃいませんか?

不倫が発覚しない場合には、お互いに波風が立たなかったものでも、不倫が発覚した途端、辛く苦しい思いの時間や、反省などや後悔の念が押し寄せてきます。

その場合には、いくらの金額で、傷ついた気持や夫婦関係が破たんした対価として、はたして妥当なのか、いくら支払わなければならないのかといった問題が起きてきます。

不倫が発覚してから後悔しても、後の祭りということにもなります。

そこで、不倫の慰謝料のトラブルが生じた場合には、いくらぐらいの金額の慰謝料を支払うのが妥当なのかということを知っておくことが必要です。

示談の場合には、いくらぐらいの金額かを知っておくことは、請求する側にとって、示談で提示する金額が妥当なのかどうかを知るとともに、支払う側からの回答次第によっては、裁判等を視野に入れる目安になります。

他方で、請求される側としても、示談で解決しておくことが望ましい金額か、また裁判等に及んで解決してもらった方がよいのかという点を判断する基準になります。

不倫慰謝料額の算定相場

不倫慰謝料の算定基準について

不倫の慰謝料額について明確な計算式がない!

不倫の慰謝料額については、交通事故などの慰謝料請求とは異なり、細かい算定数式がありません。

そのため、不倫の慰謝料額については特にいくらでなければならないという基準はありません。

そこで、慰謝料額を1千万円にしたり10万円にしたとしても、問題は生じません。

しかし、今までの長い間の不倫慰謝料に関する裁判例などの実務の積み重ねによって、大まかな慰謝料額の相場は形成されてきています。

特に慰謝料額は、離婚の場合とそうでない場合とで、金額に差の開きがでてきます。

離婚の慰謝料の場合

妻や旦那の浮気不貞行為を原因として離婚をする場合には、過去の裁判例では下記のような相場となると専門家の間では認識があります。

不倫を原因とする離婚に基づく慰謝料として、200万円~500万円の相場感

これをみても、相場価格にかなりの幅があります。2倍以上の価格差がでています。

この価格差がでるのは、不倫を原因とする離婚の場合には、それぞれの各家庭の事情や不倫の背景、状態があるため、様々な要素を考慮したことが影響しています。

不倫による離婚慰謝料と言われた場合に、単にその他の事情は一切考慮せず慰謝料額を考える場合に、専門家がまず思い浮かべる金額は、300万円です。

そのうえで、不倫の状況や、夫婦関係の破たんにどれだけ不倫関係が影響を与えていたか、不倫の期間や、収入状況など様々な要素を加えて、300万円に加えたり、引いたりして金額を考えます。

不倫の慰謝料の場合

不倫の慰謝料相場は、案件によって異なりますが、専門家はまず、不倫の慰謝料額として思い浮かべる金額は150万円です。

不倫の慰謝料相場として、裁判例等を考慮して算定しています。ただし、常に150万円かというと、そこから、様々なマイナス要素を考慮して金額を増減していきます。

よくあるケースとしては、不倫の期間(特に不貞行為が1回だけだった場合など)や不倫の結果中絶をしてしまっていたケースなど金額に影響を及ぼしていきます。

同じ浮気不倫でも、離婚をする場合としない場合でなんで金額が違うのか!?

浮気、性的関係、不貞行為が同じことをしても、その結果、離婚した場合としない場合とでは、慰謝料額が違ってきます。

これは、簡単にいえば、不法行為によって生じた結果の重さが違うという意味です。

例えば、相手に平手打ちの暴行を加えて不法行為をしたが、その結果被害者が怪我をしたのか、ショック死したかによって、被害の程度が違うことから、慰謝料や賠償金額が違ってくるのと似ています。

慰謝料の相場と交渉相場について

不倫慰謝料請求の相場は、算定相場と交渉相場は異なる!

不倫慰謝料額の相場は、算定した際の相場(結果的に着地させたい金額相場)と交渉の段階の相場は異なります。

つまり、算定相場では、実際の着地点を見据えて、具体的状況を考慮するとこのぐらいの価格に落ち着くのではないかという専門家としての経験からくる金額相場です。

このに対して、交渉相場とは、不倫の加害者に対して、想定相場を見越して、多めに加えた相場での提示になります。たとえば、100万円が想定相場と考えた場合には、最初に提示する金額を200万円で提示してみたりという価格です。

というのも、最初に加害者に対して提示する金額は、多くの場合、減額交渉を求められ、実際減額で解決されるケースが多いからです。

不倫慰謝料額を決定する場合のポイント

慰謝料額を加害者側と被害者側が合意する場合においては、その金額の決定には、当事者のお互いが譲歩しあう結果で不満足だけれども納得できる金額への落としどころを見つけることが必要です。

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