不倫の慰謝料を支払うお金がない場合どうするか

不倫示談

慰謝料

不倫をしたが、自分の生活がままならないため、支払うお金がないケースが多いです。

不倫の慰謝料を請求されているケースでは、ほとんどの場合が、不倫をしたけど支払える財産がない方が多いです。不倫相手に依存している方もいたりします。

または、高額な慰謝料を請求されたため、お金がないとはいえないけれども、一括して支払うお金がないなどのケースもあります。

そこで、この場合どのような対応をしていくべきでしょうか

不倫の慰謝料を支払えない場合の対処法

支払えないというご相談を受ける場合には、我々の専門家は、まず、請求されている額に対して支払いが可能かどうかをまずは伺います。

仮に、請求額が支払えないとして、どこまでの金額であれば支払えるのかを伺うことになります。

借りてでも支払が可能な金額を伺うことになります。

その中で、一括して支払える額、分割であれば支払える額を伺うことになります。

分割であればどの金額まで、月額支払えるものかを伺うことになります。

その中で、いくらまで支払うのが当該案件によって相当額で、いくらまで支払が可能かの判断をすることになります。

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慰謝料額の捻出方法

慰謝料の捻出方法として、貯金がない場合には、親族からの協力、カード会社や銀行から借り入れなどによる方法での返済も考えれます。

しかし、それでもお金を捻出できない場合には、分割などの方法によるしかありません。

分割方法のケースの支払方法の統計

分割支払についても、被害者側からはなるべく回数を減らすよう求められることが多いです。

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分割支払の場合には、基本的に月額の給与の中で返済可能な額を提案することが多いです。

そのため、1回の返済額が3万円~10万円のように加害者側の収入状況によっても返済額と返済回数が異なってきます。

話し合いの中では、1年以内の返済など切りがよい返済方法で解決することが多いです。

ボーナスがある方については、ボーナス月の金額の支払充当をして、返済回数と返済額を減らすことになることが多いです。

支払のための原資がない場合でも、3年返済、5年返済の回数を超える場合にはなかなか合意を得ることができないケースが多いです。

分割支払の1回の支払金額の統計

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分割返済の額はかなり安いものとなりますが、あくまで返済可能な条件を基に分割支払方法を決定しなければなりません。

ご自身の給与額と生活費、雑費などを引いてぎりぎりの返済額にしてしまうと、突発的な事故や事情が生じた場合に返済の余裕がなくなってしまいます。

返済額をどう生活費からねん出していくか、どのような金額で返済するのが妥当かなど、様々な分割返済に関するご相談を我々専門家にご相談ください。

無職で将来的にも自立できないなど、一切支払えるお金がないケース

親族もいないとか、家族の協力も得られないとか、無職で将来的にも自立で生活ができないことが明らかの場合には、示談に応じる能力が一切ないことになります。

その場合には、平行線をたどり将来裁判に負けて強制執行されたとしても、一切強制執行できない結果となる可能性が高いので、平行線をたどる場合には放置せざるを得ないことも一つの方法となります。

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